2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
本法律案は、第百九十六回国会衆議院提出によるもので、憲法改正国民投票の投票環境を整えるため、投票人名簿等の閲覧制度の創設、在外投票人名簿への登録に係る規定の整備、共通投票所制度の創設など七項目にわたる措置を講じようとするものであります。
本法律案は、第百九十六回国会衆議院提出によるもので、憲法改正国民投票の投票環境を整えるため、投票人名簿等の閲覧制度の創設、在外投票人名簿への登録に係る規定の整備、共通投票所制度の創設など七項目にわたる措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(森源二君) 投票環境向上研究会につきましては、その後、郵便投票の関係だとかインターネット投票といった辺りの、ついての議論はございましたけれども、今、特に、休止と申しますか停止と申しますか、この開催については特段していない状況でございます。
○舟山康江君 この投票環境の向上方策等に関する研究会はその後も随時開催されていると承知しておりますけれども、その後のこの研究会の中でこの件は議論されているんですか。
改めて触れておきたいと思いますが、すなわち国民投票法は、投票環境整備など投開票に関わる外形的事項と、国民投票運動に係る例えばCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされていると整理ができます。 御指摘のとおり、前者の投開票に関わる外形的事項につきましては、国民投票法制定以来、公選法並びとすることが合理的と考えられてまいりました。
先週の審査会では、法案発議者から、国民投票法は投票環境整備など投開票に係る外形的事項と、国民投票運動に関わるCM規制などに代表されます投票の質に関する部分から構成をされているとの発言があって、本法案については外形的事項に関して公選法に合わせた改正であるという旨が述べられたわけですけれども、しかし、現状の公選法の下で行われている国政選挙においても、先ほど飯島参考人からも御指摘ありましたけれども、投票所
また、先般の当審査会において、私は、現行の繰延べ投票制度がより冷静な投票環境を必要とされる国民投票においてそもそも妥当しない可能性があることを指摘しましたけれども、飯島参考人も同じように、この災害が起きたときに一部の地域でそれが繰延べ投票されることによる公平性の問題についてやはり指摘をされておりました。
そういった違いもやっぱり適切な配慮をしないで、単純に同じ投票だからということで横並びにしてしまえということでは、やはり投票環境の悪化あるいは利便性の悪化をもたらす可能性がございます。 結論からいいますと、繰延べ投票の告示期間の短縮あるいは期日前投票の弾力的運用に関しては、明らかに投票環境を悪化させる、その可能性というのがございます。
これまではいろんな経緯があって、この公職選挙法と国民投票法において投票環境に差異があるわけでございますけれども、今後、やはり社会の変化に応じて投票環境の整備、これが行われていくことだろうというふうに思います。先ほど発議者からも、アップ・ツー・デートというか、そういうお話も出ました。
公職選挙法に基づく衆議院議員総選挙の投票環境と最高裁判所裁判官国民審査法に基づく国民審査、これは投票環境においては基本的に変わることがないというふうに理解しておりますが、総務省の見解をお伺いをいたします。
いろんな理由はございますけれども、私個人としては、ネット投票は、投票環境の向上という観点からすれば、場所、時間を問わず投票ができるということでありますので、投票環境の飛躍的な向上が期待できる、これは御指摘のとおりだと思っております。
今、こういったコロナ禍における投票環境を確保する取組の上で、やはり、選挙の公正性を確保し得る仕組みという点で、巡回投票の導入の検討はどうか。選管が立会人と一緒に、投票箱を持って車に乗って、要望がある場所に行き、投票ができるような、そういう制度というのを今踏み込んで考えるときに来ているんじゃないのか。この点について是非お答えください。
七項目改正案により投票環境は悪化します。 まず第一に、期日前投票所の開閉時間の弾力的設定です。一つの投票所は午前八時三十分から午後八時まで開いていなければならないとの要請がなくなりました。 第二に、繰延べ投票の期日の告示の期限の問題です。五日前の告示を二日前の告示に短縮しました。日曜日の投票日に台風が直撃するとき、土曜日に告示をして、二日後の月曜日に投票日を移動させることができます。
法案提案者である細田博之議員は、二〇一八年七月五日の憲法審査会で、改正案の目的を投票環境の向上としています。しかし、改正案では、投票できない人、投票しづらい人が放置されたままの状態であることが大きな問題です。 憲法は、基本的人権を定め、弱い立場の人、少数派に寄り添っていると言えると思います。例えば、十三条は、全て国民は個人として尊重されるとして幸福追求の権利を定めます。
日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法は、平成十九年に制定され、平成二十六年に、選挙権年齢等の引下げなど、制定時に残されたいわゆる三つの宿題に対応するための法改正が行われましたが、その後、平成二十八年に、公職選挙法の数度にわたる改正により、投票環境向上のための法整備がなされております。
これ、投票所へ出向くのが大変難しい方々の投票環境の整備、これが、例えば仕事であったり育児であったり介護であったりいろいろ、また山間部であるとかいろいろな環境の差はあるかと思いますが、投票所に行って投票することがなかなか難しいという方々、そういったことは容易に想像ができるわけですが、ここで総理に伺いたいと思います。
また、投票環境の向上については、次から次へと課題が起こるのでその都度改正すべし、投票の公正確保については、施行後三年と言わず、これはあくまでめどなので、できる限り議論をしっかりして早く解決をしようという認識をいただきましたので、大変重要な答弁をいただいたと思っております。 以上です。
それは、すなわち、国民投票法は、まず、投票環境整備など投開票に関わる形式的規定があるということです。それから、もう一つは、国民投票運動に係るCM規制などに代表される投票の質に関する規定、こういったもの、この二つの要素から構成されているということでございます。
提案者は、公職選挙法改定と横並びで投票環境の向上のための法整備と言いますが、本当に向上するのかが問われています。 四月十五日、提案者は、投票所の削減あるいは投票所閉鎖時刻の繰上げ等が投票環境の悪化につながらないと答弁しましたが、その根拠を具体的に示していただきたいと思います。 赤嶺議員が指摘をされましたけれども、二〇一六年、公職選挙法改定がありました。
また、平成二十八年の公選法改正を単純に並行移入した与党案は、国民の投票環境を後退させる欠陥法というべき問題があります。繰延べ投票の告示期限の短縮では、台風襲来の日曜日の翌日の月曜日の国民投票の実施の周知を全主権者に徹底できる、場合によっては平日に国民投票を実施するとの誠に苦しい説明がなされ、期日前投票所開設の規制緩和では、現にその後の各地の国政選挙で投票機会の減少が見られるところです。
現在国会に提出されております投票環境向上のための国民投票法改正案は、与野党の間でも大きな異論はないものと認識しており、早期の成立を図るべきと考えます。
したがって、投票環境向上という面におきましては、今回の七項目では、終わりはございません。更に公選法では二項目が措置されておりますし、今後、また別の課題も出てくると思います。そういったものを引き続き検討していかなければいけないということです。
今般、私どもは、国民投票における投票環境の向上を図るための七項目の改正案を提出いたしました。憲法審査会においてその審議をお願いしているところでありますが、投票をしやすくする、一人でも多くの有権者の方に投票していただく、高い投票率を誰もが期待をいたしているわけでありますけれども、是非そのことについて早期に結論をお出しいただきますように、改めてお願いを申し上げたいと思います。
先週の質疑におきまして、国民投票における期日前投票所についてはコアタイム通しで開けていくべき、繰延べ投票の期日の告示期限の短縮は投票環境の後退ではないか、こういう質問が一部野党からございました。提出者からきちんと整理された答弁をいただいていると私は認識しておりますけれども、改めてこの確認をさせていただきたいと思います。
○熊田副大臣 障害のある有権者の方々が円滑に投票することができるよう投票環境を整えることは、極めて重要なことだと思っております。
投票環境をきちんと整備をする、どの期日を選べば最もその当該自治体の有権者の方に投票がしていただけるか、周知徹底も図らなければならない、物理的な投票所の確保も図らなければならない、これはもう当然のことですね。
そもそも、投票環境の向上のような事項は、国民の利便性向上の観点から、不断に検討、見直しが図られていくべきものでありまして、これで終わりではなくて、引き続き検討がなされるべきものだと考えております。
御指摘の本改正案の趣旨については、まさに、全体の姿、今日までの流れについて、新藤議員から今発言をしたとおりでございますが、新藤委員御指摘のとおり、御質問につきましては、投票時間を短くすることや告示期間を短くすることだけに意義があるのではなく、地域の実情や個別具体の事情に応じた対応をも可能とするもので、その意味で、全体として投票環境の向上に資する内容と整理をさせていただきました。
最後に、主権者教育や投票しにくい状況下の有権者の投票環境整備に努めます。 以上、所管行政の当面の課題と政策の方向性について申し上げました。 副大臣、大臣政務官、職員とともに一丸となって国民の皆様や国家のために全力で職務に取り組んでまいりますので、浜田委員長を始め、理事、委員の先生方の御指導と御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
として八億円、恩給の適切な支給といたしまして、受給者の生活を支える恩給の支給に必要な経費として千三百六十億円、令和三年経済センサス活動調査の実施などに必要な経費として百七十億円、行政運営の改善を通じた行政の質の向上といたしまして、行政評価局調査機能及び行政相談機能の充実強化などに必要な経費として十一億円、主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、主権者教育の推進、在外選挙人の投票環境
最後に、主権者教育や投票しにくい状況下の有権者の投票環境整備に努めます。 以上、所管行政の当面の課題と政策の方向性について申し上げました。 副大臣、大臣政務官、職員とともに、一丸となって国民の皆様や国家のために全力で職務に取り組んでまいりますので、石田委員長を始め理事、委員の先生方の御指導と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
として八億円、恩給の適切な支給といたしまして、受給者の生活を支える恩給の支給に必要な経費として千三百六十億円、令和三年経済センサス活動調査の実施などに必要な経費として百七十億円、行政運営の改善を通じた行政の質の向上といたしまして、行政評価局調査機能及び行政相談機能の充実強化などに必要な経費として十一億円、主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、主権者教育の推進、在外選挙人の投票環境
投票の延べ時間を延ばすことが本質ではなくて、住民の生活実態を一番よく知っている自治体ごとに柔軟に時間を設定することで、投票機会を新たに創出したり、本当にその住民が投票しやすくするという、まさに投票環境の整備だと思うんです。
この郵便投票の対象範囲の拡大につきましては、平成二十九年の総務省の投票環境向上方策等に関する研究会における報告書の内容を踏まえまして、現行は、要介護五の方がこの郵便投票ができることになっているんですが、要介護五から更に要介護四及び三まで対象範囲を拡大する法案について検討がなされまして、与党においては既に党内手続を終えておりまして、今は野党の皆様に呼びかけをしている、こういう状況でございます。
国民投票法においても同様の措置を講じることについて特段の論点があるとは考えておらず、山尾議員の御指摘のとおり、こういった投票環境の向上という趣旨でございますので、ぜひ、各会派と協議をした上、法改正につないでまいりたいと思います。
選挙であれ国民投票であれ、投票の利便性を高め、投票機会を拡大する、国民の投票環境を向上させる、こうしたことを目的とするものでありまして、これはもう速やかに成立させる、これは国会の責務であるというふうに考えております。
したがって、社会環境や国民意識の変化に対応した投票環境や利便性向上のような何人も否定できない法改正につきましては、国民投票において特段の支障が生ずるものではない限り、公選法と同様の措置を講ずることが望ましいことは論をまたないところでございます。 今回の七項目の改正は、平成二十八年の公選法の数度にわたる改正により講じられ、現に、各種の選挙におきまして既に施行されているものであります。
この七項目案は、投票環境や利便性の向上を図るため、公選法並びの措置を講じようとするものであります。 各会派において、内容については全く異論がないと承知をいたしております。したがって、粛々と議論を進め、速やかに結論を得るべき事項であると考えております。
もう詳細は繰り返しませんが、マスコミと大阪市役所の一部幹部職員と、それから自民党の一部と共産党の一部が、共産党は全部だ、連携して、公正な投票環境をゆがめていたということが、大阪市議会での審議で相当明らかになってきて、読売、産経を中心として今報道が相次いでおります。
しかし、いわゆる統治機構改革の中でも、大都市の都市圏域が政令指定都市域のみならず大阪府域ものみ込んでいるという、広域行政を一元化する合理性があれほど明白な事案であったにもかかわらず、かつて大都市法、大都市地域特別区設置法の制定をリードしたはずの自民党の一部と共産党とが一緒になって、それも政府の一員である大臣政務官たちが率先して、住民投票の最終盤に明らかなデマを拡散し続けるという、投票環境の公正性を確保
その内容は、全会派一致で成立し、既に公選法で実施されている投票環境の整備を国民投票法でも行うものであり、また、さきの国会でも、自民、公明、維新、希望の提出四会派以外の立憲、国民、社民の委員からも、内容については異論はないとの旨の御発言がございました。そして、採決についても、採決一歩手前まで行ったのは事実といった御発言もあったところでございます。
この七項目の改正案は、例えば、投票日当日に商業施設や大学などに共通投票所を設けることができることや、また、外洋航行中の船員が投票権を行使するための洋上投票制度がありますが、洋上投票できる対象を便宜置籍船の船員や実習生に拡大すること、さらには、投票所に同伴することができる子供の範囲を十八歳未満の者に拡大することなど、全て国民の投票環境向上のための改正公職選挙法並びの七項目で、二〇一八年七月に当審査会で
加えて、若者への主権者教育の推進や、投票しにくい状況下にある有権者の投票環境の整備に引き続き努めます。 以上、所管行政の当面の課題と政策の方向性について申し上げました。 副大臣、大臣政務官、職員とともに一丸となって国民の皆様や国家のために全力で職務に取り組んでまいりますので、浜田委員長を始め、理事、委員の先生方の御指導と御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
加えて、若者への主権者教育の推進や投票しにくい状況下にある有権者の投票環境の整備に引き続き努めます。 以上、所管行政の当面の課題と政策の方向性について申し上げました。 副大臣、大臣政務官、職員とともに、一丸となって国民の皆様や国家のために全力で職務に取り組んでまいりますので、石田委員長を始め理事、委員の先生方の御指導と御協力を賜りますようお願いいたします。