2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
少なくとも、販売預託商法が違法かつ無効であるということを法律の上で明言し、実質的には不当な投資勧誘取引であることを正面から認める、そして、各種の金融商品規制とか投資ルールなどと平仄を合わせて、民事、行政、刑事、こういったあらゆる手段を総動員の上で、これを市場から駆逐するということが必要であるというふうに考えております。
少なくとも、販売預託商法が違法かつ無効であるということを法律の上で明言し、実質的には不当な投資勧誘取引であることを正面から認める、そして、各種の金融商品規制とか投資ルールなどと平仄を合わせて、民事、行政、刑事、こういったあらゆる手段を総動員の上で、これを市場から駆逐するということが必要であるというふうに考えております。
ここ数年、特に取り上げられているのが、悪質な投資勧誘です。いいバイトがあるという口コミだったり、また先輩や仲間の勧誘だったりする中で、高価な投資用教材のDVDの購入を持ちかけて、払えないとローンを組ませて購入させる、あるいは、投資がうまくいかないとして返金を求める学生に対しては、ほかの学生を勧誘すれば紹介料を払うとして応じない、そういったケースがございます。
一般論で申し上げますと、御指摘の仮想通貨の販売、投資、勧誘等の業務が法令で銀行に認められております業務に該当するかどうかという点は、その業務につきまして、その銀行の固有業務との機能的な親近性やリスクの同質性があるかどうか、それから、その業務規模が銀行の固有業務に比して過大ではないかなどの観点から業務の態様に応じて判断されていくべきものであると考えております。
○大久保勉君 次に、具体的な点としまして、例えばビットコイン等の仮想通貨を銀行法における銀行業者が販売、投資、勧誘できるのか、また、金商法によります金融商品取引業者、具体的には証券会社であったり投資顧問会社等が扱うことができるか、質問します。
消費者トラブルとして、そのもうけ話、大丈夫ですか、詐欺的投資勧誘に注意と、政府広報オンラインで特集をしています。(資料提示) 何のトラブルが多発されているんでしょうか。
これらの条件が満たされていることにより、個人情報が架空請求や詐欺的投資勧誘等の犯罪行為に悪用されることへの懸念といった消費者の不安感が払拭されるとともに、個人情報の悪用による被害の発生、拡大が防止されることにもつながると考える。以上に鑑みると、現行法には緩やかに解釈運用され過ぎている面があると考えられると書いてありました。 消費者委員会にお伺いします。
○国務大臣(麻生太郎君) 高齢顧客とのいわゆる金融商品の取引につきましては、平成二十五年の十二月に日本証券業協会が、投資経験や健康状態などを踏まえて慎重な投資勧誘を行うことというガイドラインというものを決めております。もう御存じのとおりでありますが。
○中西健治君 これ金融庁の方にお伺いしたいんですけれども、プロ向けファンド、アマは四十九人までという縛りがあるということだと思いますけれども、この四十九人の縛りというのは、販売先の数の縛りなのか、それとも投資勧誘先の数の縛りなのか、これを教えていただきたいと思います。
この提言を公表した背景でございますけれども、適格機関投資家等特例業務が本来プロ向けの制度であるにもかかわらず、現行の規定では、四十九名以下であれば投資経験の乏しい一般投資家も出資することが認められているため、適格機関投資家等特例業務を悪用した詐欺的投資勧誘による深刻な被害が後を絶たない状況があるということでございます。
内閣府の消費者委員会は、二〇一三年八月にまとめた詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての調査報告において、プロ向けファンドを利用した詐欺的投資勧誘被害の存在を報告し、とりわけ高齢消費者被害への対策の必要性を指摘して、翌二〇一四年四月二十二日の適格機関投資家等特例業務についての提言というものを行いました。
二つ目は、事実上七十歳未満の消費者に対する商品先物取引業者による電話、訪問勧誘を解禁しようとするものであり、社会問題化してきた古いビジネスモデルを再び活性化させ、高齢者の命金や一般消費者の生活基盤である預貯金を極めてリスクの高い投資に向かわせ、同時に詐欺的投資勧誘を行おうとする悪質な事業者に格好のツールを提供する結果になるのではないかと指摘をしてございます。
私の、検査局の立場からいたしますと、りそな銀行がダヴィンチ・ファンドに係るこういった一体の取引について投資勧誘をさせている事実を知った場合にどのような検査上の対応を行うのかということについてお答えさせていただくことになりますけれども、そういった対応で、そういった認識でよろしいでしょうか。 信託業法の二十八条によりまして、忠実義務あるいは善管注意義務が課せられている信託銀行でございます。
○政府参考人(三井秀範君) 具体的な会社についての答弁は差し控えさせていただくとともに、一般論になって恐縮でございますけれども、日本国民の一般投資家に対して不適切な投資勧誘をするということから投資家を保護するのが金融商品取引法の目的でございます。
○麻生国務大臣 これは、佐々木先生、今御指摘のありましたように、この法制度の改正というか制度の整備におきましては、いわゆる投資者保護のための措置を講じた上で、証券会社による非上場株式の投資勧誘を、インターネットを通じた、少額、五十万円のものなどに限定して解禁するということを予定しているということであります。
具体的には、クラウドファンディング業者に対して、発行者と契約を締結する前に発行者が反社会的勢力でないことの確認をすること、発行者と締結する契約の中に反社会的勢力の排除条項を盛り込むこととしており、仮に発行者が反社会的勢力であることが判明した際には投資勧誘を中止すること等を義務づけることが適切と考えており、今後、自主規制機関とも連携しつつ、検討を進めてまいりたいと考えております。
さらに、詐欺的な投資勧誘等による被害拡大を防止する観点から、関係省庁や業界団体とも連携しつつ、広く一般投資家向けの注意喚起を行ってきたところであります。
二つ目に、改正案は事実上七十歳未満の消費者に対する電話、訪問勧誘を解禁しようとするものであり、社会問題化してきた古いビジネスモデルを再び活性化させ、高齢者の命金や一般消費者の生活基盤である預貯金をリスクの高い投資に向かわせ、同時に、詐欺的投資勧誘を行おうとする悪質な事業者に格好のツールを提供する結果となります。
消費者委員会が作っている資料があるんですが、未公開株とか老人ホームの利用権などを材料にした詐欺的な投資勧誘の相談件数というのが結構ありますと。平成二十三年度で二万二千件、平成二十四年度で一万六千件ということでかなり大きな数になっています。
○政府参考人(小田克起君) 消費者委員会におきましては、詐欺的投資勧誘の対策、これは決め手がないということでございますので、関係法令の執行強化、制度整備、犯行ツールに関する取組の強化、消費者への注意喚起や高齢者の見守りの強化と、こういった施策を組み合わせて総動員して取り組むことが必要だということでございます。
これは新聞記事にわかりやすく書いてありますので、ちょっと御紹介しますと、例えば二酸化炭素の排出権、この投資に参加すれば必ずもうかるなどという悪質な投資勧誘のトラブルがありますねと。これに対して、消費者委員会が消費者庁に対して出しました建議の中では、これを特定商取引法の対象にすべきだという建議を行っております。
本件で議論の対象になりましたのは、いわゆる実態のない権利、架空のもの、これを対象とします詐欺的投資勧誘ということでございまして、そのような詐欺的投資勧誘による消費者被害、これに対して対応策を講じるべきということにつきましては、これは消費者庁としても強く認識しているところでございます。
○松原国務大臣 御指摘の事案以外には、これまで消費者庁が消費者安全法に基づく注意喚起を行った事案の中から申し上げれば、実体のない風力発電の開発計画に係る土地の権利をめぐる投資勧誘事案、それからまた、実体のない天然ガス施設運用権と称する商品の勧誘事案など、これが多数消費者財産被害事態に該当し、すき間事案として本改正法案の対象となり得ると考えております。
それ以外には、これまで消費者庁が消費者安全法に基づく注意喚起を行った事案の中から申し上げれば、実体のない風力発電の開発計画に係る土地の権利をめぐる投資勧誘事案、実体のない天然ガス施設運用権と称する商品の勧誘事案などが多数消費者財産被害事態に該当し、すき間事案として本改正法案の対象となり得ると考えているところであります。
詐欺以外の何物でもない、当初からだまされていたと強く感じているというお話でしたけれども、投資勧誘の在り方、アイティーエム証券の投資勧誘の在り方について、問題をどのように感じておりますでしょうか。
○中西健治君 投資勧誘の中で、非常にうまくいくんだ、こうしたような断言的な投資勧誘の手法が取られていましたでしょうか。
○中西健治君 特に、年金、年金基金に対してそうした適正とも思えない投資勧誘が行われているということについて、実情を把握されていますでしょうか。
○政府参考人(細溝清史君) 証券会社を含む金融商品取引業者につきましては、委員御案内のとおり、金商法に基づきまして、顧客属性等に即した適正な投資勧誘の履行を確保するという必要がございます。また、金商業者向けの監督指針では、商品内容やリスク等の十分かつ適切な説明を行うといった仕組み債販売の際の留意事項を明記しているところでございます。
また、特定投資家への移行に際し、投資勧誘を行う金融商品取引業者には、その段階での適合性の原則が適用されることとなっておりまして、この場合、金融商品取引業者が、投資者の知識、経験、財産の状況に照らしまして、特定投資家への移行についての適合性を適切に判断することが求められているところでございます。
両者の間には、情報の格差がありますし、契約に関する知識なども差がありますので、発行者が虚偽記載を行ったとかそういうのでなくて、証券会社の外務員が詐欺的な言辞を用いて投資勧誘を行ったとか、そういった直接的に投資家と接触が起こる場面では消費者保護的な観点からの法規制というのが必要であるし、現在、そういった観点からの規定も幾つか置かれているところであります。
ただ、私の専門の範囲内でいいますと、しかし、個別的な投資勧誘の局面においては、適合性の原則をきちんと適用して、その者が望まない投資をすることのないように、法律は現在も手当てはなされていますけれども、それをきちんと運用していくことが重要であろうと思います。
その結果として、投資勧誘を含む事業の実態が、言われたものと実態がかなり違っていた、そういうことが明らかになってきたというふうに思っています。 今御指摘がありましたように、さらに国民的視点に立って迅速かつ機動的に対応できないか、こういう犯罪というものを未然に防げる方法はないか、そういうことも含めて、事業の健全性というものを電気通信事業法全体の観点から今検討している、そういうところであります。