2006-04-19 第164回国会 参議院 憲法調査会 第2号
国民投票運動は、公選法のように人を選ぶ選挙とは異なり、国家の基本政策を選ぶ投票ですから、原則は自由であるべきだと考えますが、投票の公正を確保するための最小限の規制として、投票事務に直接関係する投票・開票管理者や裁判官、検察官などの特別公務員の規制や、公務員や教育者がその地位を利用して行う運動は禁止すべきではないか、また外国人については、組織的な国民投票運動や国民の投票行動に重要な影響を及ぼすおそれのある
国民投票運動は、公選法のように人を選ぶ選挙とは異なり、国家の基本政策を選ぶ投票ですから、原則は自由であるべきだと考えますが、投票の公正を確保するための最小限の規制として、投票事務に直接関係する投票・開票管理者や裁判官、検察官などの特別公務員の規制や、公務員や教育者がその地位を利用して行う運動は禁止すべきではないか、また外国人については、組織的な国民投票運動や国民の投票行動に重要な影響を及ぼすおそれのある
次に、事務的な問題でありますが、投票、開票管理者及び立会人に対する費用弁償額であります。立会人のごときは現在二百八十円で、これは実情に反すると思われるので、勤務時間及び職責等を考慮しても、相当に増額する必要があるのではないかと思われます。 以上で両県を通じての問題を終りますが、その他、山形県の選管では、特に次のような意見が述べられたのであります。
二 投票、開票管理者及び同立会人並びに選挙立会人の費用弁償の額並びに人夫賃、嘱託手当の額は実情に比し低額に過ぎるので増額を図ること。 三 補欠選挙等の執行経費を基準額の三分の二とするは不合理であるからこれが是正を図ること。 右決議する。 というのであります。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
二 投票、開票管理者及び同立会人並びに選挙立会人の費用弁償の額並びに人夫賃、嘱託手当の額は実情に比し低額に過ぎるので増額を図ること。 三 補欠選挙等の執行経費を基準額の三分の二とするは不合理であるからこれが是正を図ること。 右決議する。
五、更にひいては市吏員の立場を困難に陷らしめ、投票、開票管理者、選挙長の選任及び民間の投票並びに開票の事務従事者の選任その他單なる啓発運動にさえ疑念を抱かしめ、市区行政の運営に重大なる支障を生ぜしめる結果を招くことは予期し得るところであります。
(24)選挙執行経費に関し、(イ)投票、開票管理者並びに各立会人に対しても旅費を支給すること。(ロ)面積の広大、寒冷等の特別の事情ある地域については特に経費の基準額を増額すること。これは東北、北海道の強い要望であつたのであります。そうでなかつたならば、冬季間の選挙はしないという特別立法をしてほしいと、こういう意見が強かつたのであります。
それは選挙長、投票、開票管理者、立会人に対する報酬を国会議員の選挙におけるこれらの職務を行うものに対する費用弁償と同様に改正されたい。これに関係しまして公職選挙法が出ましたので、この地方自治法の改正を要する点がその点で随分あるだろうと思いますが、それが公職選挙法の附則で全部整理されたかどうか、その点を伺つて置きたいと思います。
きつと府県会議員とか調査会委員とか、そういうときの選挙長、投票開票管理者とか、立会人に対する費用が非常に少いという意味だろうと思うのですが、これは法文の問題でむしろないと思いますが、その点について……。
この投票無効の問題は、特に参議院の全國区というような、選挙区を非常に廣く制度として採りました場合に、いろいろと問題を提供するものと思われるのでありますが、こういう問題をどういうように考慮したらいいかどうか、又これらの規定は実際の取扱いにおきまして、各投票開票管理者において多少とも取扱いが違うというような意見も地方によつて聞くのでありますが、そういう点からいたしまして、もつと詳細に規定する必要があるかどうかというような