2018-04-12 第196回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
特定不正行為として、平野先生がおっしゃられた、定義づけされておりますことにつきましては、具体的には、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん、盗用等が特定不正行為という形で定義づけられております。
特定不正行為として、平野先生がおっしゃられた、定義づけされておりますことにつきましては、具体的には、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん、盗用等が特定不正行為という形で定義づけられております。
東京工業大学の教授とともに、特にこのメモリーを薄くする技術成果について共同論文として発表されていまして、これは非常に電子・電気の分野で権威のある国際学会、IEEEといいますが、ここの平成二十六年の学会において、二百二十四件の投稿論文のうちから八十五件の優良論文の一つとして選定をされたということになっています。
大臣は、原子力委員長代理の阿部さんが、二〇一六年七月八日、「私の視点」というので出された投稿論文は御存じでしょうか。
本来であれば、研究というのは大学の枠を超えた研究者同士の切磋琢磨が不可欠であるということで、実際に、研究者というのは、それぞれの研究の専門領域で学会に加入いたしまして、その学会の中での発表であるとかあるいはほかの大学の研究者とのディスカッションによってそれぞれの研究の質を高めていく、同時に、そういった学会の雑誌、学会誌、ジャーナルと呼ばれるものに投稿することによって投稿論文の質を上げていく。
まず、渡邊先生にお伺いをしたいんですが、我々がいただいている資料で渡邊先生の幾つかの投稿論文があるんですけれども、その中で、二〇一三年の記事で、将来的に中国がTPPに入ってくるということを視野に入れてしっかり今回はやっていかなきゃいけないということが書いてあります。これは、当初、アジアの成長を取り込むという目標を掲げていたTPPと合致しているような気がするんですね。
御質問の本年四月より適用しておりますガイドラインですけれども、この中におきまして、告発や調査の対象となり得る不正行為、これ特定不正行為というふうに呼んでおりますが、その定義は、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用というふうにしております。
しかし、質、量共にまだまだ不足しているなという感は否めないわけでございまして、特に質の問題でございますけれども、現場の自治体では、福祉事務所の方では、人事異動などによって福祉専門職でない方がケースワーカーをされているというのが結構あるわけで、関西国際大教育学部の教授で社会保障審議会の生活保護基準部会の委員をされておられます道中先生も投稿論文の中で、実は専門資格である社会福祉士の有資格者はケースワーカー
そのため、多くの専門誌は、匿名の査読者、レフェリーの評価を踏まえた上で投稿論文の掲載の可否を決めるのを慣行といたしております。ほとんどの専門分野においては、レフェリーつきの専門誌上に掲載された論文の多いか少ないかに応じて、またそれらの論文が何度引用されたかによって研究者の業績が評価されるのです。
現地の新聞でも「鈴木長官考」とかいう投稿論文やなんかに載っておりますので、ぜひとも沖縄の方の新聞にもよくよく目を通していただければと思います。 以上で終わります。
○政府委員(植木浩君) 先生お話しのように、研究成果の刊行費補助金というものがございまして、この充実にも年々努めておるわけでございますが、特に後段おっしゃいました外国へのいろいろな雑誌等への投稿について経費を科学研究費で見ることができるがという点につきましては、確かに日本の学術水準も上がってまいりまして、外国でこれを発表するということが大変重要でございますので、現在、科学研究費補助金の中で当該投稿論文
ですから、先生ただいまお持ちの私の投稿論文の趣旨と、それから私が従ったということとはそういう関係にございまして、私の主張のように、全部疫学調査を五年も十年もかけてやれということとは——疫学調査そのこと自体は先生の御理解のとおりでございますけれども、私が決断に従って、それに参加してそれを閉じたということとはそのような関係にございまして、これは必ずしもそういう意見だからこういうふうになるということとは関係