2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
その上で、命令に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てや行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことが可能であり、それらの枠組みによって対応することとなります。 次に、損失補償、財産権との関係等について御質問をいただきました。 本法案では、勧告や命令を受けた者が勧告等に係る措置をとったことにより損失を受けた場合に、通常生ずべき損失を補償することとしております。
その上で、命令に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てや行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことが可能であり、それらの枠組みによって対応することとなります。 次に、損失補償、財産権との関係等について御質問をいただきました。 本法案では、勧告や命令を受けた者が勧告等に係る措置をとったことにより損失を受けた場合に、通常生ずべき損失を補償することとしております。
その上で、本法案に基づく当該土地等の利用の中止等の命令に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てや行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことが可能であり、これらの枠組みによって対応することとなります。 次に、法的予見性の重要性について御質問いただきました。
県は国を相手に起こした係争委員会不服訴訟と抗告訴訟を取り下げ、国は県を訴えた代執行訴訟を取り下げ、また、沖縄防衛局は行政不服審査法に基づく審査請求と執行停止申し立てを取り下げ、新基地建設のための工事が一時中断することになっております。 このことについて、まず、この代執行訴訟和解案を受け入れた判断理由についてお伺いいたします。
また、二〇〇四年の行政事件訴訟法改正は、行政庁が一方的に国民の権利を制限し、又は国民に義務を課す処分を対象とした訴訟である抗告訴訟中心主義への反省から、処分に当たらない行政作用に対する救済の受皿として公法上の当事者訴訟としての確認訴訟を明記して、その活用を促しております。
あと、やはり、問題と言われているところが、申し出をしたけれども行政側が十分に応えてくれない場合、申し出人が抗告訴訟として裁判で争うことができないということも伺っております。やはり、裁判に行くことができないというのはかなり問題だと思いますので、その点につきましても、これからぜひ御検討いただければと思っております。
なお、建築物の用途規制、容積率、建ぺい率等を規制する都市計画法における用途地域の制度につきましては、最高裁判所の判例では、地域内の不特定多数の者に対する一般的、抽象的な制約にすぎないことから、抗告訴訟の対象となる処分には当たらないとされております。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 今回の改正法案におきましては、東京地方裁判所は、排除措置命令等に係る抗告訴訟につきましては、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができるとされております。したがいまして、五人の合議体で審理、裁判するかどうかは、あくまでも当該合議体、裁判所の側の判断においてなされるものと考えております。
今回の改正法案が成立いたしました場合には、裁判所ではその施行までに、審判制度廃止後の抗告訴訟などにつき、特定の部に事件を集中的に割り当てることを検討するなど専門的処理体制の確保に努め、訴訟の対象とされる事案の性質や事件数などの実情を踏まえまして、適正かつ迅速な訴訟運営の確保に努めていくものと承知しております。
今回の改正法案が成立しました場合には、東京地方裁判所において、第一審の裁判管轄を東京地方裁判所に集中させて専門的知見の蓄積を図るというこの改正法の趣旨を踏まえまして、その施行までの間、これは裁判所を構成する単位でございます部のうちの特定の部に事件を集中的に割り当てるなどし、当該部のみが公正取引委員会の処分に対する抗告訴訟などを審理することを検討するなど、専門的な処理体制の確保に努めますとともに、独占禁止法事案
本案は、平成二十一年に成立した改正独占禁止法の附則に明記された、審判制度を全面にわたって見直す規定についての検討結果及び同法案に係る附帯決議を踏まえ、公正取引委員会が行う審判制度を廃止する等の措置を講じるものであり、その主な内容は、公正取引委員会が行う審判制度を廃止し、独占禁止法違反に対する排除措置命令等に係る抗告訴訟等について、東京地方裁判所の専属管轄とするとともに、公正取引委員会が排除措置命令等
続きまして、今回、審判が廃止され、東京地裁を専属管轄とする抗告訴訟に移行したとしても、公正取引委員会には独禁法違反行為の立証責任があるんでしょうか。それとも、原告である事業者が排除措置命令に記載の事実が存在しないことを主張、立証し、公正取引委員会はその主張、立証を覆すに足りる範囲で反論し、証拠提出いわゆる反証を行えば足りるのでしょうか。
○小川政府参考人 ただいま申し上げました十六・六カ月というのは、あくまで現行の制度で審決についての抗告訴訟ということでございます。なかなか比較は難しい点はあろうかと思いますが、差し当たって、現行の制度での高裁の平均審理期間が十六・六カ月ということでございます。
○國重委員 そうしますと、論点整理報告書は公正取引委員会に提出するということですけれども、抗告訴訟が提訴された場合には、この論点整理報告書は裁判所にも提出されるということになるんでしょうか。
はちょっと違う考えを持っていまして、民事訴訟の場合だと、AさんとBさん、基本的に対等な当事者間で、しかし、事実上、医療訴訟のように病院側の方が情報をたくさん持っているなんというように力関係に違いがあるような場合には、そこに配慮して立証について対応させるということかと思うんですけれども、行政訴訟の場合も似たようなところもあるんですけれども、原理的に言うと、国民が、今だと国若しくは地方公共団体に対して抗告訴訟等
第一に、独占禁止法違反に対する排除措置命令等について、公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに、審決に係る抗告訴訟等の第一審裁判権が東京高等裁判所に属するとの規定を廃止します。
○国務大臣(川崎二郎君) 今の御指摘は、平成十五年九月の最高裁判決、労災就学等援護費の不支給決定が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる旨、判示されたものでございます。
だけれども、特定ということでなくて確定という行政処分の手続にすると、その不服申し立ての方法としては抗告訴訟しかなくなるので、だから、やはり最終的に裁判所で手続が保障されて確定する方がいいだろうということで確定訴訟というのは残したというのが今回の法律の大きなスキームだというふうにこっちは認識せざるを得ないんですね。
本法律案は、近年、行政による国民の利益調整が複雑多様化している状況において、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図るため、行政事件訴訟につき、第三者についての原告適格に関する規定の整備、義務付け訴訟及び差止め訴訟の明文化、抗告訴訟の被告適格の簡明化、出訴期間の三か月から六か月への延長、本案判決前における仮の救済の制度の整備等の措置を講じようとするものであります。
この事件は、現行法が施行された昭和三十七年十月一日の直後である十二月十日に提訴され、この判決が被告を府中刑務所長とする強制剪剃差止めの無名抗告訴訟の適法性を認めたことはつとに有名でありますが、確認訴訟にも言及しているところが重要です。監獄法三十六条、同法施行規則百三条に基づく剪剃実施の差止め請求ですから、事実上、行政立法を直接争うという論点になります。 判決は次のように言っています。
これにつきましては、もうこの行政庁の処分とか行政処分という言葉自体がどちらかといいますと古くなっておりまして、今、現にいろいろ問題になっている行政訴訟でのこの抗告訴訟の対象というものは非常に広がっておる、また、そういう広がり方の中で裁判所もいろいろ受け止めているというのが私の認識でございます。
第一に、抗告訴訟でございます。 そのような状況、このような状況の下で、今回の改正は抗告訴訟の内容について、取消し訴訟や無効確認訴訟、不作為の違法確認訴訟にとどまらず、義務付けの訴え三条六項及び差止めの訴え三条七項及びこれに付随する仮の義務付け及び仮の差止め三十七条の五を公権力の行使に関する不服の訴訟の類型として明確に規定しました。
○国務大臣(野沢太三君) 行政需要の増大と行政作用の多様化が進展する中で、典型的な行政作用を念頭に置きまして、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為を対象としている取消し訴訟などの抗告訴訟のみでは、国民の権利利益の実効的な救済を図ることが困難な場合が生じておるわけでございます。
○井上哲士君 抗告訴訟の場合は仮の救済制度というのが整備をされておりますが、確認訴訟にはありません。例えば労働者としての地位の確認を求めるという場合などは、法律関係に、そういう場合などですね、法律関係によっては仮の救済制度を作るという必要もあるかと思うんですけれども、この点はどのようにお考えでしょうか。
○井上哲士君 今回、抗告訴訟の一類型として義務付け訴訟と差止め訴訟が法定をされました。これはこれまでも無名抗告訴訟として認められるというのが通説ではあったと思うんですが、実際には判決では認められてこなかったと。その理由は何なのか。そして、今回の改正でどういうことが期待をされているのか、いかがでしょうか。
また、救済方法を拡充するため、抗告訴訟の新たな訴訟類型として、義務付けの訴え及び差止めの訴えを定め、これらの訴えについてその要件等を規定することとしております。さらに、当事者訴訟としての確認訴訟の活用を図るため、当事者訴訟の定義の中に公法上の法律関係に関する確認の訴えを例示として加えることとしております。
また、救済方法を拡充するため、抗告訴訟の新たな訴訟類型として、義務付けの訴え及び差止めの訴えを定め、これらの訴えについてその要件等を規定することとしております。さらに、当事者訴訟としての確認訴訟の活用を図るため、当事者訴訟の定義の中に公法上の法律関係に関する確認の訴えを例示として加えることとしております。
まず、改正法の第三条で、抗告訴訟ということで新たに六項、七項が加わっております。六項で義務づけの訴え、七項で差しとめの訴えが認められるということになっております。 義務づけの訴訟ということに関して、例えば六項の一号では、「行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき」というふうに、ある意味では限定が加えられている。
そこで、裁判管轄の問題なんですけれども、国を被告とする抗告訴訟の裁判管轄、これが十二条で改正されて、先ほど話があったように、従来、どうも東京地裁だけであったようなものについても、原告の所在地管轄の高等裁判所の所在地管轄の地方裁判所になる、こういうことなんですが、高等裁判所の本庁は八カ所ですけれども、しかし、そのほかに支部がありますね。