1997-12-02 第141回国会 衆議院 本会議 第16号
また、海上ヘリ基地建設の是非を問う名護市の住民投票を前にして、防衛庁長官が、沖縄県出身及び同県駐留の自衛隊員約三千人に「隊員諸君へ」と題した長官名の文書を送付し、基地建設の賛成投票獲得への協力を要請したことは、防衛庁長官がその指揮系統を通じて、条例に基づく住民投票に干渉するものであります。地方自治への乱暴な介入であって、断じて許されません。
また、海上ヘリ基地建設の是非を問う名護市の住民投票を前にして、防衛庁長官が、沖縄県出身及び同県駐留の自衛隊員約三千人に「隊員諸君へ」と題した長官名の文書を送付し、基地建設の賛成投票獲得への協力を要請したことは、防衛庁長官がその指揮系統を通じて、条例に基づく住民投票に干渉するものであります。地方自治への乱暴な介入であって、断じて許されません。
したがいまして、今のようなお話が、平口に申しまして投票獲得活動と認められるものであれば、これは選挙運動であり、したがって選挙運動に関する規制の中で行っていただかなければならぬということになろうかと存じます。
その制度のもとで、比例代表制度のもとでしかるべき順位づけを得るためということを言っていることは確かなようでございますけれども、ただ、とはいいながら、その文書そのものはそういう目的を——意識をしているとはいいながら、党員獲得の文書であって投票獲得の文書ではないという点に問題があろうかと思います。
○説明員(平井寿一君) そういう関係者が、個々に訪問して物品を渡すということは、一般的に申し上げまして、選挙運動の場におきまして、投票獲得の意図があったり、あるいは買収というふうな趣旨が関係者の言動その他からはっきり立証できれば、これは当然違反行為として論議すべきであろうかと、こういうように考えますけれども、一般的な形態に対する判断と、捜査上やはりそうした具体的な事実関係をつかんでの判断ということは
らかに公明選挙が叫ばれたにもかかわらず、戦後最高の違反検挙者を出し、その中で、買収、饗応、利害誘導等の悪質違反が八割も占めておるという事実、また悪質違反の容疑者が逃亡し、あるいは違反容疑濃厚な者が今日大臣に就任し、てんとして恥じるところを知らないというような悲しむべき事実は、選挙には金がかかるものという習わしが、わが国の長い間の忌まわしい伝統のようになつていること、選挙ともなれば、金にものを言わせて投票獲得
最も顯著なる違反事項としては、生徒の父兄の投票獲得のためにする戸別訪問、あるいは立候補者名を記入したメガホンを学校に持ち込んでいること、その他の手段をもつて生徒に働きかけていることなのである。さらに教職員は教員組合に利用せられて、組合の総合作戦の一翼として他の立候補者に関するデマを散布しておる。
この資料を出せとおつしやれば、私たち提出してもいいのでありますが、この内容は、生徒の父兄の投票獲得のために戸別訪問をし、立候補者名を記入したメガホンを学校に持ち込んでおる。それからその他の手段をもつて生徒に働きかけておることなどである。さらに教職員は教員組合に利用されて、組合の総合作戰の一翼として、他の立候補者に関するデマを散布しておる。
その他投票獲得、すなわち選挙運動のための戸別訪問は禁止いたしておりますが、候補者自身が出先で親戚、知友その他特別の関係者を訪問することは何ら制限を加えられておりません。 次に第九十四條について若干申し添えますのは、都道府県知事と教育委員会の委員の選挙に際し、公営の供託金を当該都道府県に供託してもらうのでありまして、その全選挙費用は地方費で支弁してもらうのであります。
しかしながら民主自由党がみずから掲げた公約に基く予算案を破棄しなければならない悲運を招いたことは、首相が九原則を誠実に実行すると関係方面に確約しておきながら、いざ選挙となるや、九原則をほとんどまつたく無視したところの投票獲得第一主義の、甘い公約を平然と掲げつぱなしにしておる、うまうまと國民の投票をつり上げた結果であり、もともと民主自由党が客観情勢、特に九原則に対して意識的にかどうかは知りませんが、きわめて
すなわち、投票獲得のために國民を惑わす、なまぐさ坊主の演説ではないだろうか。 それについて片山総理大臣にお聽きしますが、危機は去つたと思うのかどうか。インフレの進行を断ち切らなければ、破局化を防止するにあらずんば、祖國の再建は危殆に瀕するとこういうふうにお考えにならないかどうか。