御指摘いただいた質問主意書において列挙されている投資協定又は経済連携協定におきましては、相手国の投資家による投資財産の取得に関する内国民待遇義務について規定しております。
次に、ジョージアとの投資協定は、投資に関する内国民待遇及び最恵国待遇等、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであります。 最後に、OECDとの特権・免除に関する改正交換公文は、我が国がOECD及び職員等に対して新たに与える特権及び免除等について定めるものであります。
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、日本・セルビア、日本・ジョージアの二つの租税条約及び日本・ジョージア投資協定に反対の立場から討論を行います。 二つの租税条約は、投資所得に対する源泉地国での課税限度税率を軽減又は免除する措置を講じています。
では、次、ジョージアの投資協定ですが、二〇一六年の政府の投資協定の締結促進のアクションプランにおいては、二〇二〇年までに百の国の地域の署名、発効を目指すというふうにしているわけでありますけれども、二〇二一年、今年ですね、四月現在では七十九にとどまっていると。
また、投資協定でございますけれども、我が国は、投資協定及び投資章を含む経済連携協定を合わせまして五十四本の発効済み又は署名済みの投資関連協定がございまして、七十九の国・地域をカバーしております。これに現在交渉中のものを加えますと、九十四の国・地域をカバーすることとなります。
日・ジョージア投資協定は、令和三年一月二十九日に署名されたもので、我が国とジョージアとの間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資財産に対する内国民待遇及び最恵国待遇の供与等投資に関する法的枠組みについて定めるものであります。
海外市場の重要性が増大し、我が国企業の海外投資が増加する中、投資を適切に保護するとともに、円滑なビジネス展開を促進するべく、中小企業も含めて投資協定の周知、広報や利活用の促進を図っていくことは、委員御指摘のとおり、極めて重要な課題と認識してございます。
豊富な天然資源と十三億人の人口を背景に、大きなポテンシャルを有するアフリカ諸国との間では、投資協定の締結により投資の自由化及び保護を図る意義は大きいと考えますけれども、我が国とアフリカ諸国との間の投資協定は、発効済みが四本、署名済みで発効前のものが一本の五本にとどまっています。
続いてこの投資協定について伺いたいのは、これはジョージアの投資協定にかかわらず、一般的に、全般的に、投資協定全般なんですが、これをどのように広報していくかということであります。 というのは、私、今回の質問に当たっていろいろ調べていたら、ジェトロのだと思うんですが、動画でこの投資協定のこと、十分ぐらいでしたですかね、出ていたんですね。
そうして訴えられて賠償金をかなり取られてきたということもあって、途上国側の否定感というのは非常にあって、南アフリカやインドネシアというのはもう完全にISDSの入った投資協定からは撤退したり破棄をしていますし、RCEPでいうと、公式にISDSに反対表明した国というのは、マレーシア、インドネシア、ニュージーランド、それから当時のインドですね、こういう国があるので。
○佐藤正久君 日中間の投資協定においても、やはり国と国ならまだいいんですけれども、個人、個人の投資家が国と争うというのは結構ハードルが高くて、今まである日本企業がチャレンジしたことが一回あったようですけれども、途中で頓挫してしまったという事実もあります。これからという部分もこの部分も多いかと思います。
これらの規定は、我が国と中国との関係では、一九八九年発効の日中投資保護協定及び二〇一四年発効の日中韓投資協定にもない新たなルールでございまして、自由で公正な経済圏の拡大に資するものと考えております。
外国人による土地取得への規制については、貿易投資協定上の内外無差別や私権制限の観点からの議論もありますが、取得等に関わる情報も把握できない状況では不適切です。自衛隊基地周辺など日本の防衛にとって重要な土地の取得等に対しては、しっかりと対応できるような法律整備を毅然として進めるべきだと考えますが、総理に政府の方針をお伺いします。
技術革新の加速やコロナ禍の影響で世界のサプライチェーンは不確実性を増し、貿易投資協定の内容は今まで以上に重要性を増しています。 これまでの延長線上の内容では対応できない事態も想定され、条文の分析や交渉戦略の在り方には専門家の知見を最大限に活用する必要があります。
我が国が締結している国際約束のうち、今御質問にありましたGATS、WTOのサービス貿易一般協定、それから投資協定、経済連携協定におきましては、サービスの貿易や投資活動について外国人や外国企業に対して日本人と同等の待遇を与える義務、いわゆる内国民待遇義務が規定されています。
日英EPAにおいては、他の経済連携協定や投資協定と同様に、必要な留保を置くこと等によりまして、国内法との整合性を図り、それぞれの締約国が必要な政策判断を行う裁量を確保いたしております。 我が国としても、国益に反する改正を行うことはございません。 TPP11協定の将来の見通しについてお尋ねがありました。
これでいいのかということからサプライチェーンの見直しということになって、実際、WTOや投資協定にはいろいろ書いてあるんですが、中国側は二月に全部の日系の工場を管理下に置いちゃったんですね。それを私は、孔鉉佑大使、公使にもお願いをして、一件一件、これもう我々困っていますから、PPEないですからといって解除をお願いして、多少対応はよくしていただきましたが、一か月ぐらいは余り入ってこなかったんですね。
太平洋に面して、自由貿易、開放経済を基調としておりまして、二〇〇九年には投資協定、二〇一二年には我が国との間でEPAが発効しております。こういったものを背景といたしまして、過去六年間で進出企業が七十五社に倍増しております。TPP11の署名国でもございます。
両国間の、二国間投資協定があっても、こういうときには同じです、非常事態になってしまえば。 それと同じようなことがデータで起きないとは限らないので、是非、データ、サーバーのローカライゼーションを、ここははっきりさせるべきではないかということですが、質問です。
ただ、ちょっと立ち位置を確認したいんですが、租税条約と投資協定、物すごくコンスタントに、勢いを持って、外務省に働きかけを今日までしていただきました。
また、自由開放的な経済政策を維持しておりまして、二〇〇九年にはペルーとの間での投資協定、二〇一二年にはEPAが発効をしております。経済成長率も高くて、二〇一八年は三・九%でございます。 現在、七十五社の日系企業が進出しておられまして、これはEPAを締結した後に約倍増しております。また、TPP11の署名国でもございます。
まず、アラブ首長国連邦、ヨルダン、モロッコ及びコートジボワールとの投資協定は、投資に関する内国民待遇及び最恵国待遇等、投資の促進、保護等に関する法的枠組みについて定めるものであります。 次に、日・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書は、我が国及び東南アジア諸国連合構成国の間の現行の協定にサービスの貿易、自然人の移動及び投資に関する規定の追加等を行うものであります。
現在、我が国は、今回御審議をお願いしている投資協定を含めまして、今までに五十一本の投資協定、これが発効済みか署名済みというステータスでございまして、この五十一本の協定によりまして七十八の国と地域をカバーしております。これに交渉中のものを加えますと、総計で九十四の国と地域をカバーするということになります。
投資協定の(f)の(2)のところに、領域とともに領水の外側に位置する海域であって云々と規定ございますけれども、いずれに関しましても西サハラは含まれないという理解でございます。
さて、この投資協定について質問させていただきますが、今、日本は何か国とこの投資協定が結ばれているんでしょうか、さらに、今後何か国と結ぶ予定であるか、教えていただきたいと思います。
日・UAE投資協定は、平成三十年四月三十日にアブダビにおいて、日・ヨルダン投資協定は、同年十一月二十七日に東京において、日・モロッコ投資協定は、令和二年一月八日にラバトにおいて、日・コートジボワール投資協定は、同年一月十三日にアビジャンにおいて、それぞれ署名されたものであり、我が国と相手国との間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資財産に対する内国民待遇及び最恵国待遇の供与等投資に関する
初めに、投資協定について質問をいたします。 政府が昨年六月に閣議決定した成長戦略フォローアップは、現在交渉中の投資関連協定の早期妥結に加えて、二〇二〇年までに百の国・地域を対象に署名、発効するとして、産業界の要望などを踏まえながら新規交渉国を選定し、早期交渉開始を目指す、このようにしています。
それでは、投資協定についてお伺いをしたいと思います。 今回議案となっております投資協定でありますけれども、保護型と自由化型というものがあるということでございまして、これの世界全体に対する現状について御報告ください。
UAE、ヨルダン、モロッコの投資協定、つまり五つの投資協定のうちの三つについては保護型であるということですが、まずお聞きしたいんですが、これは事務方で結構ですが、例えばドイツとかイギリスとか韓国、こういった国とUAEやヨルダンやモロッコとの投資協定も同じように保護型なのでしょうか、それとも例外はあるんでしょうか。
さて、ちょっと時間が迫っているので、先ほど義家法務副大臣に確認をさせていただいたように、また、それから、もう口頭だけで言っておきますけれども、先ほど、投資協定、一般協定ですね、WTOについては先ほど確認したとおりでございますけれども、要は、簡単に言えば、各省庁がそういった法制の必要性を認識しているかどうかということで、それぞれ簡単にお答えをいただきたいわけでありますが、自衛隊基地を管轄をする防衛省は
私どもが締結をいたしております国際約束のうち、WTOに関しますサービス貿易の一般協定、いわゆるGATSでございますが、投資協定や経済連携協定におきましては、サービスの貿易、投資活動について外国人に対して日本人と同様の待遇を与える義務、いわゆる内国民待遇義務でございますが、規定をされているところでございます。