1950-03-02 第7回国会 参議院 法務委員会 第4号
先程も申上げましたように、現行法におきましては、株主総会は会社の最高且つ全能な機関として、業務執行の全般に亘つて決議をすることがで、取締役はその決議に服さなければならんということになつておるのでありますが、近代的企業経営の技術性、合理性から見まして、多く素人に過ぎないところの一般投資家である株主の意思、或いは偶然の多数株主の意思を最高度に尊重しようとするところの、この株主総会中心主義というものは、取締役
先程も申上げましたように、現行法におきましては、株主総会は会社の最高且つ全能な機関として、業務執行の全般に亘つて決議をすることがで、取締役はその決議に服さなければならんということになつておるのでありますが、近代的企業経営の技術性、合理性から見まして、多く素人に過ぎないところの一般投資家である株主の意思、或いは偶然の多数株主の意思を最高度に尊重しようとするところの、この株主総会中心主義というものは、取締役
これは投資の回収を常に可能ならしめようといことによりまして、株主を保護しようとするものでありまするが、我が国の株式会社の中には極めて小範囲に限られた資格、信頼関係を有するもののみによつて組織された、いわば家族的な閉鎖的な株式会社もありますので、一律に株式の譲渡制限の禁止を認めることにつきましては、多少躊躇いたしたのでありますが、かかる家族的、閉鎖的な会社は、むしろ有限会社法の改正によりまして、有限会社
○国務大臣(池田勇人君) 直接に株価の問題に関係するというわけのものではございませんが、投資者を保護し、又証券業の健全化のために本改正案を出したのであります。御承知の通り昨年これを拵えまして、そうしてやつて見たのでありまするが、その後の経過を見まして、変える必要が、即ち投資者の保護のために、或いは証券業の健全のために必要を認めまして提案いたしたような次第でございます。
ところが、今度純資産五十万円という一つの要件をそこに具備しなければならんということにされたについては、何か投資家に迷惑を及ぼしたというような、業者が法制定以後今日までの間に迷惑を及ぼした、これじやいかんという何か具体的な事実が頻発したというようなことがあるのですか。何かそういうことがあつて、やはりこういうふうな一つの要件を備えなければならんということに気付かれたんじやないですか。
第二が取引の公正の確保及び投資者保護のために更に積極的な施策を織込む。取引の公正と投資者保護と、この二点にあるように思われるのですが、これまで大蔵当局においては株価暴落について投資者が如何に保護されてないか、非常な大きな影響を受けているか、これについて何かこのようなことにならないように警告を発するとか、或いはこれまで投資者保護のために何か手を打つたことがあるのかどうか、それが一つ。
二十五年度の予算も、予算書に示しておりまする通りに、一通りの見返り賞金の配分額はできておりまするし、今お尋ねの関係は、公企業に対する見返り資金の投資の、四百億の配分のうちの百十億の関係のお話であろうと思うのでありまするが、内容につきましては先ほど今泉次長よりお話がありました通りに、案をまとめまして、そうして関係方面の了解を願う段階に進まなければならない。
従つて今の政府のやつておるように大資本に対する投資ばかり、あるいは株券の資金などにこういうものが重点的に出て行くということは、国民的に考えてはなはだ苦々しいことで、私は初めからそういうことを予想したから、そういうことのないようにというので、質問をしておるのでありますが、今説明を聞いておつても依然として考え方というものは私どもの希望の線には沿つて行つていない、まだ未決定であり、これ以上のことは他の委員諸君
たとえば向うの資本や原料が入りましても、外国の投資家はある時期が来て採算がとれないということになれば、いつでも資本を引上げられることになりますから、たとえ油槽所と原油との交換というようなことがありましても、これはとりたてて申し上げる必要のないことは明らかであろうと、私は思つているのであります。
ただ單に現在、ほかに貸家に投資するとか、あるいは金貸しをするとか、そういうものと比べて株に投資したらどうかというふうな計算で投資しているにすぎない。あるいはこの株の大衆化ということは、広く考えると大衆の資金を集めて、こういう一つの大きな企業体が別個の一つの独立した立場で、巨大な利潤をあげて行というふうな性質を持つているわけであります。
先ほど預金部資金の運用について、勝間田君に対して御答弁がありましたが、預金部資金の運用については、先般もこの予算委員会で御質問を申し上げましたが、このような金はなるべく大衆に還元する、大衆のために投資をするというふうだ使われて行くことが、最も適切であろうと思います。
そこで先ほどから大蔵大臣の答弁を聞いておりますと、金詰まりの責任はまつたく金融業者と、また金融業者が投資のできるような状態に置かないところの経営者にあると言われた。ところが問題は「銀行が安心して投資をすることができるような企業の状態に置かない、いわゆる中小企業者をどんどん整理して行くという、この吉田内閣の池田財政こそが最高の責任である。
少くとも動産類でありましても、一極の投資的価値と申しますか、書画、骨董、貴金属類等のごとく、それ自体を買つて持つていることが一種の財産の保有になるような種類のものは、やはり原則として課税ということにいたしまして、ほんとうに生活に使うために購入しているようなものは、原則として非課税にするというような考え方で、少し詳しくそういう基準をきめたらどうだろうかと考えております。
○油井賢太郎君 ラジオなどで盛んに株式投資をしろとか、有価証券を買いなさいとかいうような放送をした時代があつたのですね。
○政府委員(湯地謹爾郎君) 今の御質問の証券業者が投資家に迷惑、損害をかけた件数という御質問ですが、実はこれはよく分らないのでありまするが、ただ証券取引法で、証券取引に関連して、証券業者とお客、言い換えれば投資家との間に争いが起きた場合に、その争いに対して委員会で仲介をするという制度があるのであります。
○油井賢太郎君 二三伺いたいのでありますが、この法案の目的は、大体投資者のためにいろいろ政府としてお考えになつておるようであります。そうしますと、今までにおきまして、いわゆる投資者に対して証券業者は実害を與えたことがどの程度にあるかということがお分りでしたら、この際御発表願いたいと思います。
これは経営者の恣意的な支配の制限と投資大衆の保護とを目的といたしたものでありますが、反面、これによつて会社は自己資本のプールを失い、その限度におきまして、資本調達の便宜を失うに至りましたことも又否み難いところであります。政府といたしましては、すでに当時から、この欠点を補い、会社の資金調達の便宜を図るための法的措置の必要を認めていたのであります。
これは経営者の恣意的な支配の制限と投資大衆の保護とを目的といたしましたものでありますが、反面、これによつて会社は自己資本のプールを失い、その限度におきまして、資本調達の便宜を失うに至りましたことも、またいなみがたいところであります。政府といたしましては、すでに当時からこの欠点を補い、会社の資金調達の便宜をはかるための法的措置の必要を認めていたのであります。
そうしまして場合によりましては、国庫は赤字を出しましても、必要な公共事業等を行いましてそれによつて投資を促進し、購買力を増加して、景気の回復をはかり、デフレからの回復をはかる、そういう財政政策がよいのではないか、こういう有力な学説がございます。
勿論法律上の性質と申しますか、表面から言えば、見返資金を政府が使う、そうして政府が国鉄に投資すると、こういうことでありますから、見返資金と国鉄の資本との間には因果関係は中断されておるというふうにも解釈されるのでありますが、予算書に明記せられてある点と総合しますると、何らかそこに密接な関係があるように思う。この点一つその性質に鑑みて御説明を願いたいと思うのであります。
政府委員がお考えになりましても、この第三十四條の改正点は、これは間接的であつても投資者の保護ということが狙いでありましよう。同時に第四條の点は逆に投資者に不利である、こういうことはお認めになりましよう。先ずこの点をお聽きします。
だから少くとも片方の二年後ということを一杯に利用した場合には、何も二年間というものは全然投資者というものは間接であつても保護されることにならんではないか。こういうことになると思う。片方は不安なる材料、といえば極端でありますが、実際に規則によつて届出主義という形になるのだ。即ち投資者に対しては不利なる材料は公布になつたら直く適用される。
併し現在の証券の動きを見ておりますと、今度の改正のようなものをいたさなければ証券に対する不信用、投資者の証券業者に対する不信用ということになつておるので、私はこの改正が出で来たのだろうと思うので、そうした信用を高めるためだは純資本額であるけれども、これも五十万円程度でなしに、もつと高くする必要がありはせんかとこう私は思うけれども、政府は五十万円でよろしいというのにはなんらか根拠がありますかと、こういうことを
併しながら我々としては、できるだけやはり中小企業に資金が滲透するような方策を考えなければならん、それにはどういうふうに持つて行つたらばいいかというような問題でありますが、これは直接投資というようなものにのみよることのできない今日の状況でございますから、可なりこの廻りくどい結果になることを認めなければなりません。
○国務大臣(青木孝義君) これはやはり結局、論理で行けば意見相違といつたようなことになるのを実は惧れるのでありますが、事実現在この状況で若しどんどん直接投資というようなものを、困るからといつてやるということができて、先ず行なつたという場合におきましては、仮にそういうことにすれば、又そこで全体のバランスがとれなければ、やはりインフレの要因ともなる。
経本統計といたしましては、これまで申上げております鉱工業生産、それから基礎物資、投資材、生活物資というふうに一応の統計を立てております。それから又ESSの方は鉱工業活動、それから鉱工業生産というので、そういうESSの方ではこの統計としては、昭和七年から十一年を一〇〇として、そうして計算をいたしております。
しからば何ゆえに大臣は日本の中小企業の金融の問題、あるいは一般基幹産業に対する長期資金の問題等について、あるときには見返り資金、あるときには政府投資、あるときには銀行の融資等々について、一応外から見ておると、真劍な姿でやられておるように見えるのであります。そのやつておること自体が私どもは悪いという意味ではない。
直接投資はただいまのところは、きのうまでが九十六億円あるいは百億円になつておるかもしれません。百億程度の使い方であるのであります。それから先ほど御質問にありました見返り資金を、直接に四大証券に出すということは非民主的ではないか。見返り資金を直接に四大証券に出すというようなことは全然考えておりません。
従来の直接投資では大臣御承知のように、なかなかはかが行かないのであります。そういうことに関連して、私は今朝の新聞記事を非常に興味深く拜見したのでありますが、これは政策委員会から非公式に云々という新聞記事であります。そういうことが進みつつあるか。またそれに対する大臣の御見解を伺つておきたいと思います。
見返り資金が直接にいわゆる重要商業の株を持つか、あるいは今まで通りに投資で行くかという問題になりますと、やはり向うとの関係もありますが、投資の方に行つて直接株を持つということはむずかしいのではないか。それよりもその見返り資金とか、あるいはほかの政府資金を使いまして、そうしてアンダーライター制度を確立して、重要産業の増資に便宜を與えるという方が本筋ではないかと考えております。
のみならずもし最初に考えましたように、かつての配電会社あるいは日発等の持つております退職手当の未拂い、あるいは経営の健全化のために少くとも収支の採算のとれぬ、配当もびた一文もとれないという会社は、たといこれを分割して民有民営に移しても、投資家のないような実情では困るから健全経営に入ります基礎をつくりますために、一応採算のとれるためのベースを描いたわけであります。
以上がこの法案の内容並びに提出になりました趣旨でありますが、この法案は、二月十日、本委員会に付託されまして、翌十一日、政府委員より提案理由の説明を聽取し、同日より数日にわたり、各委員より、国有林野の現状及びその事業概況、投資予定の見返資金三十億円の使途等について質疑が行われ、政府委員よりそれぞれ答弁がありましたが、質疑応答の詳細については速記録に讓りたいと存じます。
○川島委員 これは私の感じではちよつと大事なことなので、もう一つ聞いておきますが、投資者がその会社の内容等を判断する場合に、今日においては今お話の出た有力紙がやる場合、あるいは有力雑誌が行う場合と、それ以下の問題にならないような言論報道機関が行う場合とは、おのずから投資者の方でそこは明確に判断しやすいものである。
○湯地政府委員 この百九十一條の二の規定は、これは趣旨は投資者保護という意味から設けたのでありまして、この会社等から対価をもらつて新聞あるいは雑誌等にその会社の内容あるいは業績、あるいは見通し等の意見を述べたような場合に、どちらかと申しますと、会社に幾らか有利な意見を述べるおそれもあるのでありまして、もちろん会社から対価をもらつて、故意に内容のいいような記載をすれば、これは現在の法律でも罰則の規定があつのでありますが
もつとも小さい業界雑誌あるいは新聞等で、こういうような場合もなきにしもあらずとも考えておるのでありまするが、むしろこの考えはできるだけ投資者の保護を徹底しようということによつて、こういうような場合が目に余るから云々というよりは、こういうような場合にはそういうことははつきりさして、投資者もそれを認識の上、正確に自分で判断して、投資するようにさせようという趣旨から考えたことであります。
現行法におきましては、証券業者の資本金額には別段の制限はないのでありまして、従つて弱体証券業者の濫立を来し、投資者の保護にも欠けるおそれがありますので、銀行、信託、保険、無盡等に関する法律と歩調を合せ、証券業者になるためには常に五十万円以上の営業用純資本額を保有するを要することとしたのであります。
それを読んでみますと、「投資の綜合的効率」と、「産業の適正配置」——立地條件その他を考慮いたしました適正配置、三番目には「各地方のアウタルキー的傾向の是正、」それも独善的に是正するのではなく、よく話合いの上で、関係地方との協力関係を強調しながら是正したらどうか。それから四番目には、各地方の特殊性というものは極力助長したいという点でございます。
現在まだ各省ともその点に関して、最後的には結論には達しておりませんので、目下事務的にいろいろ練つている最中でありますが、現在まで到達いたしました考えでは、そういうものの最終的な目標といたしましては、インヴェストメントをどういうふうにやつて行くかという、国内市場を開発するための投資の問題と、それから雇用の問題が、一番根本的に最後の結論として出るように作業を進めるべきでなかろうかという問題であります。
〔佐瀬説明員朗読〕 これは公共事業費の使用が極めて平均的に行われているという事であると解釈されるが、一面においては現存程度の公共事業費では補填投資に精一杯であり、レザーヴして集中的に開発するような投資が行われる余地のないことを示している。