1952-05-19 第13回国会 参議院 経済安定・通商産業・建設連合委員会 第5号
ただ提案者が一応第一期の計画としてプライベートに持つておられるというだけの理由で、民間のこれは二つの会社でやつても四つの会社でやつてもかまわない、個人でやつてもかまわない、電力会社の正式な手続で申請して許可しなければならんものを許可しないというような考え方は私はこれはとるべきではない、だからこの法律案の内容を検討して見ると、大きな国の力をバツクにして安い金利の財政資金を投與してそうしてやるのだから、
ただ提案者が一応第一期の計画としてプライベートに持つておられるというだけの理由で、民間のこれは二つの会社でやつても四つの会社でやつてもかまわない、個人でやつてもかまわない、電力会社の正式な手続で申請して許可しなければならんものを許可しないというような考え方は私はこれはとるべきではない、だからこの法律案の内容を検討して見ると、大きな国の力をバツクにして安い金利の財政資金を投與してそうしてやるのだから、
なお保健婦助産婦看護婦法第三十七條にいう薬品を投與指示してはならぬという点については、十分考慮の上、指導者が安心して仕事のできるよう措置されたいこと。 第四点は、受胎調節を徹底するには、生活保護法の適用を受けている者に対しては器具及び薬品を無料或いは軽減された価額を以て與えることができるよう、今後政府において予算を組み、この面に支出されたいこと。
さらに先日来私どもの事務当局の方でいろいろ検討いたしておりますが、ストマイ、パスの投與、あるいは人工気胸、肺の手術という以外に、肺以外の手術、あるいは手術後の処置というようなところまで範囲を広げましても、現在の金額でやつて行けるのではないかというようなことも考えられるのでありまして、この点につきましては、なお詳細財政当局の方と折衝したい、そういうふうに考えております。
たとえばやぶ医者が診断がつかない場合は当然かもしれませんが、名医でも診断がつかないような場合には、処方はどうしたものでございましようか、出すのでございますか、あるいは医者の投與にした方がよいのでございましようか。
○久下政府委員 御質問は、レントゲン撮影の造影剤投與の場合だと考えます。私どもはこれは処置の一種であると解釈すべきでありましてさような場合は、当然処方箋の交付は必要ないものと思つております。
○谷口参議院議員 第二十二條の「医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投與する」、政府の原案には「診療上」と書いてあつたのでございますが、それを特に「治療上」ということにかえました理由は、診察をします場合に、たとえばレントゲンの撮影をいたしまして胃の状況を見てもらいたいというような場合に、造影剤を飲まして、それからレントゲンを用いるというようなことがあるのでございます。
医師法第二十二條でありますが、医師が患者に対して治療上、薬剤を調剤して投與する必要がある場合には、必ず処方箋を発行しなければならないことを原則とする、この建前をとつております。併し医師の治療責任上、例外の場合を考慮いたしました。それは処方箋を交付することにより、特に治療上支障がある場合には処方箋を交付しないのであります。
第二十二條 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投與する必要があると認める場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。但し、省令の定めるところにより処方せんを交付することが患者の治療上特に支障があるとされる場合は、この限りでない。
患者に投與されるものに限る。調剤を行う機関における取得価格を基礎とし、損耗率を見るものとするという註釈を書きました。それをK、そうしますると、S2といいうのは、技術料G2、それに人件費N2を加え、それに所要経費M2を加え、それにKを加えたもの。
勿論例外的に、例えば医者が薬局がない所において、急病の患者に薬を投與するということは診療上当然のことでありますから、そういうことはあり得るでしようが、全体的に原則としてそういうことをしている所はないのでありまして、すべて処方箋によつて薬局によつて患者は薬を受けるということが原則であり、又一般に行われていることなんで、ドイツだけのようなことを言われましたけれども、日本の医薬制度は、医薬学がドイツに範をとりましたのと
第四に、結核撲滅の実際的効果を期待いたしまして、適正な医療の普及を図ると共に、結核の治療に著しい効果の認められておる胸部外科手術、人工気胸術、ストレプトマイシン及びバスの投與などの医療につきましては、公費を以て医療費の半額を負担することといたしました点でございます。
都道府県が負担いたしましたその二分の一に対しまして、国が更に二分の一を補助いたしますので、結局本人が二分の一、国が四分の一、都道府県が四分の一ということになります、一定の医療といたしましては、人工気胸による療法、或いは外科手術による治療、ストレプトマイシンの注射、パスの投與というようなことを一応考えております。
医療の種類は、さしあたり胸部外科手術、人工気胸、ストレプトマイシン及びパスの投與等であります。 第四は、厚生大臣が地方公共団体に対して結核療養所の新設及び拡充を勧告することができることとし、これに対して国庫から二分の一の補助をすることができるよう規定したことであります。
そうしてみれば、私の申し上げたいことは、やはり患者の希望によつては薬剤を投與し得るということも、医師の当然な仕事として認められていいんじやないか。
それから次に医師が使用しないで、薬を患者または第三者に與えて、それを患者または第三者に用いさせて治療の目的を達しようという投與、交付、授與があります。ここに第三者というのは、小兒科のごときは、患者に與える場合は絶対にないのでありまして、必ず第三者に與える。
そこで大体内服薬について調べますれば大よその見当がつくので、内服薬をお調べになつたものだろうと思いますが、社会保險において投與される内服薬の九三%、つまり九割三分という薬の数は、薬品原価が四円三十銭以下であるというデーターが出て参つておるのであります。これは四円三十銭は平均でありませんで、四円三十銭以下であります。一円のもあれば、一円二十銭のもあれば、一円八十銭のもある。
たとえて申しますと、医薬分業になると、病院には薬剤師がおつても薬を出すことができないとか、あるいは医者は応急措置のための薬品も投與ができないとかいうような誤解があるが、それはまつたく誤解であるというような点について話がありました。最後に大体この調査会におきましては、三、三箇月以内程度で結論が出るようにしてもらいたいという希望がございました。
更に明治二十二年に至りまして薬律が制定されまして、原則的には薬剤師の調剤投與が規定されておりますが、附則において医師の自家投薬を認めることになつております。その後、長い間、医師会・薬剤師会の両団体が激しく論争を闘わせまして、これは国会内においても大きな論議がされて来たことは御承知の通りであります。
私は少くともこの前自由党の通産委員であつた前田君が提唱しておる、全般的な化学工業に関する技術についての技術資金の投與という形で、二百億ぐらいの金をそういうものに使うという提案をする話もあつた。
まず第一には、診療上特に支障があるときの第一の事例といたしましては、診断が決定しておりません時期におきまして、直接その疾患に無関係な藥品、あるいはその投與によつて、診断を決定するための藥品を服用せしめてその内容を患者に知らしめることは、その疾病の治療に必ずしも効果を及ぼさないと考えることがこの第一の規定でございます。
第三に、業務に関する規定といたしまして、これらの者は、外科手術、藥品の投與、指示等の行為をしてはならないことを規定いたしております。又あん摩師及び柔道整復師については、一定の業務上の制限を附してあります。又業務に関する廣告についても一定の制限が附してあります。
次に御質問は、藥品の使用或いは又、殊に塗布藥等の使題の問題でありますが、勿論ここに書いてありますのは、すべての薬品の使用を禁ずるという意味ではないのでありまして、要は医師が、或いは医師のみが当然行うべきような、さような外科的の手術であるとか、或いは藥品の投與、若しくはその指示というふうなことをやつてはならないのである。
それから第四点といたしまして、第四條の「外科手術を行い、又は藥品を投與し、若しくはその指示をする等の行爲をしてはならない。」と、こういう條項がございますが、塗布藥その他の使用の限度をお伺いいたしたい。例えば灸の化膿した場合などに手当するものも、マッサージを行う場合に、濕性には、ワセリン、グリセリン、乾性には亞鉛華、滑石末等を使用するのでございますが、こういうものの使用制限をお伺いいたしたい。
われるわけでありますが、ただいまの外科手術の問題でありますが、これはなるほど脱臼を直すこともあるいは應急的に骨折部に手當をすることも外科的手術には相違ございませんが、ここに申しております外科手術と申しますのは、いわゆる血を見るような手術、看血的な手術という言葉も使われておりますが、外科醫者がメスをもつてするような手術を申しておるのでありまして、つまり醫者のやることを接骨師がやることはよろしくない、藥を投與
○榊原(亨)委員 その次は第四條、五條の問題でございまするが、午前中の田中さんの御質疑によりまして、外科手術というものは看血的手術であるというふうに御解釋になつておるのでありますが、藥品を投與することができないといたしますると、たとえば整復をいたしました後にイヒチオールを塗りますとか、あるいはその他の罨法の藥を塗りますこともできないことになりますが、かかる簡單なことは整復術をいたしましたあとの處置として
○東政府委員 今の藥品の投與の問題でありますが、ここに、藥品を投與し云々というのは、醫師が患者に對して藥品を投與するような、そういうやり方、つまり處方箋を出すというような意味の投與のことであるのでありまして、患者にイヒチオールを塗るとか、あるいは必要な藥品を塗る、あるいはこういうような賣藥をつけるということを教える、そういう意味のことを禁じる意思はないのであります。