1949-06-30 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号 この問題につきましては、現行衆議院議員選挙法は「投票管理者ハ選挙権ヲ有スル者ノ中ニ就キ市町村ノ選挙管理委員会、選任シタル者ヲ以テ之ニ充ツ」というように規定しておりまして、その点につきましては参議院議員選挙法も同樣の趣旨で規定をしております。別段投票管理者の選任に関しまして、現在学説なり或いは地方の声でこれに関する変更の声を未だ聞いておらないのでありますが、一應問題として提供した次第であります。 菊井三郎