2019-06-14 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
このワーキンググループのメンバーのオブザーバーを見ましても、日本取引所グループ、日本証券業協会、投資信託協会、日本投資顧問業協会、信託協会、要するに投資のプロが集まっていて、いかに投資をして、それをふやすことに関してのいろいろな説明、投資をするということ自体を勧める方々が入っているという印象を非常に強く感じております。
このワーキンググループのメンバーのオブザーバーを見ましても、日本取引所グループ、日本証券業協会、投資信託協会、日本投資顧問業協会、信託協会、要するに投資のプロが集まっていて、いかに投資をして、それをふやすことに関してのいろいろな説明、投資をするということ自体を勧める方々が入っているという印象を非常に強く感じております。
プラザアセットというのは投資顧問業協会というところに加入をしていたんですけれども、やはりこのような問題を起こしております。 一方、冒頭に触れたクラウドファンディングについては、今回、二種金融商品取引業に該当することになると思いますが、この表の中で言えば三つ目ですね、第二種金融商品取引業協会の加入率を見ると、何と二・四%しかない。非常に低い。
本日は、本案審査のため、参考人として、一般社団法人全国銀行協会会長國部毅君、日本証券業協会会長前哲夫君、一般社団法人日本投資顧問業協会会長岩間陽一郎君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。
冒頭にもいろいろ申し上げましたけれども、この一年間の投資顧問業協会の活動の中で、このAIJの事件に絡んで再発防止をどういうぐあいにするかというのは、ある意味では最重要課題であったと言っても過言ではないと思っております。 そういう意味でいいますと、私どもは、協会として、六項目の再発防止策を策定いたしまして、昨年の九月に発表いたしまして、現在それを全て実施に移しております。
そのときに会長がおっしゃったのは、AIJが投資顧問業協会の会員の一社であった事実を厳しく受けとめ、協会として、金融庁と連絡そして連携を図りながら、再発防止に向けて何ができるかを考え工夫せねばならぬと肝に銘じておる次第でございます、こういうふうに御発言をされたわけであります。
それから、自主規制機関、これは投資顧問業協会等でございますけれども、実効性ある運用を行うことが可能かどうかということも一度検討する必要があるというふうに考えています。 いずれにしましても、金融庁としましては、金融実務を踏まえて健全な投資運用業務を阻害することのないよう留意しつつ、実効性ある方策を早急に検討してまいりたいというふうに考えています。
突っ込んだ答弁はなかなかできないと思いますが、では、企業年金連合会という実際の集合体、連合会の、投資顧問業協会と一緒ですけれども、存在意義というのは何かとなってくるんですよね。
まず、日本証券投資顧問業協会会長の岩間さんにお聞きをしたいと思います。 このAIJは、事業報告書を見ますと、役員四名、うち非常勤一名、そして使用人八名、計十二名、こういう規模の会社であります。投資顧問会社としては、この規模というのは一般的なものなのか、それともこれは小さいというふうに見られるのか、どの程度の水準といいますか、ものというふうに認識されているでしょうか。
例えば、今回のAIJの問題に関して、情報提供が金融庁や証取にあったという話も聞いていますけれども、実際、投資顧問業協会にはこういった類似の報告というのは入っていなかったんですか。
私も、AIJ投資顧問株式会社の代表取締役浅川和彦氏、それから、AIJに委託している企業年金、幾つかありますけれども、そのどなたか代表をですね、それから日本証券投資顧問業協会の会長、企業年金連合会の会長、これを参考人としてぜひ呼んでいただきたいと思いますので、検討していただけませんでしょうか。
一方、利用者の利便性を高め、速やかな苦情処理、あっせん手続を実現するために、昨年一月から、金融商品取引法上の他の自主規制機関、具体的には、金融先物取引業協会、投資信託協会、日本証券投資顧問業協会、日本商品投資販売業協会と一緒に、フリーダイヤルによる受付窓口を一本化しております。
このため、協会としては現在、先ほど申し上げました五協会、私どもの協会とか投資信託協会、投資顧問業協会等々五協会で、NPO、非営利団体の証券・金融商品あっせん相談センターというものを今後立ち上げる予定でございます。
先ほど先生がおっしゃっておりましたいわゆるあっせん、ADR法、これは協会の方で既にございまして、当初証券業協会の苦情あっせんセンターだけだったものが、今般、本協会と投信協会、金融先物取引業協会、投資顧問業協会、投資販売業協会、五団体による共通電話相談窓口というようなことをやっておりまして、言ってみたら、この五団体に関して言えば電話窓口が一本化した、それと和解のあっせん等を行うADR法も取得した、こういうことでございます
それから、つい最近、証券投資顧問業協会というところ、これとも提携関係がありまして、これもやはり投資顧問業のクーリングオフの期間を過ぎてしまったものですが、これも扱いまして、かなり満足できるような和解ができた事例がございます。 ですから、今後とも、こういう各団体と私どもはやはり公正中立な立場で連携していくということが必要かと、こういうふうに思っております。
○池田幹幸君 ファイアウオールと言われますけれども、実際上、これ時間がもう余りないから言えないんですけれども、いわゆる日本証券投資顧問業協会などは、ファイアウオールなんて一社内でできるかと、余り信用していませんよ。実際、あれじゃないですか、情報でいえば、共有しちゃならないと、営業部門と管理部門は共有しちゃならないというんです。
つまり、社団法人日本証券投資顧問業協会それから在日の米国商工会議所から、投資一任契約というふうなものの導入というものは今年の五月にも要望されております。
これは、社団法人の日本証券投資顧問業協会、それから在日の米国商工会議所からの要望でございまして、投資顧問業者との投資一任契約の導入、これを行ってほしいという要望でございます。
○魚住裕一郎君 先月十一日ですか、新聞記事でございますけれども、日本証券投資顧問業協会、在日米国商工会が、要するに郵便貯金資金の運用先に投資顧問業者を加えるように、そういう要望書を総務省に出したということでございますが、この要望書に対する御見解はいかがなものでございましょうか。
財務省では、財団法人地域総合整備財団、財団法人国際金融情報センター、金融庁では財団法人証券保管振替機構、社団法人生命保険協会、財団法人資本市場振興財団、財団法人資本市場研究会、財団法人金融情報システムセンター、社団法人日本証券投資顧問業協会、ここに天下っている旧大蔵省の方の年収をぜひ公表していただきたいというふうに重ねてお願いします。
この業界の団体も、例えば全国投資顧問業協会連合会、こういった未成立なところまで共同で監督するというふうになっているわけですね。それからまたさらに、業界団体でも、より小さなといいますか、範囲の狭いといいますか、そこは大蔵省は監督しないことになっています。しかし、証券業協会とか証券取引所の監督権は手放さない、こういうふうになっております。
大蔵省設置法では、証券業協会、証券投資信託協会、証券投資顧問業協会などと、さらに証券取引所、金融先物取引所の五分類については大蔵省の監督権限が残っております。これはどうしてですか。
私どもといたしましては、具体的には、まず投資顧問業協会、これも法律の内容でございますが、自主団体で苦情処理の窓口を設け、きめ細かな対応を行うということを考えておりますし、財務局等で受けました苦情により問題があると思われる業者につきましては、その当該業者から資料の徴求を行い、また適宜適切に検査、指導を行うことにいたしたいと思っております。
作成、記録の保存等に関する規定を設けること、 第二に、投資顧問業に関し、顧客に対する融資、顧客にかわっての有価証券の売買や金銭等の預かりといった行為を禁止するとともに、広告規制、契約締結に際しての一定事項の開示等に関する規定を設けること、 第三に、投資一任契約に基づく業務については、登録を受けた投資顧問業者のうち一定の要件を満たすものに対して認可を行う旨の規定を設けること、 第四に、証券投資顧問業協会
第四に、証券投資顧問業協会についての規定を設けることとしております。 次に、預金保険法及び準備預金制度に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 金融自由化は、我が国経済の効率化と発展に資するものであると同時に、我が国が世界経済の発展に貢献していく上で有意義なものであります。
実は法律では、例えば協会一つとりましても、証券投資顧問業協会というように一つになっておるわけです。ですから、この間参考人をお呼びしたとき、私も申したのでありますけれども、認可法人をひとつ別個にはっきりクローズアップできるようにしてほしい。さっきの御質問のあったことも同様でありますけれども、そこがはっきりしないと、実はこの法律は誤解を生むおそれがあるという心配を持っているわけであります。
第三点としまして、本法案第六章は証券投資顧問業協会につき規定していますが、証券投資顧問業協会の目的の一つである投資顧問業の健全な発展に資するためには、投資顧問業者の活動の中心であるアナリスト、ファンドマネジャーの育成、教育訓練の環境づくりに協会自身も参加会員業者とともに積極的に関与することが望ましいと思います。
その限りにおいて、私はこれらの問題の中で、今の「標識の掲示」とか「広告等の規制」だけではなくて、この四十二条の「証券投資顧問業協会」の部分が、少し考え方を追加する必要があるんじゃないか。というのは、四百名の投資顧問業者の協会になるんだと思うのですね、これらを含めて。
第四に、証券投資顧問業協会についての規定を設けることとしております。 次に、預金保険法及び準備預金制度に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 金融自由化は、我が国経済の効率化と発展に資するものであると同時に、我が国が世界経済の発展に貢献していく上で有意義なものであります。