1979-02-28 第87回国会 衆議院 外務委員会 第3号
三千人ぐらいの人が入っていましたが、全部引き揚げてまいりましたが、日本は外国との投資保証協定が、エジプトかどこか一国しかありません。
三千人ぐらいの人が入っていましたが、全部引き揚げてまいりましたが、日本は外国との投資保証協定が、エジプトかどこか一国しかありません。
ただいまの投資保証協定、これは海外投資の円滑な発展を図る見地からも基本的には好ましいものであると考えております。ただいまの御意見を十分拝聴して、できる限り積極的に取り組んでいきたいと考えます。
今後も、そういった方針、わが国の投資環境を整備するという努力の一環として、投資保証協定の締結には大いに努力をしていきたいと思っております。
で、この投資保証協定は、いずれにいたしましても、投資を受け入れる側、これは主として開発途上国が多いわけでございますが、これと投資する側との両方の利害が一致するという点におきまして結ばれるものでございまして、投資する方にしますと、妥当な保護がなければ投資しないということでございますし、また、受け入れる方にいたしますと、それぞれの国の体制というものを尊重した資本の導入ということが必要なわけでありまして、
したがいまして投資保証協定につきましても、先方からの御提案があれば、先方の実情等も踏まえまして、これは積極的に取り組んでいきたい、かように考えております。
○賀来説明員 通常、投資保証協定を締結する場合には、私どもで相手国に対する投資の実績、それから今後の見通し、それから相手国における法制等、その他諸般の事情を非常に詳しく調査をいたしまして、そしてかつ相手国がそのような条約を締結する意思があるのか、希望があるのか、そういった諸般の事情を総合的に考慮して最終的な決定をなすわけでございます。
投資保証協定の締結問題自体については、やはりルーマニアについても、特にルーマニアが社会主義国家であるからどうということでございませんけれども、基本的には具体的な締結の話があり次第、具体的な話が出れば、その国に対する投資の状況、先ほど申し上げました外資制度の問題それからその他諸般の事情を考慮して、それぞれケース・バイ・ケースに検討していく、そういうことになろうかと思います。
ブラジルとの間に投資保証協定を締結するという正式の話はございませんが、今後対伯投資の状況それから先方の外資制度その他諸般の事情を考慮して具体的に検討することになろうかと思います。
それからプロジェクトにつきましては、アレキサンドリア港の港湾改修計画、それからカイロの上水道に対する建設の参加、こういうことももう決定する段階に来ておりますし、投資保証協定の締結の話も非常に進んでおりまして、エジプトとの関係は大きな課題はありませんが、このほかスエズの借款とか、比較的小さなものでありますけれども、非常に順調に進んでおるわけです。
まず一番最初に、今回の輸出保険法はいわゆる日本の国内法でありますけれども、これが国際的に、国際法との関係、また、とりわけて投資保証協定の締結、これらとの関係性についてはどういうふうになるのですか。
○政府委員(外山弘君) ただいまお話しの投資保証協定と申しますのは、おそらく、二国間ごとに発展途上国と先進国が設けている例がよくございますが、その投資保証協定のことかと思いますが、これは投資保証協定があってもなくても、実は保険制度は、一律に世界各国を相手に適用しているわけであります。
○本田説明員 御指摘の投資保証協定を活用する考えはあるかという問題でございますが、わが国の投資保険制度におきましては、投資保証協定の締結を付保の前提といたしておりませんので、投資保証協定がなくても付保の問題については実害がないという制度になっております。
そこで経済審議会の国際資本移動研究委員会の「資本自由化と海外企業進出」というこの報告書を見ますと、相手国にも投資について保証させる二国間投資保証協定を検討すべきだというようなことが述べられておりますが、そういうことを午後やられるつもりかどうかということを聞きたいと思います。
○後藤政府委員 二国間投資保証協定というものは、現在におきまして、アメリカ、それからドイツもこれを半分と申しますか、部分的に採用しておることは事実でございます。しかし、その後新しくこの輸出保険制度を設けました北欧の各国々寺は、これを採用いたしておりません。
それから、経済協力白書、これによりますと、海外投資について、必要によって二国間投資保証協定の締結を含めた投資環境の整備をはかり、これを促進していく、こうしたところがあるわけですが、この二国間投資保証協定と海外投資保険との関係性はどうなっているかということが一点です。
そこで、アメリカの行なっております二国間投資保証協定でございますが、ドイツもまた、海外投資保証制度という制度、これも投資保険と同じような状態でございますが、二国間投資保護促進条約締結国、あるいは十分な投資保護のあると認められる国に対する海外投資に限りまして付保を限定をいたしております。
○松平委員 これは外務省のほうに伺っておかなければならぬ問題だけれども、この投資保険制度の基礎となるべきものとしては二国間投資保証協定というようなものがあるわけです。ところが、これをやっておる国はアメリカと西ドイツしかない。この投資保証協定というものの考え方と、そういう考え方に対して政府はどういう見解を持っておるのか。
○沢木政府委員 アメリカあるいはドイツが結んでおります投資保証協定の役割りは、国家が保険制度をとっております日本あるいはイギリスというようなところでは、大部分目的が達成されておるわけでございまして、これらの投資保証協定がある場合と、日本のようにない場合とで比較いたしますると、違う点は、国家の債務の代位返済ということが行なわれるかいなかに違いがあるのではないかというふうに、検討の結果われわれは考えておる
その一つは、アメリカがスハルト政府の外資導入政策の変更と同時に、インドネシア政府と投資保証協定を結んだというのですね。投資の保証協定、これは民間投資が損失を受けた場合政府が財政資金でカバーするという資金ですわね、日本の場合こういうことは考えられていないのかどうか。
○国務大臣(宮澤喜一君) アメリカとインドネシアがどのような投資保証協定をいたしましたか私どもにわかっておりません。調査をいたしたいと思います。
それで、私は時間がないからもう一問だけ聞いておきますが、現にアメリカは投資保証協定をしているわけですよ、インドネシアと、昨年一月。それ御承知ですか。それに対して日本の財界からは、これをしてもらわなければ困るという声もあるわけです。これは重大な取りきめなんですけれども、これについて総理、どう考えるのですか。
○説明員(高島益郎君) 御指摘のとおり、日本もアメリカとの間に投資保証協定を結んでおります。これはこの投資保証協定は米国が現在世界の後進国のほとんどすべてと結んでおりまして、これに基づいて民間の投資がそれらの国に行なわれる場合に、その国と米国政府との間で協議をして、その投資については米国政府の投資の保証を認めるということになった上でこの協定が適用されるわけであります。
○羽生三七君 アメリカは相互安全保障法に基づいてアフリカ諸国などと投資保証協定を結んでおるわけですが、日本も日米投資保証協定を結んでおるわけでありますね。米国が結んでおる投資保証協定とこの条約とはどういう関係にあるのか。
目下DACあるいは世銀が考えております多数国間の投資保証協定というものが研究されておりますが、これにつきましては相当のメリットもございますので、真剣に日本政府として考えておる次第でございます。
二国間の投資保証協定というようなものをできるだけ私ども作って参りたいと思いますけれども、そこには、ただいまおっしゃったように、どっかにまた再保険をさせる、こういう考え方が非常に必要であると思います。お話の考え方は私において十分同感するところでございます。今後さらに研究させていただきたいと思います。
○説明員(西山昭君) 投資保証協定に基きまして申請がございました件は一件でございます。内容は、ダウ、ケミカルがアサヒ、ダウに対しまして約四億四千万円に相当します貸付金債権取得認可申請があるわけでございますが、現在本件は関係省におきまして内容を検討中でございます。
又、今回同時に署名をみました投資保証協定は、我が国の外貨事情等により、米国の民間投資の元本及び収益のドル交換が不可能となつた場合、並びに当該投資財産が日本国内で収用された場合に、米国政府は投資家にドルによる補償を与えると同時に、その債権を継承することを内容とするものでありまして、これは米国の民間投資者が米国政府の保証により安心して我が国に資本投下をなし得る途を開かんとしたものであります。
更に余剰農産物の円貨による購入に関する協定、経済的措置に関する協定並びに投資保証協定は、我が国の経済に好ましい影響を与えることを確信するものであります。我々は、この種の経済援助が今後引続き供与せられるよう、又その金額も更に増加せられるよう、政府において一層努力せられんことを要望するものであります。
更に余剰農産物の円貨による購入に関する協定、経済的措置に関する協定並びに投資保証協定は、我が国経済に好影響を与えるものと確信いたします。 次にMSA協定が万一成立しなかつた場合如何なる事態が起るでありましようか。先第一に日本はMSA援助によつて自衛力を強化しないならばアメリカは永久に撤兵することがでぎず、従つて日本は永久に独立国の実を挙げ得ないことになります。
そこで第三条で投貸保証ということがこの協定の目的達成に寄与するものであるということを明らかにしたのでありまして、実体的の規定はこれはすべて独立の投資保証協定に盛るということにいたしたのでございます。
四、投資保証協定の国会における審議も、御承知の通りいよいよ大詰めとなつて参りました。当委員会においても独自の立場において、MSA関係を取上げて問題点を究明する予定にしていたのでありますが、日程の都合により延び延びとなつて今日に至つたのであります。
○小林政夫君 次に経済審議庁長官としての愛知さんにお尋ねしますが、投資保証協定に基いて現行の外資法について改正を加える必要が生じて来るのか来ないのか、その点についてはどういう話合いになつておるか、御説明願いたい。
投資保証協定によりまして、直接法理的或いはその他の当然の事由によりまして、外資法を改正するという必要はないと思います。併しながらアメリカ側が投資保証協定の締結に積極的な気持を示したこと等から考え合せますと、外資法につきまして、できれは今少し楽にするように改正するのも一案かと考えております。
○政府委員(下田武三君) 投資保証協定は一口に申しますと、アメリカ政府がアメリカの投資家の保険会社になつてくれるような考えでございます。そこで保険会社というのは何か事故が起きないと保険金は払わないのでございます。それまでの間は投資家が普通の日本における一般の投資家と同じように日本の裁判所に出訴することも自由であるわけであります。