2020-05-27 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
例えば、現下の新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中で、投資法人等との賃貸借契約先であるテナントの状況を十分に勘案し、賃料の減免若しくは賃料支払いの猶予に応じるなど、長期的な視点に立って柔軟な措置を実施することが合理的と考えられる場合には、当庁の検査監督で問題視することはございません。
例えば、現下の新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中で、投資法人等との賃貸借契約先であるテナントの状況を十分に勘案し、賃料の減免若しくは賃料支払いの猶予に応じるなど、長期的な視点に立って柔軟な措置を実施することが合理的と考えられる場合には、当庁の検査監督で問題視することはございません。
第一に、特定融資枠契約において意思表示により借り主となる法人に、資本の額が三億円を超える株式会社、証券取引法の規定による監査証明を受けなければならない株式会社、特定債権等譲受業者、特定目的会社及び登録投資法人等を加えることにしております。
また同時に、土地流動化の促進のために、SPCと呼ばれる、スペシャル・パーパス・カンパニーと申します特定目的会社や投資法人等によりまして、土地の取得につきまして、通常の圧縮後の課税標準をさらに三分の一にする大幅な軽減措置をとりましてこのような委員の御指摘のような目的に変えたい、このように考えておりまして、早期の成立を皆さんにお願いしているところでございます。 どうぞよろしくお願いいたします。