2020-12-03 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
○中谷(元)議員 山尾議員の御指摘の二項目の改正につきましては、まず、天災等の場合に、安全、迅速な開票に向けた規定の整備、そして、投票立会人等の選定要件の緩和を行うものであります。
○中谷(元)議員 山尾議員の御指摘の二項目の改正につきましては、まず、天災等の場合に、安全、迅速な開票に向けた規定の整備、そして、投票立会人等の選定要件の緩和を行うものであります。
また、本日御審議いただいている公職選挙法の改正部分につきまして、投票管理者あるいは投票立会人の選任要件を緩和する内容を盛り込んでおりまして、これにより、投票立会人等の確保を容易にすることによりまして、投票所の維持確保の一助となるものではないかと考えているところでございます。
これらの法案では、原則として年齢満二十年以上の一般永住者及び特別永住者で、永住外国人選挙人名簿への登録を申請し、登録を受けた者に対して、一つは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権が付与されるほか、二つ目として、条例の改廃あるいは制定請求、議会の解散及び主要公務員の解職の請求等の各種の直接請求権、さらに民生委員、投票立会人等、地方選挙権が要件とされている職への就任資格などが付与されることとされているものと
そういうこともございまして、今回、三人以上のものを二人以上ということに改正をさせていただきたいと思っているわけでございますが、この方々に現在では町内会の役員の方々とかというような方にお願いをしている例が多いと思いますけれども、できるだけ選挙への関心を深めてもらうという観点から、若い方々や女性の方々にも投票立会人等に参加をしていただきたいということを推奨してまいりたいと思っております。
投票立会人等につきましては、従来千二百円ということでございましたが、二千円に、投票管理者等は、千九百円でありましたものを二千五百円というふうに引き上げをお願いしたいと思っております。
特に投票管理者、投票立会人等の報酬、労務者の賃金及び超過勤務手当等はきわめて低く、札幌市におきましては、条例によりまして投票管理者及び開票管理者は五百円、選挙長は千二百円、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人はそれぞれ五百円を支給し、その他につきましてもそれぞれ措置を講じておりますが、現行の基準によりましては人は雇えないので、増額されたいという強い要望がありました。
その他、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律を実情に即するように改め、再選挙及び補欠選挙等の交付額を普通の選挙と同額に改めること、また超過勤務手当の単価及び投票立会人等の手当を増額すること、また、常時啓発委託費の一億円では公明選挙推進運動の完璧を期しがたいので、明年度においては少くとも最低三億計上を要望する等のことが述べられたことを申し添えます。
もう一つは、今度選挙事務に関係いたします者の中で、地方公務員と、それから選挙管理者あるいは開票立会人、投票立会人等の人々とは、いろいろな意味で、調整上、従来も基準に問題があったと思う。今回はこういう点に対する多少の配慮をしているのでありますが、一方は公務員でありますから、時間外の手当だとか、あるいは休日出勤の場合の手当とかいうようなものについては、これは常識でわかるわけであります。
先ず本法案の内容の大体を申上げますと、公務員の給与改訂、物価の変動、法律施行の状況等に鑑み、一、投票立会人等の費用弁償額の引上げ、二、都道府県及び市区町村の職員の超過勤務手当額を改訂し、薪炭費の単価を引上げ、選挙公報用紙の単価を引下げ、マイク借上げ料を立会演説会の費用積算の基礎に加え、三、選挙が十一月一日から翌年三月三十一日までの間に行われる場合の投票所等における燃料費の加算額について、北海道にあつては