1986-04-10 第104回国会 衆議院 建設委員会 第9号
そのために、いわゆる衝突や遭難事故、こういった事故の発生率が高くなるのでありますが、今回のこの計画によりまして、台風避泊時の安全な投錨地、これが少なくならないかという懸念が一つございます。
そのために、いわゆる衝突や遭難事故、こういった事故の発生率が高くなるのでありますが、今回のこの計画によりまして、台風避泊時の安全な投錨地、これが少なくならないかという懸念が一つございます。
それとともに、やはり投錨地につきまして、これは検疫所あるいは水先案内を待つというようなところで、そこに置いたと思う次第でございますが、投錨地の地位を、これらもあとのことになりますが、よほどわれわれも立ち入ってこれを注意しなきゃいかん問題があるのじゃないか、こういうふうにも感じた次第でございます。これは初歩的のミスがまず第一番でございますが、御指摘のとおり、私もそれを感ずる次第でございます。
そして補助エンジンもございますし、そういうところで遠隔投錨地に移動するという措置もとれるという形で万全を期しております。
たとえば第三十八条ですか、これを読みますと、「領事官は、その領事管轄区域内の港その他投錨地に入る派遣国の船舶に対して、すべての協力と援助を与える権利を有する。」こういうことになっていますね。それでは、函館に入ったソ連の船に、札幌におる向こうの領事官あるいは職員は、いろんな協力を与えようとしても、行くことができるんですか、どうなんです。管轄区域は市内だけというと、どういうことになりますか。
どもが考えておりますのは、その入ります特定の港の名称、それからその港へ入出港する予定の期日、時間、それからそこに至ります際の航路、どういう航路を通って入るか、それから、入港時にその船はどのような原子炉の運転を行なって入るか、すなわち炉の出力はどのくらいにして入るか、それから、入りましてどの場所に停泊したい、さらに万々一の事故を考えましたときのために、引き出して遠方に投錨させるわけですが、その場合の遠隔投錨地
つまり、放射能が減衰するまでの期間、その間係留しておける遠隔投錨地の設定、こういったようなことを十分慎重に検討してきめて、そのような措置のとれるようにして船を入れるというたてまえを考えております。したがって、そのような条件の満たされない港にはもちろんはいれませんが、そういう条件が満たされるところでございましたら、原則としては、どんな開港にもはいれるということで考えております。
にございますように、六つの条件が満たされる必要がある、その六つの条件の第一は、安全を解析しました報告書がこの港に対しまして準備されていること、それからさらに第二には、その解析書が承認されていること、第三には、万々一緊急事態が生じましたときの港湾における緊急時計画というものができ上がっていること、それから第四番目には、万々一の際に、船を引き出しまして周辺住民のところから隔離する必要がございますので、そのための遠隔投錨地
さらに、万々一事故等が発生しまして、遠隔投錨地に持っていくというような場合に、三十日間放置できなくてはいかぬわけでありますが、その三十日間も放置したままでよろしいといいますか、差しつかえないという距離は、一〇〇%出力の場合で七百メートルとなっております。
ただいまも全国の特定港につきましては、一般商船については安全上のもろもろの措置をいたしておりまするが、さらにかような原子力船につきましては、いかなる場所におきましても所要の措置を、たとえば停泊場所を指定いたしますとか、遠隔の投錨地を準備させるといったことにつきましてもいたしたいと思っております。
さらに、事故が起こって三十日間放置しても何らその周辺には影響のないような場所に遠隔投錨地をつくって、もし事故が起こりましたら早急にそこに、補助エンジンなりあるいはタグボートで引っぱっていってつなぐ。こういうことで、陸上の施設とは違いまして、これは移動できるものでございますので、炉のほうを一般住民のほうから引き離していく。
C項は通常の係留地点、投錨地でございますが、万々一事故が発生しましたときに、船は移動可能でございますので、先ほど申し上げましたようなタグボート等を用意いたしまして、あるいは補助エンジンでこれを遠隔のところに運びまして、そこに係留いたします。
それからcを見ますと、「港湾、水路、港門及び投錨地を改善し、及び深くすること並びにこれらの施設及び区域に出入するために必要な道路及び橋りようを構築し、又は維持すること」とあり、またeの頂を見ますと「合衆国が使用する路線に軍事上の目的で必要とされる有線及び無線の通信施設を構築すること。前記には、海底電線及び地中電線、導管並びに鉄道からの引込線を含む。」