2021-04-27 第204回国会 衆議院 本会議 第25号
本案は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るため、銀行や銀行グループ等がデジタル化や地方創生に貢献できるよう、業務範囲規制等を緩和するとともに、海外投資家等向けの投資運用業に係る届出制度を整備するほか、合併や経営統合等の事業の抜本的な見直しを行う地域銀行等に対する資金交付制度の創設等を行うものであります。
本案は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るため、銀行や銀行グループ等がデジタル化や地方創生に貢献できるよう、業務範囲規制等を緩和するとともに、海外投資家等向けの投資運用業に係る届出制度を整備するほか、合併や経営統合等の事業の抜本的な見直しを行う地域銀行等に対する資金交付制度の創設等を行うものであります。
海外投資家向けの投資運用業を行う外国法人を国内に誘致するために規制緩和を行い、世界に開かれた国際金融センターを実現すると言いますが、その定義は曖昧で、国民にとっての利益は明らかではありません。
のありました点ですけれども、これは基本的には外為法という、外国為替管理法によって基本的なところはカバーをされているというように思っているんですが、その上で、今般の法改正案で創設をさせていただきます投資運用業務等々のための移行期間特例業務と海外投資家等特例業務についてあえて申し上げさせていただければ、移行期間特例業務の主な運用対象というのは海外企業であること、いずれの特例業務におきましても、通常の投資運用業
投資運用業を主たる業とする会社を対象といたしまして、そのうち、同族会社でない会社等につきまして措置するものでございますが、具体的な要件といたしましては、この業績連動給与の算定方法などが記載された事業報告書が金融庁のウェブサイトに掲載されていること、また、投資家との契約書におきましてあらかじめ業績連動給与が支払われる旨の記載がなされていることを要件として求めることとしております。
他のいろいろな、例えばプロ向け投資運用業も登録制でありますし、それから先ほど出たクラウドファンディングも登録制であるわけですね。 したがって、私は、審議会の議論というのは議論として、登録制というのをやはり私どもは考えていく必要があるのではないのかな、このことを意見として述べさせていただきたいと思います。
こうした観点から、投資運用ファンドの立ち上げを促進するために、平成二十三年度の金商法の改正によりまして、顧客をプロ等に限定した投資運用業の規制緩和を行うなどしておりますし、また、事業者に対するリスクマネーの供給を促進するため、今国会に提出させていただいております金商法の改正におきましては、インターネットを通じて多数の者から少額ずつの資金を集める仕組み、いわゆるクラウドファンディングといった仕組みの促進
今申しました資産運用業、あるいは正確に申しますと投資運用業でございますけれども、法律に登録の拒否要件がございまして、その中に、例えば、金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有していないことというものがございます。したがって、そのような人的構成を有していない場合には登録ができないということになってございます。
御懸念のAIJの例ですけれども、AIJも投資運用業の登録を当時受けていたわけでして、そういう心配だということでございますが、実際には、先ほど申しましたように、審査そしてモニタリングということを行ってまいりますので、このような機関が委託先になることはないものと考えております。
次に、少し細かいことを聞かせていただきたいと思うんですが、投資一任契約を結ぶことができる相手なんですけれども、法律を読んでいくと、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者のうち、同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る、このように書いてあります。
投資者の保護を図り、投資運用業、投資助言・代理業の健全な発展に資することを目的としております。 現在、投資運用業会員が二百五十一社、投資助言・代理業会員が五百五十二社の合計八百三社の会員数となっております。
○あべ委員 監視委員会が、十分にその情報が判断できる体制になっているのか、また、検査ができる体制になっているのかということはいろいろあると思いますが、二〇〇七年に投資運用業として登録制になったということも大きく影響しているわけでございますが、AIJは、登録要件上、何か問題はありましたか。
こうした事実は、金融商品取引法第五十二条第一項第八号に基づく、投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとの処分事由に該当すると認められるため、投資者保護の観点から、当社、AIJに対しまして一カ月の業務停止命令及び業務改善命令を、本日朝の八時十五分ごろだったと思いますけれども、発出をしたところでございます。
本案は、資本市場及び金融業の基盤強化を図るため、新株予約権無償割り当てによる増資に係る開示制度等の整備、特定融資枠契約の借り主の範囲拡大、銀行、保険会社等金融機関本体によるファイナンスリースの活用の解禁、プロ等に限定した投資運用業の規制緩和、資産流動化スキームに係る規制の弾力化、英文開示の範囲拡大、無登録業者による未公開株等の取引に関する対応、投資助言・代理業の登録拒否事由の拡充等の措置を講ずるものであります
提案されている法案は、プロ等に限定した投資運用業の規制緩和などというのが盛り込まれておりますが、これは、自見大臣、相変わらず規制緩和を繰り返す法案ではないかと私は思っておりますが、今までも、貯蓄から投資へというような口実で金融制度の規制緩和が行われ、税制の優遇措置で証券市場を活性化させよう、こういうようなことをやってきたわけです。
第二に、国民資産を有効活用できる資産運用機会の提供を図るため、プロ等に限定した投資運用業の規制緩和、資産流動化スキームに係る規制の弾力化、英文開示の範囲拡大のための措置を講じることとしております。
まず、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案は、資本市場及び金融業の基盤強化を図るため、英文開示の対象、銀行等の業務範囲及び特定融資枠契約の借主の範囲をそれぞれ拡大するとともに、投資運用業の規制を緩和するほか、公認会計士に関する制度を見直す等の措置を講じようとするものであります。
第二に、国民資産を有効活用できる資産運用機会の提供を図るため、プロ等に限定した投資運用業の規制緩和、資産流動化スキームに係る規制の弾力化、英文開示の範囲拡大のための措置を講ずることとしております。
○副大臣(渡辺喜美君) 金融商品取引法三十三条では、銀行、協同組織金融機関その他の金融機関は有価証券関連業務又は投資運用業を行ってはならないと、こういう規定がございますが、一方、例外規定も設けております。
可能であれば、そのうちの第一種、それから第二種取引業、投資運用業、投資助言・代理業となるものがどの程度あるのか、お伺いいたします。
特に、流通性の高い有価証券を取り扱う証券会社などの第一種金融商品取引業あるいは投資運用業等では、株式会社のみが参入可能という形態になりますが、その一方で、流通性の低い投資組合のシェアの販売などの第二種金融商品取引業では、個人もこの業界に参入が可能となるわけであります。
このため、金融商品取引業の中におきまして、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業といった区分を設けることとしているところでございます。
こういった観点から、金融商品取引業につきまして四つの区分に分けておりまして、一つは、第一種金融商品取引業、次に投資運用業、次に第二種金融商品取引業、それから投資助言・代理業でございます。それぞれにつきましては、例えば、純財産規制でございますとか自己資本比率規制につきまして、それぞれについて、その実態に応じまして要件の違いも設けているところでございます。
本改正で、金融商品取引業を、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、また有価証券等管理業務といった区分で分けております。まずその趣旨をお聞かせください。