2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
改めて触れておきたいと思いますが、すなわち国民投票法は、投票環境整備など投開票に関わる外形的事項と、国民投票運動に係る例えばCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされていると整理ができます。 御指摘のとおり、前者の投開票に関わる外形的事項につきましては、国民投票法制定以来、公選法並びとすることが合理的と考えられてまいりました。
改めて触れておきたいと思いますが、すなわち国民投票法は、投票環境整備など投開票に関わる外形的事項と、国民投票運動に係る例えばCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされていると整理ができます。 御指摘のとおり、前者の投開票に関わる外形的事項につきましては、国民投票法制定以来、公選法並びとすることが合理的と考えられてまいりました。
先週の審査会では、法案発議者から、国民投票法は投票環境整備など投開票に係る外形的事項と、国民投票運動に関わるCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされているとの発言があって、本法案については外形的事項に関して公選法に合わせた改正であるという旨が述べられたわけですけれども、しかし、現状の公選法の下で行われている国政選挙においても、先ほど飯島参考人からも御指摘ありましたけれども、投票所
すなわち、国民投票法は、投票環境整備など投開票に関わる外的事項、外形的事項、それから国民投票運動に係るCM規制などに代表される投票の質に関する部分から構成されている。この今回の七項目の改正案につきましては、投票環境向上という投開票に関わる外形的事項について公選法に合わせてアップデートするというものでございます。
投票環境整備という視点で更に質問をさせていただきたいと思います。 今回の改正は、投票環境向上のための公職選挙法改正並びの改正、これを七項目にわたって行うというものでございますけれども、公職選挙法につきましては、既に令和元年五月に更に先を行った改正が行われるということでございます。
すなわち、国民投票法は、投票環境整備などの投開票に係る外形的事項と、国民投票運動に係るCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされているということでございます。 御指摘のとおり、前者の投開票に係る外形的事項につきましては、国民投票法制定以来、公選法並びとすることが合理的と考えられてまいりました。
それは、すなわち、国民投票法は、まず、投票環境整備など投開票に関わる形式的規定があるということです。それから、もう一つは、国民投票運動に係るCM規制などに代表される投票の質に関する規定、こういったもの、この二つの要素から構成されているということでございます。
最後に、主権者教育や投票しにくい状況下の有権者の投票環境整備に努めます。 以上、所管行政の当面の課題と政策の方向性について申し上げました。 副大臣、大臣政務官、職員とともに一丸となって国民の皆様や国家のために全力で職務に取り組んでまいりますので、浜田委員長を始め、理事、委員の先生方の御指導と御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
最後に、主権者教育や投票しにくい状況下の有権者の投票環境整備に努めます。 以上、所管行政の当面の課題と政策の方向性について申し上げました。 副大臣、大臣政務官、職員とともに、一丸となって国民の皆様や国家のために全力で職務に取り組んでまいりますので、石田委員長を始め理事、委員の先生方の御指導と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
七項目についてでございますが、CM規制議論の前提として、内容的にいずれの会派においても異論のない七項目の投票環境整備に関する法律案、これは早急に成立をさせるべきだと思います。既に与野党合意のもとで趣旨説明してから二年間、六国会にわたって、継続審議に付され、一度も質疑がなされていない、これは異常な事態だというふうに思います。
投票環境整備についてであります。 高齢社会の中で、高齢者、特に要介護の投票環境の向上が必要であるとの声が多数寄せられておりまして、私も多くの有権者の方から、要介護者の投票についてということで、現状では要介護五の人しか郵便投票できないということになっているわけですけれども、実際には要介護四の方でもなかなか投票所に行くのは難しい、何とかしてほしいというふうなお声を聞いております。