2021-04-02 第204回国会 衆議院 本会議 第17号 投資分野では、投資家と国との間の投資紛争解決手段、ISDSについては規定がなく、協定発効後二年以内に討議を開始するとされているだけです。 また、電子商取引分野では、TPP11では規定されたソースコードの開示要求の禁止が規定されておらず、対話を行い、協定発効後五年ごとに行われる一般的見直しにおいて対話の結果を考慮するとされているだけです。 小熊慎司