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132件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号

その上で、命令に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立て行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことが可能であり、それらの枠組みによって対応することとなります。  次に、損失補償財産権との関係等について御質問をいただきました。  本法案では、勧告命令を受けた者が勧告等に係る措置をとったことにより損失を受けた場合に、通常生ずべき損失を補償することとしております。  

小此木八郎

2016-03-09 第190回国会 衆議院 外務委員会 第2号

県は国を相手に起こした係争委員会不服訴訟抗告訴訟を取り下げ、国は県を訴えた代執行訴訟を取り下げ、また、沖縄防衛局行政不服審査法に基づく審査請求執行停止申し立てを取り下げ、新基地建設のための工事が一時中断することになっております。  このことについて、まず、この代執行訴訟和解案を受け入れた判断理由についてお伺いいたします。

玉城デニー

2014-05-15 第186回国会 衆議院 総務委員会 第21号

あと、やはり、問題と言われているところが、申し出をしたけれども行政側が十分に応えてくれない場合、申し出人抗告訴訟として裁判で争うことができないということも伺っております。やはり、裁判に行くことができないというのはかなり問題だと思いますので、その点につきましても、これからぜひ御検討いただければと思っております。  

高橋みほ

2013-12-06 第185回国会 参議院 経済産業委員会 第9号

政府特別補佐人杉本和行君) 今回の改正法案におきましては、東京地方裁判所は、排除措置命令等に係る抗告訴訟につきましては、五人の裁判官の合議体審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができるとされております。したがいまして、五人の合議体審理裁判するかどうかは、あくまでも当該合議体裁判所の側の判断においてなされるものと考えております。  

杉本和行

2013-12-06 第185回国会 参議院 経済産業委員会 第9号

今回の改正法案が成立いたしました場合には、裁判所ではその施行までに、審判制度廃止後の抗告訴訟などにつき、特定の部に事件を集中的に割り当てることを検討するなど専門的処理体制確保に努め、訴訟対象とされる事案の性質や事件数などの実情を踏まえまして、適正かつ迅速な訴訟運営確保に努めていくものと承知しております。

小川秀樹

2013-12-06 第185回国会 参議院 経済産業委員会 第9号

今回の改正法案が成立しました場合には、東京地方裁判所において、第一審の裁判管轄東京地方裁判所に集中させて専門的知見の蓄積を図るというこの改正法の趣旨を踏まえまして、その施行までの間、これは裁判所を構成する単位でございます部のうちの特定の部に事件を集中的に割り当てるなどし、当該部のみが公正取引委員会処分に対する抗告訴訟などを審理することを検討するなど、専門的な処理体制確保に努めますとともに、独占禁止法事案

小川秀樹

2013-11-21 第185回国会 衆議院 本会議 第12号

本案は、平成二十一年に成立した改正独占禁止法の附則に明記された、審判制度を全面にわたって見直す規定についての検討結果及び同法案に係る附帯決議を踏まえ、公正取引委員会が行う審判制度を廃止する等の措置を講じるものであり、その主な内容は、公正取引委員会が行う審判制度を廃止し、独占禁止法違反に対する排除措置命令等に係る抗告訴訟等について、東京地方裁判所専属管轄とするとともに、公正取引委員会排除措置命令等

富田茂之

2013-11-20 第185回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号

続きまして、今回、審判が廃止され、東京地裁専属管轄とする抗告訴訟に移行したとしても、公正取引委員会には独禁法違反行為立証責任があるんでしょうか。それとも、原告である事業者排除措置命令に記載の事実が存在しないことを主張立証し、公正取引委員会はその主張立証を覆すに足りる範囲で反論し、証拠提出いわゆる反証を行えば足りるのでしょうか。  

國重徹

2012-04-11 第180回国会 参議院 憲法審査会 第3号

はちょっと違う考えを持っていまして、民事訴訟の場合だと、AさんとBさん、基本的に対等な当事者間で、しかし、事実上、医療訴訟のように病院側の方が情報をたくさん持っているなんというように力関係に違いがあるような場合には、そこに配慮して立証について対応させるということかと思うんですけれども、行政訴訟の場合も似たようなところもあるんですけれども、原理的に言うと、国民が、今だと国若しくは地方公共団体に対して抗告訴訟

櫻井敬子

2005-03-22 第162回国会 衆議院 法務委員会 第6号

だけれども、特定ということでなくて確定という行政処分手続にすると、その不服申し立て方法としては抗告訴訟しかなくなるので、だから、やはり最終的に裁判所手続が保障されて確定する方がいいだろうということで確定訴訟というのは残したというのが今回の法律の大きなスキームだというふうにこっちは認識せざるを得ないんですね。

中村哲治

2004-06-02 第159回国会 参議院 本会議 第26号

法律案は、近年、行政による国民利益調整が複雑多様化している状況において、国民権利利益のより実効的な救済手続整備を図るため、行政事件訴訟につき、第三者についての原告適格に関する規定整備義務付け訴訟及び差止め訴訟の明文化、抗告訴訟被告適格簡明化、出訴期間の三か月から六か月への延長、本案判決前における仮の救済制度整備等措置を講じようとするものであります。  

山本保

2004-06-01 第159回国会 参議院 法務委員会 第21号

この事件は、現行法施行された昭和三十七年十月一日の直後である十二月十日に提訴され、この判決被告府中刑務所長とする強制剪剃差止め無名抗告訴訟適法性を認めたことはつとに有名でありますが、確認訴訟にも言及しているところが重要です。監獄法三十六条、同法施行規則百三条に基づく剪剃実施差止め請求ですから、事実上、行政立法を直接争うという論点になります。  判決は次のように言っています。

斎藤浩

2004-06-01 第159回国会 参議院 法務委員会 第21号

これにつきましては、もうこの行政庁処分とか行政処分という言葉自体がどちらかといいますと古くなっておりまして、今、現にいろいろ問題になっている行政訴訟でのこの抗告訴訟対象というものは非常に広がっておる、また、そういう広がり方の中で裁判所もいろいろ受け止めているというのが私の認識でございます。  

園部逸夫

2004-06-01 第159回国会 参議院 法務委員会 第21号

第一に、抗告訴訟でございます。  そのような状況、このような状況の下で、今回の改正抗告訴訟内容について、取消し訴訟無効確認訴訟、不作為の違法確認訴訟にとどまらず、義務付け訴え三条六項及び差止め訴え三条七項及びこれに付随する仮の義務付け及び仮の差止め三十七条の五を公権力行使に関する不服の訴訟類型として明確に規定しました。

園部逸夫

2004-05-27 第159回国会 参議院 法務委員会 第20号

国務大臣野沢太三君) 行政需要の増大と行政作用多様化が進展する中で、典型的な行政作用を念頭に置きまして、行政庁処分その他公権力行使に当たる行為対象としている取消し訴訟などの抗告訴訟のみでは、国民権利利益の実効的な救済を図ることが困難な場合が生じておるわけでございます。  

野沢太三

2004-05-27 第159回国会 参議院 法務委員会 第20号

井上哲士君 抗告訴訟の場合は仮の救済制度というのが整備をされておりますが、確認訴訟にはありません。例えば労働者としての地位の確認を求めるという場合などは、法律関係に、そういう場合などですね、法律関係によっては仮の救済制度を作るという必要もあるかと思うんですけれども、この点はどのようにお考えでしょうか。

井上哲士

2004-05-27 第159回国会 参議院 法務委員会 第20号

井上哲士君 今回、抗告訴訟の一類型として義務付け訴訟差止め訴訟が法定をされました。これはこれまでも無名抗告訴訟として認められるというのが通説ではあったと思うんですが、実際には判決では認められてこなかったと。その理由は何なのか。そして、今回の改正でどういうことが期待をされているのか、いかがでしょうか。

井上哲士

2004-05-25 第159回国会 参議院 法務委員会 第19号

また、救済方法を拡充するため、抗告訴訟の新たな訴訟類型として、義務付け訴え及び差止め訴えを定め、これらの訴えについてその要件等規定することとしております。さらに、当事者訴訟としての確認訴訟活用を図るため、当事者訴訟定義の中に公法上の法律関係に関する確認訴え例示として加えることとしております。  

野沢太三

2004-05-19 第159回国会 参議院 本会議 第22号

また、救済方法を拡充するため、抗告訴訟の新たな訴訟類型として、義務付け訴え及び差止め訴えを定め、これらの訴えについてその要件等規定することとしております。さらに、当事者訴訟としての確認訴訟活用を図るため、当事者訴訟定義の中に公法上の法律関係に関する確認訴え例示として加えることとしております。  

野沢太三

2004-05-12 第159回国会 衆議院 法務委員会 第24号

まず、改正法の第三条で、抗告訴訟ということで新たに六項、七項が加わっております。六項で義務づけの訴え、七項で差しとめの訴えが認められるということになっております。  義務づけの訴訟ということに関して、例えば六項の一号では、「行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき」というふうに、ある意味では限定が加えられている。

辻惠

2004-05-12 第159回国会 衆議院 法務委員会 第24号

そこで、裁判管轄の問題なんですけれども、国を被告とする抗告訴訟裁判管轄、これが十二条で改正されて、先ほど話があったように、従来、どうも東京地裁だけであったようなものについても、原告所在地管轄高等裁判所所在地管轄地方裁判所になる、こういうことなんですが、高等裁判所の本庁は八カ所ですけれども、しかし、そのほかに支部がありますね。

佐々木秀典

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