2007-06-06 第166回国会 衆議院 外務委員会 第16号
その中で、フィリピンの投資奨励法令のもとで投資委員会というのがございまして、そこで登録された企業、恐らくフィリピンのいろいろなインフラの整備あるいは産業の発展のために有用であるとして認定された企業に係る利子、配当、使用料というものに限定されておりましたが、今回の交渉の結果、十年後廃止するまでの間は、利子、配当、使用料につきまして全般的にみなし外国税額控除の対象とするという措置を講じております。
その中で、フィリピンの投資奨励法令のもとで投資委員会というのがございまして、そこで登録された企業、恐らくフィリピンのいろいろなインフラの整備あるいは産業の発展のために有用であるとして認定された企業に係る利子、配当、使用料というものに限定されておりましたが、今回の交渉の結果、十年後廃止するまでの間は、利子、配当、使用料につきまして全般的にみなし外国税額控除の対象とするという措置を講じております。
大臣も御承知のように、株式投資奨励策が進んでいるドイツでは、株式投資の一定額を補助したり、株式譲渡益、キャピタルゲインを原則非課税にするといったような、個人投資家に手厚い優遇措置を講じております。
すなわち、タイ投資奨励委員会の投資承認動向というもので見ますと、八六年が五三・四%、八七年が四三・五%、八八年が五七・一%、八九年が三九%となっております。ちなみに第二位は台湾からの投資でございますけれども、これはずっと少なくて、例えば一二%とか、そういう数字で推移しております。
すなわち、現行の条約、つまり改正された条約でございますが、その第十四条におきまして、タイの一九六二年にできました産業投資奨励法に基づきますタイの租税の減免につきまして、いわゆるみなし外国税額控除を適用することを規定しておりますが、このタイの法律が一九七二年に至りまして廃止されたということでございます。
○立木洋君 今言われた点、産業投資奨励法で認めていたみなし控除の問題については、確かにこういう法に合うような形にされたということですが、この条項の中でも、今回でも二十一条の三項と四項などでみなし課税がやはり認められている。だから、みなし課税そのものがなくなったということじゃなくて、条項上変更されたというふうにみなすというか、そういうふうに見るのが適当じゃないんでしょうか。
タイ側から見て特にその理由として幾つかありますが、一つだけ典型的な例を挙げておきますと、現行の条約では第十四条におきまして一九六二年のタイの産業投資奨励法に基づきます租税の減免につきまして、いわゆるみなし外国税額控除というものを適用することを規定しているのですけれども、一九七二年になりまして、実はこの法律が廃止されたままになっておるわけです。
八六年に至りましては外資企業法あるいは外資企業の投資奨励に関する国務院の規則、かなり詳細なものでございますが、こういうものが公布されました。 そういうことで年を追いまして、これだけではございませんけれども、徐々に外国からの投資を受け入れる中国側の法制が整ってきたということでございます。また、これに加えまして、各省のレベルでそれぞれ省が自分の責任を持って策定いたします法令がこれに加えてございます。
我々の世界でよく議論しますのは、先般もダンフォースさんが見えたときには、アメリカの税制はどっちかといえば消費、投資奨励型だ、日本は貯蓄奨励型だ、両方取りかえっこをしたら一番よくなるんじゃないか、これはジョークにすぎませんけれども、こんなことを一言っておりました。
○国務大臣(竹下登君) いわば投資奨励という施策の中で考えてみますと、いまおっしゃいました投資減税、それからいま一つは金融措置等々があろうかと思うんであります。投資減税をして景気が浮揚され、それによって法人税等々が増収になるならば、その減税規模は容易に賄えるではないか、こういうような議論もよくある議論であります。
○藤井(宏)政府委員 インドネシア政府は一九六七年の外資法によりまして、さまざまな投資奨励の見地から税制につきまして特典を与えております。今回の取り決めの協定の交渉におきましても、この点についてインドネシア側から、ぜひこのみなし外国税額控除制度を認めるようにという要請がございまして、今回の規定が挿入されたわけでございます。
○三宅政府委員 その前段には、自立経済と、それからバランスのとれた経済の発展のためにということがございまして、もちろんその国の技術、それから資本の導入につきましては、その国の経済に役立つようなということで、フィリピンの場合につきましても投資奨励法その他の関連法律がございます。
特に、ちょっと気になるのは、フィリピン政府は投資奨励法というのをたしか持っておりました。それからまた、同時に外国人事業活動制限法というのも一九六八年につくっております。ここら辺の関連は消えたのでしょうか。制限法みたいなものは国内法ではやはり残っているわけでございますか。
○土井委員 という事情がブラジルの場合にはあるようでございまして、今回のアルゼンチンの投資奨励について、先ほど保証協定というのは当面は必要ないという向きでこれをお考えになり、そして租税協定についていまこの中身についての両者の詰めを急いでいらっしゃるというかっこうらしゅうございますが、これで、いろいろ事情が推移していくに従って新たな問題が展開されるわけですから、いま直ちにどうだこうだと言うわけにはいかないかもしれませんけれども
○和田春生君 それではインマルサットは時間の関係もございますからその程度にいたしまして、実は、当初質問は見送ろうかと思っておったんですが、投資奨励と相互保護に関する日本とエジプトとの協定についてちょっとお伺いしたいのです。
これによって、シンガポール政府がその経済開発促進のために遂行しております投資奨励策にこたえようとしているわけでございます。 次に、わが国とシンガポールとの間の経済関係につきまして若干の御説明を申し上げます。
たとえば英国におきましては投資奨励法ということで、二〇%を、キャッシュ、現金で船を建造しようとする適格船主には補助金を出しております。また西独等におきましても、非常に金利の低い融資の政府保証等の措置を行ないまして、低金利で船をつくらしております。
まずそのイギリス、アメリカというところをごらんいただきますと、イギリスは新造船関係におきまして投資奨励金二〇%、アメリカは建造差額補助金を定期船につきましては五五%出しておりますし、西ドイツは同じく建造補助を一〇%、フランスは一二%出しております。
○野村説明員 ただいま先生御指摘の点は、海運白書の二十二ページのことについておっしゃっておられると思いますが、これにおきましては、船そのものの建造につきましてはもちろん一定の審査をし、合格した船につきましては、コンテナ船であろうとなかろうと投資奨励金を交付しております。
○政府委員(澤雄次君) 金利水準をいかに定めるべきかということは最も議論されたところでございますが、ヨーロッパにおきましても国内船に対する対策は、いろいろ各国によって違っておりまして、御指摘のようにイギリスなどは二五%の投資奨励金をぽかっと補助金としてやっているというような、非常に手厚い国もございますが、その国の金利水準の低いところでは補助金のないところもございます。
ことにイギリスの投資奨励金というものは二五%も交付している、こんなに大きな保護というものはないと思うのです。日本の海運はいま非常に太陽がのぼるような趨勢にありますが、いまこのときにちょっとのことを詰めることによって、かえって国際競争力が弱るのじゃないか、その点を心配しているのです、どうでしょう。
○堀政府委員 まず最初に英国について申しますが、これは投資奨励金という制度がございまして、船価の二五%を直接補助をいたしております。これは非常に手厚い助成策でございます。船を四はいつくれば一ぱいがただでつくれる、こういう厚い補助であるわけでございます。それから同じくイギリスでは自由償却制度というものをやっておりまして、もうかったときにはいつでも償却していいという制度でございます。
というようなものは、企業家を開発地域に行かせることの直接の動機になるのにはやや回り遠いということと、それから、その受益する者が企業の性格あるいは収益状況によって非常に片寄っているということにかんがみまして、これを補助金の制度に全部改めまして、なお、御承知のように、英国はポンド危機で非常に悩んだところでありますので、いままで立ちおくれた英国の経済成長を取り戻し、そして進んだ他の国を追い越そうという意味において投資奨励策
さらに、産業的企業からの配当もしくは政府債の利子に対するタイの租税の額でこの条約の規定に基づき減免されたもの、またはタイの産業投資奨励法の規定に基づいて免除されたタイの租税の額は、日本で総合課税する際に、タイで支払われたものとみなして、日本の税額から控除することとしております。また、教授、留学生、短期旅行者などに対して広い範囲で免税を認めることといたしております。
さらに、産業的企業からの配当もしくは政府債の利子に対するタイの租税の額でこの条約の規定に基づき減免されたもの、またはタイの産業投資奨励法の規定に基づいて免除されたタイの租税の額は、日本で総合課税する際に、タイで支払われたものとみなして、日本の税額から控除することとしております。また、教授、留学生、短期旅行者等に対して広い範囲で免税を認めることとしております。
そのために、この入超を是正し、また一般民生をより向上せしめるために、自国で作り得るものはできるだけ自分で作っていこうというのが、タイ国の産業投資奨励の根幹をなしておる考え方であります。こういった背景によりまして、日本とタイとの貿易の関係を申しますと、これは私が行きました二十八年、ちょっと資料が新いものばかりで恐縮ですが、その当時から大体において日本の出超になっております。
一般的に租税条約の締結の実績でございますが、種々の投資奨励あるいは二重課税防止の規定がございます。そのほか一般的に考えられますことは、この租税条約の締結によりまして、両国間で実際問題として行政上起こりますところの各種の租税上の紛争の問題でございます。これを解決する点におきまして、相当好影響がある、こう見ております。