2020-03-10 第201回国会 参議院 総務委員会 第3号
通知の主な内容につきまして申し上げますと、まず一つ目といたしまして、投開票所などにおきます一般的な感染防止、予防の観点というようなことで、投票所におけますマスクの着用でありますとか、せきエチケットの徹底、あるいは手洗い、うがいの実施、消毒液の設置、換気などの取組を要請をしておるところでございます。
通知の主な内容につきまして申し上げますと、まず一つ目といたしまして、投開票所などにおきます一般的な感染防止、予防の観点というようなことで、投票所におけますマスクの着用でありますとか、せきエチケットの徹底、あるいは手洗い、うがいの実施、消毒液の設置、換気などの取組を要請をしておるところでございます。
その調査結果によりますと、多くの投開票所におきまして、投票所の自動交付機、また投票用紙読み取り分類機、これは開票所の方でございますけれども、などの設備を導入していること、投開票の設営につき、必要となる備品の借入れや、会場設営作業の委託をしている団体が多いことなどが明らかになったところでございました。
ただし、分割市区におきましては、先ほどから申し上げているとおり、投開票所などの増設や変更、増設した場合の事務従事者の確保、あるいは関係地域住民への適切な周知などの事務が新たに発生するというようなことでございます。また、選挙公報の配布誤りなどがないように注意が求められておるところでございます。
○大泉政府参考人 御指摘のありました投開票所の増設などでございますけれども、こういう経費につきましては、執行経費基準法に基づきまして措置をされているものでありまして、総務省としても必要な予算確保に努めてまいりたいと考えております。
特に、分割市区においては、投開票所などの増設や変更、増設した場合の事務従事者の確保、関係地域住民への適切な周知などの事務の発生が予想されるとともに、選挙公報の配布誤りなどがないよう注意する必要があります。 こうした投開票所の増設などに伴う経費については、執行経費基準法に基づき措置されるものであり、総務省としても、必要な予算確保に努めてまいりたいと考えております。
さらには、投開票所の事務従事者、こういった方に賃金職員を入れて経費の削減を図るとともに選挙の啓発に役立てるような、こういう我々なりの改善を加えてこの今回の法案にさせていただいたと、こういうことでございます。
その内訳の主なものを申し上げますと、まず減少の方では、投開票所の経費が三十三億三千三百万円の減となっております。一方で、増要因といたしましては、選挙公報の発行費が約十億円、ポスターの掲示場費が約八億五千万円、公営費が約五億円、それから調整費で一億三千万円の増という格好になっております。
今後、昨年十二月の衆議院議員総選挙におきまして、投開票所閉鎖時刻の繰り上げ等を行った投票所数が多い都道府県の選挙管理委員会に対しまして、投票所の閉鎖時刻の繰り上げの理由等、ヒアリング調査を行う予定でございまして、この調査を通じまして、この法の運用に当たりましては、法の趣旨を踏まえて、選挙人の投票に支障を来さないよう要請してまいりたいと考えております。
この委員会で、先ほど来のいろいろな質問や答弁をお聞きしておりますと、やはり開票事務の効率化による時間数の見直し、あるいは投開票所の事務従事者数に賃金職員を導入するということですね。この賃金職員の定義と申しますか、どういう職種をあらわしているのか、米田部長、よろしくお願いします。
田口部長で結構なんですが、現地調査を総務省の方でされた、有権者の把握とか、選挙執行のための人員体制とか、投開票所の施設、選挙に必要な備品等の確保ができているかどうか等を、各自治体に行って、総務省の方で調査してきた。その上で、今回、まだ、九月二十二日までに実施が困難だというふうな団体が上がってきている。
○片山国務大臣 戦災と津波被害ということで、そういう違いはありますけれども、しかし、一部の地域が壊滅的な被害を受けたとか、投開票所が確保できないとか、それから、今日は行方不明の方がおられるとか居所がつかめない方がおられるという、当時は大陸に大勢の方が行っておられてまだ帰ってこないとか、原因は違っても、似たような状況はやはりあったと思います。
それから、避難先といいますか移転先で投開票所がちゃんと確保できるかどうかとか、選挙事務に当たる職員の要員の確保ができるかどうか、こういうものを個別に事情を見ることになると思います。いずれにしても、それは個々の自治体ごとの事情をこれから丁寧に伺っていきたい。その上で、意見も伺って、どうするかということを決めていくということになると思います。
この事態というのは非常に異例な事態でありまして、その経過については先ほども議論がありましたが、要するに、市長の側は、選挙事務を行う人員の確保、投開票所の開設を許可しなかった。そのために、立候補者はいたわけですね、立候補者はいたんだけれども、投票できない、こういう事態であります。しかし一方、市議選の方は、予定どおり四月十七日告示、二十四日投票ということで行われたわけですね。
そこで質問に入りますが、さきの統一自治体選挙の千葉県議選挙で、浦安市長が投開票所や選挙事務の提供を拒否しました。再選挙となったことが大きく取り上げられておりました。確かに、浦安市は、震災の影響で液状化現象の被害を受けていたことは事実でありますが、選挙延期の指定対象団体にはなっておりません。異例の事態と言わなければなりません。
ところが、今回、ちゃんと所定の手続を経た上で実施すると決まったにもかかわらず、それに対して、職員の提供、職員の事務従事を認めないとか、投開票所は公共施設が充てられることが多いのでありますけれども、その公共施設を使わせないとか、財産管理をしている市長として、それから職員の人事管理をしている市長として、そういうことを言ったということが報じられておりますけれども、これは言語道断であります。
県の選挙管理委員会は選挙管理事務の執行に大きな支障はないと言われておりましたので、決して疑うわけじゃありませんけれども、総務省の職員をして浦安市に派遣をしまして、実際に投開票所として使われる施設を実地に検証させたりもしました。その上で、県の選挙管理委員会の判断はおおむね妥当だという認識を持ちました。
それから、投開票所は公民館を使ったり学校を使ったりしますから、首長の配下にある財産を使うわけです。徒手空拳で事務を執行しなきゃいけない、名目だけの独立性というのが現状であります。
それからもう一つは、これは報道でありますけれども、仮に県会議員選挙を執行するにしても、その投開票所となる公共施設を貸さないとか使わせないとか職員を事務執行に当たらせないとか、そういうことを公言されたと、これは報道でありますけれども。もしそれが事実であるとすれば大変ゆゆしき問題であります。
その主なものを申し上げますと、まず、投開票所の事務に従事する職員の超過勤務手当などの投開票所に関する、要する経費、それから選挙公報の発行に要する経費、あるいは候補者のポスターを掲示するための掲示場の設置、撤去などに関する、要する経費といったような各選挙管理委員会が選挙を執行する上で必要とする経費、まずこれがございます。
超過勤務手当の単価は、公務員給与改定の状況を踏まえまして都道府県分で約三・三%、それから市区町村分で約三・三%の増となっておりまして、その結果、人件費が多くを占める投開票所経費や事務費が引き上げられております。
本案は、国が負担する国会議員の選挙等の執行経費で都道府県及び市区町村に交付するものの積算単価等の基準を、実情に即するよう改定しようとするものでありまして、超過勤務手当、人夫賃、嘱託手当等の積算単価、投開票管理者、選挙長、立ち会い人等の費用弁償額の引き上げ、投開票所の経費等の基準額の改定、開票所の超過勤務手当支給対象時間の延長等を、おもな内容とするものであります。