2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
これらを踏まえまして、今委員御指摘のとおり、認定事業者は、独立行政法人中小企業基盤整備機構による認定事業者に対する情報提供といった協力を受けられることに加えまして、認定を受けた事業者のうち中小企業者に該当する場合には中小企業信用保険法の特例、あるいは中小企業投資育成株式会社法の特例といった金融支援を措置することを予定してございます。
これらを踏まえまして、今委員御指摘のとおり、認定事業者は、独立行政法人中小企業基盤整備機構による認定事業者に対する情報提供といった協力を受けられることに加えまして、認定を受けた事業者のうち中小企業者に該当する場合には中小企業信用保険法の特例、あるいは中小企業投資育成株式会社法の特例といった金融支援を措置することを予定してございます。
また、第二十一条では、認定事業者に対し、通常の投資対象、つまり資本金三億円以下の株式会社ですが、これに加えて、資本金が三億円を超える中小企業者も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることを可能とする特例を設けることが規定されています。 要は、下請中小企業取引機会創出事業者になれば、資金面等の優遇されることになると思います。
また、投資円滑化法に基づいて農林中金が約二〇%出資する等によって設立されましたアグリビジネス投資育成株式会社におきましては、これまで農業法人等へ累計約百億円の出資を行っているところであります。 このほか、農林中金におきましては、令和二年三月末現在、食品産業等向けの融資、これを約九千六百三十七億円、また食品産業向けの出資についても約九百三十七億円を行っているところであります。
また、農林中金が出資してございますアグリビジネス投資育成においては、担い手の成長ステージに合わせた様々な出資メニューを用意してございまして、創業間もない担い手の自己資本の充実による財務安定化から法人化、経営規模拡大などの成長支援まで幅広く支援に取り組んでいるところでございます。
また、今国会で成立いたしました改正投資円滑化法が施行された後は、農林中金が出資しておりますアグリビジネス投資育成株式会社において投資可能な領域が拡大されることを踏まえ、農林中金は、同社に対する必要な原資供給や業務体制の強化を支援してまいりたいと考えております。
本法律案は、農林漁業及び食品産業の持続的な発展を図るため、投資育成事業の対象となる法人として、林業又は漁業を営む法人、食品産業の事業者等を追加する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、農林漁業における資金調達の在り方、投資対象を拡大する意義、既存の農林漁業成長産業化支援機構との相違等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○国務大臣(野上浩太郎君) 現行の投資円滑化法では、農業法人投資育成事業としまして、農林中央金庫等のJA系統が主体となったこのアグリビジネス投資育成が平成十四年以降百五十二件で四十九億六千万円、また、地銀等が主体となった二十二の投資事業有限責任組合、LPSですね、これが平成二十六年以降、百五件三十億三千万の投資を行ってきたところであります。
アグリビジネス投資育成株式会社でございますけれども、平成十四年に農林中央金庫、全国農業協同組合連合会、全国農業組合中央会などの組織が農業法人への投資を行うことを目的として株式会社として設立したものでございます。
農業法人に対します出資につきましては、投資育成会社や投資育成組合が取得する議決権の保有割合につきまして百分の五十を超えないこととされております。
本案は、農林漁業及び食品産業の持続的な発展を図るため、農業法人投資育成事業の対象となる法人として、林業又は漁業を営む法人、食品産業の事業者等を追加する等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る四月五日本委員会に付託され、翌六日野上農林水産大臣から趣旨の説明を聴取し、昨七日質疑を行いました。
その上で、農林漁業や食品産業の分野において、輸出、スマート農林水産業等の新たな取組が行われてきている一方、農林漁業は生産活動サイクルが長く、投資回収までの期間が長いため、民間ファンドの資金はIT分野など投資回収までの期間が短い分野に集中して、外部からの投資を十分に受けることが難しい状況にあることを踏まえて、農業法人投資育成事業の対象をフードバリューチェーンに関わる全ての事業者に拡大することとしたわけでございます
記 一 改正後の農林漁業法人等投資育成事業の投資対象が現行よりも大幅に追加・拡大される前提として、我が国の農林漁業は、家族経営及び地域に根差した法人等による経営が中心であり、これらの農林漁業者の経営の安定と所得の向上がその持続的な発展に必要不可欠であることを十分認識し、政府主導で設立した株式会社農林漁業成長産業化支援機構の反省も踏まえた上で、本法に基づく民間の資金供給を促進する制度を適切に運用すること
現在、農業法人に対します出資につきましては、投資円滑化法施行規則第四条におきまして、投資育成会社や投資育成組合が取得する議決権の保有割合について、百分の五十を超えないこととされております。
○斎藤嘉隆君 済みません、ちょっと疑問に思うのは私だけなのかどうか分かりませんが、中小企業の定義が、今のお話で、製造業で資本金三億円以下であるのに、中小企業投資育成株式会社が三億円以上の資本金規模の定義上中小企業でない企業に投資をするという法改正は、これはなかなか理解するのが困難なんですけれども、これはどう説明をされるんでしょうか。
御指摘ございました中小企業投資育成株式会社法の特例でございますが、これは本来、中小企業投資育成株式会社による出資対象は資本金三億円以下の中小企業に限られているところでございますが、事業継続力強化計画の認定を受けた場合には、資本金が三億円を超える中小企業であっても出資を可能とするというものでございます。
中小企業投資育成株式会社法の特例はあくまでも資本金基準に係る特例でございますので、従業員の基準につきましては中小企業基本法の定義ということで、御指摘のとおりでございます。
いわゆる事業承継ファンドというものがございますし、中小企業投資育成といったものもございます。これは、ファンドといいましても、短期で何かリスク、リターンで売上げ上げる、そういう話ではありませんで、中小企業が長く安定的に成長していくためには、ある種、国が資本を入れて、後継する経営者が使いやすいような形で、あるいは議決権行使しやすい形での資本注入というものが非常に重要だろうというふうに思っています。
例えば、一九六三年に設立した中小企業投資育成会社というものがあるんだそうです。私が生まれた一年後です。昭和でいえば三十八年。役割はもう終わったんじゃないかなと思うんです。 この会社を調べていきますと、東京中小企業投資育成会社の社長さんは経産省のOBの方が着任されているんです。ここに出資している団体はどこなのかといえば、地方公共団体だとか地域の金融機関が主体になって株主を構成しています。
○大串大臣政務官 御指摘のような点については、少しこれからも調べながら、また、今後の中小企業投資育成株式会社のあり方についても検討していきたいというふうに考えております。 以上です。
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法に基づき、中小企業の自己資本の充実を促進することを目的として設立されたものであります。中小企業の安定的な株主として、上場等を目指すことなく、長期にわたって持続的な成長を支援しているものであります。 こうした点で、投資先の上場等によるキャピタルゲインを期待する民間のベンチャーキャピタルとは異なる特徴があるものとして認識しております。
そうすると、打ち切られる給付金がもらえるとか、あるいはインセンティブで準備金がちゃんとあれするとか、あるいは投資育成の支援があるとかマーケティングのあれがあるとか、そういう具体的なことをやらないとつながらないんですよ。金だけもらってやめるという人もおるわけでね。 農林大臣、いかがですか。
また、従来からの中小企業を対象とした支援策である信用保証協会による債務保証の拡充、中小企業投資育成株式会社による増資の引受けの充実の措置につきましては今後も継続することといたしております。 さらに、今回の改正では、例えば、小規模な共同配送に対応できるよう、新たに貨物軽自動車運送事業に係る手続を行政手続のワンストップ化の対象といたしております。
また、従来からの中小企業を対象とした支援策である信用保証協会による債務保証の拡充や中小企業投資育成株式会社による増資の引き受けの充実の措置については、今後も継続することとしております。 さらに、今回の改正では、例えば、小規模な共同配送に対応できるように、新たに貨物軽自動車運送事業に係る手続を行政手続のワンストップ化の対象としているところでございます。
それから、アグリビジネス投資育成株式会社、こういった農業法人に対する投資の制度、これもかなり充実をしておりますので、こういったところも利用することが可能だと思います。 こういった投資あるいは融資、こういったものを受ける場合には、当然、審査過程で投資規模が過大ではないかとか資材の調達が合理的かとか、いろんな形の事業計画の妥当性の審査が行われるということになるというふうに考えております。
それから、農業法人の場合ですと出資というものが使えますので、アグリビジネス投資育成株式会社、これができておりまして、ここからの出資を受けるという方法もございます。
このため、自らの創意工夫で経営改善計画を作成し、それを市町村が認定する認定農業者制度の下、認定農業者に対しては、日本政策金融公庫のスーパーL資金による低利融資、農業経営基盤強化準備金制度による税制上の優遇措置、法人であればアグリビジネス投資育成株式会社による出資等の支援を行っているところであります。
こういう担い手を対象として、認定農業者にあっては、政策金融公庫のスーパーL資金、低利融資でございますが、こういうものや、農業経営基盤強化準備金制度による税制上の優遇措置、それから、法人の場合は、アグリビジネス投資育成株式会社による出資、こういうものが施策としてございます。
こういう担い手を対象にして、認定農業者にあってはスーパーL資金、それから税制上の優遇、アグリビジネス投資育成株式会社による出資を法人向けにはやる、それから認定新規就農者にあっては、政策金融公庫の青年等就農資金による無利子融資、青年就農給付金の給付、集落営農にあっては、これは四十万円の定額助成ですが、法人化に必要となる経費に対する助成、こういうものを総合的に行っておりまして、今後とも、意欲と能力のある
そういう認定をした方に諸施策を集中していく、これはマイスター制度と類似点があると思いますが、例えば、日本政策金融公庫のスーパーL資金による低利融資、それから農業経営基盤強化準備金制度による税制上の優遇措置、法人の場合、アグリビジネス投資育成会社による出資、こういうものを重点的に実施しておるところでございまして、ゲタ、ナラシに対しても、申し上げたように、認定農業者を対象としていこうと思っております。
さらに、アグリビジネス投資育成会社による出資が法人に対しては行われるということ。 そして、複数の個人経営の法人化、集落営農の組織化、法人化への支援、こういうものも事業としてやっておるということで、こういうものを積極的に推進しておるところでございます。