2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
また、感染防止対策の観点から、感染者の投票を時間的に分離する、いわゆるレッドゾーンに投票記載台を設け、立会人がグリーンシート等で隔てたグリーンゾーンから確認する、投票記載台を屋外に設けるなどの取組も行っていただいたところでございます。
また、感染防止対策の観点から、感染者の投票を時間的に分離する、いわゆるレッドゾーンに投票記載台を設け、立会人がグリーンシート等で隔てたグリーンゾーンから確認する、投票記載台を屋外に設けるなどの取組も行っていただいたところでございます。
新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、投票所に選挙人が集中することを避けることが重要でございまして、期日前投票の積極的な利用の呼びかけを行うことと併せまして、期日前投票所の混雑を避けるため、御指摘の期日前投票所の増設のほか、SNSやウェブサイトを活用した選挙人に対する期日前投票所等の混雑状況の情報提供や、開設期間、投票時間の延長、広い会場への変更、名簿対照窓口や投票記載台の増加、選挙人の動線
新型コロナウイルス感染症によりホテル等の宿泊療養施設で療養している方の投票につきましては、本年三月に、宿泊療養施設に期日前投票所や不在者投票記載場所を設けることが可能である旨を通知をし、本年四月に、宿泊療養施設における投票につきまして、例えば、立会人による非接触型の立会い方法として、いわゆるレッドゾーンに投票記載台を設け、立会人がビニールシート等で隔てたグリーンゾーンから確認する方法が考えられることとか
そして、投票の、療養者の投票の対応についてでありますが、総務省におきまして、各都道府県の選挙管理委員会に対しまして、宿泊療養施設における投票に係る感染防止対策について、いわゆるレッドゾーンに投票記載台を設け、立会人がビニールシート等で隔てたグリーンゾーンから確認する方法、それから、投票記載台を宿泊療養施設の敷地内の屋外に設ける方法などが考えられる旨通知をしておりまして、これらの通知を踏まえて、各選挙管理委員会
具体的に申しますと、国民審査の投票が増えるということでございますので、投票所に投票箱、投票記載台、表札等を搬送する経費が増えてまいりまして、その運搬費の分を衆議院議員の総選挙の方に多く計上しているということでございます。
また、投票所に行かれる方につきましても、車椅子や車椅子用の投票記載台の設置、投票所における段差解消などの取組につきまして各選挙管理委員会に要請し、行われているというふうに承知しております。 また、身体の障害などによりまして自ら投票用紙に記載できない方につきましては、代理投票という制度もございます。
あと、声の出し方によって、こういう声の出し方をされたらこの人を指していますよ、こういったことも御家族等と打ち合わせをしていただいて、しっかりきめ細かく、手続に入る前に、投票記載台に進む前に、しっかり、必要に応じて打ち合わせをしていただく、こういったことも含めて、通知をいたしております。
平成二十二年の参議院選挙における投票所数、これは全国で約五万カ所ございますけれども、障害者や高齢者の方々が投票しやすい環境をつくるということで、車椅子や車椅子用の投票記載台の設置、それから点字や拡大文字による候補者名簿等の準備、投票所における段差をスロープ等の設置等により解消するといったことを、全国の選挙管理委員会に私どもからも要請をしてきたところでございます。
それから、車椅子用の投票記載台ですね。健常者の場合、一定の高さで書くわけですけれども、車椅子の場合は少し低くなければ書けないわけです。それから車椅子用のトイレの整備とか、いろいろな意見があります。 投票所のバリアフリー、投票所へのアクセス、こういう問題も全体として解決していく必要があると思うんですけれども、提案者の方に、この点についての今後の対応についてお聞きしたいと思います。
そこで、この投票所経費の基準として計上しております経費の内容でございますけれども、例えば投票管理者や投票立会人に対する費用弁償、あるいは投票事務に従事する職員の超過勤務手当、投票所施設の管理を行う者などに対する手当、投票事務、投票状況の報告に要する通信費、それから市区町村役場から投票所に投票箱や投票記載台、表札等を搬送するための運搬費などを見込んでおります。
○高部政府参考人 おっしゃるとおり、投票記載台のところで具体的にこういう不正行為があったというようなことは最近の事例としてお聞きをしておりませんが、かつて、公選法の選挙時におけるいろいろな争訟事案を見ておりますと、本当に考えられないことが、特に戦後しばらくの時期なんかはいろいろ起こっております。
この投票記載台におきますところの氏名掲示につきましては、記載台の大きさが限られておりまして、その中ですべての候補者につきまして掲示の一覧性を確保できる最大の文字の大きさということから今回の氏名掲示の大きさが決まったわけでございますけれども、スペースの関係から結果的に文字が小さく読みにくいという御指摘をいただいているところでございます。
投票記載台に行って、前を見れば拡大鏡があって、実際はスペースが決まっておりますからなかなか大きく拡大しておくことはできないにしても、あるいは投票ボックスそのものを大きくすればまた別なんですが、拡大鏡によって見たものは大きく映るとか、どういう工夫をするかということが非常に大事なところだと思うんですね。
それで、先ほどもあったことなんですが、投票記載台に張り出す比例選挙立候補者の名簿、非常に活字が小さくなりますね。それで、お年寄りなどに名簿を読んでもらうために各自治体で、私が聞いているところでも、拡大鏡だとか老眼鏡あるいは弱視者用のライトを購入したところもあるんだというふうに聞いていまして、これは再確認ですが、これらに伴う経費はきちっともちろん見ていくということでいいのですね。
それから、障害者用の投票記載台が九六・五%、これは車いすでも書けるような高さにしてある。それから、特例の照明、視覚障害者で目の御不自由な方が見えないといけないので特別の照明がしてありますのが四四・八%。それから、点字器の備えつけが九七・六%。それから、点字による候補者氏名の掲示が四九・一%。車いすの配置あるいは老眼鏡など、これは全国のほとんどほかの市町村ではこういうのがねないんです。
○松浦参議院議員 投票所に参りました場合には、投票記載台の上という形ではございませんが、一番見やすい場所に、投票すべき、していただきたい政党名、それとその政党の名簿に載っておる方の氏名が順位の順に並べられた形で有権者の皆様に見ていただけるという制度を公営としてとるつもりでおります。
ただ、現在の全国区制の投票態度、こういうものを私どもが見ておりましても、選挙期間中に投票所を数カ所拝見をするわけでありますけれども、たとえば一昨年のダブル選挙の際でございますが、四つ投票記載台というものを設けてありまして、参ってみますと、かなり長蛇の列をなしておりまして、満員札どめというような投票所もございました。
この投票といたしましては、積極的に罷免をさせたいという意思の方にバツをつけていただく、こういう制度のものであるということは先ほど来申し上げたとおりでございまして、ただいま、従来御説明申し上げておりますように、白票、何も書かないものは少なくとも積極的に罷免させたい意思の票ではないという判定をいたしておるわけでございまして、その線からいきまして、特に本来で申し上げますと、投票所の形態からいって必ず投票記載台