2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
その上で、命令に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てや行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことが可能であり、それらの枠組みによって対応することとなります。 次に、損失補償、財産権との関係等について御質問をいただきました。 本法案では、勧告や命令を受けた者が勧告等に係る措置をとったことにより損失を受けた場合に、通常生ずべき損失を補償することとしております。
その上で、命令に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てや行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことが可能であり、それらの枠組みによって対応することとなります。 次に、損失補償、財産権との関係等について御質問をいただきました。 本法案では、勧告や命令を受けた者が勧告等に係る措置をとったことにより損失を受けた場合に、通常生ずべき損失を補償することとしております。
その上で、本法案に基づく当該土地等の利用の中止等の命令に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てや行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことが可能であり、これらの枠組みによって対応することとなります。 次に、法的予見性の重要性について御質問いただきました。
この訴訟では夫婦同氏制度を定める民法七百五十条の位置付けが争点となりましたが、この規定の合憲性につきましては、これとは別の事件の特別抗告審で既に最高裁大法廷への回付がされており、今後改めて司法の判断が示されることが想定されます。
また、令和二年十二月九日でありますが、夫婦別氏を認めず婚姻届を受理しないのは憲法に違反すると訴えた三件の家事審判の特別抗告審におきまして、最高裁の審理が大法廷に回付されたところでございます。今後改めて司法の判断が示されることが想定されるわけでございます。
それで、期間の話で、ちょっと期間にうるさくて恐縮なんですけれども、先ほど、数か月から六か月程度というふうな期間で手続が終わるということを想定されているというふうにおっしゃっていましたが、これは当然、法的手続ではあるので、その命令に対して不服を申し立てる権利というのはいずれの当事者に対してもあって、抗告であったり異議申立てをすることによって、また期間が延びてしまうということも当然想定されているとは思うのですが
また、令和二年十二月九日、昨年の暮れでありますが、夫婦別姓を認めず婚姻届を受理しないのは憲法に違反すると訴えた三件の家事審判の特別抗告審で、最高裁の審理が大法廷に回付されたところでございます。今後、改めて司法の判断が示されることが想定されるところでございます。
また、これはどういうふうに決まっているかはもう既に委員御承知だと思いますけれども、更に加えて言うと、今、最高裁の方に別氏の婚姻届の受理を求めた家事裁判の特別抗告審というものが三件大法廷に回付されておりまして、この司法の判断というものも待たれるところでございます。
これは、平成二十七年の最高裁の判決の付言に、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄であるということを示されているわけでございますので、国会の議論の動向を注視しながらとなるわけですが、加えて、司法の判断を踏まえというのは、先ほどの三件の特別抗告審でございますけれども、こうした司法の判断も踏まえて、更なる検討を進めるということでございます。
また江川さんが再請求をされるのか、準抗告されるのか、私は分かりませんけれども、大臣、この件については、大臣としてしっかりと目配りをして、大臣自らの問題として取り組んでいただきたいと思いますが、いかがですか。
さらに、令和二年十二月九日には、夫婦別氏を認めず婚姻届を受理しないのは憲法に違反すると訴えた三件の家事審判の特別抗告審が出ておりますので……
また、過料処分に対する不服申立てなど救済の権利の保障については、過料についての裁判に対して当事者が即時抗告することができる旨を定めております非訟事件手続法第百二十条の第三項、それから、略式手続の場合には、当事者が裁判所に異議の申立てをすることができる旨を定める同法第百二十二条の第二項に基づいて保障がされるというふうに考えております。
それから、もう一つの日本製鉄の訴訟では、差押えを不服として即時抗告、で、この抗告審の結論がまだ出ていないという段階でありますが、この二件の徴用工訴訟に関しまして、日本政府はこの後どういうふうな対応をされる御予定でしょうか。
本年一月十七日、広島高等裁判所は、四国電力伊方発電所三号機の運転差止めを求めた仮処分申請の即時抗告審で、四国電力の主張を認めた山口地裁岩国支部の決定を取り消し、運転差止めを命じる決定を下しました。決定文の中で、原子力規制委員会の判断の一部を否定をいたしております。 これに関連してお伺いいたします。
そして、今年三月十八日、検察側の特別抗告を最高裁が棄却して再審開始が確定しました。 最高裁に伺います。大阪高裁の再審開始決定は何を理由とするものでありましたか。
十件のうち、資料の上七件が廃棄されていることについては御指摘のとおりでございまして、やや細かくて恐縮です、下から二番目の遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件、これは、この夏に保存期間が満了いたしまして、その後、九条二項の特別保存に付しております。
もっとも、一時保護の継続の承認の審判につきましては児童の親権者に告知をする、この趣旨は当該審判に対する親権者の即時抗告の機会を実質的に保障する点にありますことから、この告知自体を不要とすることは困難であると考えられます。
委員御指摘のとおり、家庭裁判所による成年後見人の選任の審判に対しては即時抗告の申立てすることを認められておりませんが、これは、誰を成年後見人として選任するのが相当かという点につきましては、個別の事案に応じて、家庭裁判所が公権的見地からさまざまな事情を考慮して判断すべきものでありまして、この点の判断については家庭裁判所の合理的裁量に委ねるのが相当であると考えられたためでございます。
○山添拓君 県は、地裁の決定を不服として即時抗告をしております。無謀な行為ではないのかと、こういう問題も問われているんだと思います。 人の損害、身体的な損害も甚大で、町によりますと、昨年の十二月までに三つの町立病院を七十四人が受診し、十五人が入院をされていると。骨折二十四件、関節痛五十件だったといいます。
また、以上の点は、実親によって抗告がされた場合であっても同様でございます。
それで、法務省にお聞きしたいんですけれども、今回の制度で、実親の同意がなくても、実親が子供を育てる資力がなかったり、また、暴力の危険性があった場合、虐待の可能性があった場合、特別養子適格の確認の審判が認められて、さらには、その暴力を振るっているような実親の抗告があってもその特別養子適格が認められ続ける可能性、特に、虐待に遭っている子供なんかは、これが実親からの抗告があっても認められ続けて、特別養子縁組
一片の謝罪もなく、何か権利として抗告権を行使する。こんな不正義が許されるのかというふうに思います。 あと、司法制度一般といいますけれども、そもそも憲法三十九条一項で、二重の危険の禁止が定められました。そのもとで、現行刑訴法は、不利益再審を廃止したんですね。被告人にとって不利益再審というのは廃止されました。その上でなお、刑訴法が検察官に再審請求権を残した、この意味は何か。
○小山政府参考人 検察官が再審開始決定に対し抗告をし得ることは、公益の代表者として当然のことであろうかと考えております。これにより、再審請求審における審理決定が適正かつ公正に行われることが担保されるところでございます。 検察官の抗告権を排除することにつきましては、違法、不当な再審開始決定があった場合に、法的安定性の見地から、これを是正する余地をなくしてしまうという問題もございます。
もう一点、お聞きしたいんですけれども、検察の抗告権の問題、これは逆に明文規定があることによる問題だというふうにも思うんですが、名張ブドウ酒事件では、奥西勝氏は、第七次の再審開始決定が取り消された後、第九次請求の途上で、八十九歳で獄死をされております。 松橋事件では、左袖、有名な左袖の存在が判明し、再審開始決定が出された後に、検察官が即時抗告を行い、特別抗告も行って長引かせた。
さらに、その他の規律として、民事執行法において、財産開示手続の実施決定に対しては執行抗告が認められており、債務者が陳述義務の一部免除を求める仕組みも設けられているところでございます。