1968-04-12 第58回国会 参議院 商工委員会 第11号
そういうことになりますると、一面におきましては多額の資金、これは相当部分をやはり国家資金に依存をいたさねばならぬと思いまするし、資金を要するのみならず、またこの投資育成会社制度の制度に乗りたいと希望する中小企業が非常にたくさんあるわけでありまして、この中小企業に対しましてのこの制度の活用も考えなければならないということになるわけであります。
そういうことになりますると、一面におきましては多額の資金、これは相当部分をやはり国家資金に依存をいたさねばならぬと思いまするし、資金を要するのみならず、またこの投資育成会社制度の制度に乗りたいと希望する中小企業が非常にたくさんあるわけでありまして、この中小企業に対しましてのこの制度の活用も考えなければならないということになるわけであります。
したがいまして、そういうことにこの自己資本充実策の重要な方法である投資育成会社制度というものが活用できるのではないだろうか、逆にそういう面からの御要望が出てくるのではないだろうかということは、私は考えられると思います。
そうしませんと、投資育成会社制度というものがどれほどの効果を発揮しておるのかわからない。だから審議をする上についても迫力がないですよ。だからして、投資育成会社について、この制度についてこういうような企業の成長がなされたということ、それがやはり十分な成長がなされておらぬということになってくると、原因はどこにあるのか、運営上の問題であるのかどうか、そこいらもやはりえぐり出すことができると思うのですね。
しかし、そういう他人資本といいますか、金融政策だけで助成をいたしましたのではどうしても限度がある、中小企業の体質改善に限度があるということで、この投資育成会社制度が創設されたわけであります。
するためにはどうしても資本金の拡充をしていかなければいけない、ところが、その資本金が、中小企業者はどうしてもほんとうの自分の身近な同族でございますとか知人でございますとか、この辺から金を集めざるを得ない、そうすると、ある限度に来る、中小企業がさらに成長いたしますためには、いわゆる社会資本と申しますか、一般世の中の金を資本金に動員する必要がある、このつなぎをしていこうというのが、御指摘のようにこの投資育成会社制度
まず、投資育成会社の問題について大臣の見解を伺ってみたいと思うのですが、この投資育成会社制度を制定いたしました本来の趣旨というのは、中小企業者が自己資金の調達が困難であり、かつ銀行からの借り入れが不可能であるという企業にして将来の事業計画というものを立てておる場合、その計画の遂行ができない。