2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
我が国としましては、委員御指摘のございましたいわゆるアンブレラ条項、投資受入れ国政府と企業との間の契約違反を、ISDS、国と投資家との間の紛争解決、このISDSの手続の対象とする条項を含め、我が国の投資家及びその投資財産が適切に保護される規定を盛り込むべく、投資協定の交渉に臨んできております。
我が国としましては、委員御指摘のございましたいわゆるアンブレラ条項、投資受入れ国政府と企業との間の契約違反を、ISDS、国と投資家との間の紛争解決、このISDSの手続の対象とする条項を含め、我が国の投資家及びその投資財産が適切に保護される規定を盛り込むべく、投資協定の交渉に臨んできております。
これまでの経済連携協定や投資協定のISDS制度と同様、投資受入れ国政府に外国投資家の利益を不当に侵害させないという抑止効果を持つと理解をしております。 これは、では、日本と先進国ではなくて、途上国とたくさん結んでいるではないかと言う人がいますが、その途上国にも大きな企業があります。
これまでの経済連携協定や投資協定のISDS制度と同様、投資受入れ国政府に外国投資家の利益を不当に侵害させないという抑止効果を持つと理解をしています。
ISDS手続は、我が国の海外進出企業を守ってきたこれまでの経済連携協定や投資協定のISDS制度と同様、投資受入れ国政府に外国投資家の利益を不当に侵害させないという抑止効果を持つと理解しております。 TPP協定の投資章では、投資受入れ国が公共の福祉に係る正当な目的のために必要かつ合理的な措置を講ずることが妨げられないこととされており、我が国が敗訴することは想定されません。
そこで御質問の、じゃ実質的にどうやって救済ができるのか、もしかすると不利益があるんじゃないかという御質問に関してでございますけれども、仮に投資受入れ国政府の同意が得られない場合でありましても、いわゆる政府対政府の関係、協定で申し上げますと二十一条に規定いたします協議の枠組み、これは政府間の協議の枠組みでありますけれども、これを活用いたしまして、日・オマーン政府間で真摯にこういった投資に関連する事項を