2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
特例郵便等投票法案につきましては、御指摘のとおり、成立後の実務は地方公共団体が担うことから、その動向につきまして総務省から地方公共団体に対して報道ベースでございますが情報提供を行いましたほか、議員提出法案が国会に提出された際には当該法律案等についても直ちに情報提供を行うなど、逐次連絡をしてきたところでございます。
特例郵便等投票法案につきましては、御指摘のとおり、成立後の実務は地方公共団体が担うことから、その動向につきまして総務省から地方公共団体に対して報道ベースでございますが情報提供を行いましたほか、議員提出法案が国会に提出された際には当該法律案等についても直ちに情報提供を行うなど、逐次連絡をしてきたところでございます。
○塩川委員 私は、日本共産党を代表し、特例郵便投票法案に反対の討論を行います。 最初に、民主主義の根幹である選挙制度に関わる法案を僅か一時間十五分の委員会審議で採決しようなど、言語道断です。 コロナ感染者を含め、全ての有権者の投票権を保障することは大原則です。感染症のリスクを減らし、投票権を保障する方法を考えなければなりません。
特例郵便投票法案について質問をいたします。 コロナ感染者を含めて、全ての有権者の投票権を保障することは極めて重要であります。感染症のリスクを減らし投票権を保障するためにはどうしたらいいのか。入院の方は、その病院等での不在者投票があります。宿泊療養者は、宿泊療養施設での期日前投票、不在者投票が、実際、現に行われている対応であります。自宅療養者も、宿泊療養へ切り替えれば投票することは可能であります。
やはり、国民の権利の侵害があり、また私権制限による危険性の議論などもないままに緊急事態条項についての議論を進めるということはあり得ないと思いますし、同時に、その改憲と地続きに一体に国民投票法案の議論を進めるということもあってはならないという認識を改めて思ったわけですけれども、この国民投票法自体も、先ほど来参考人のお話を聞いていても、やはり問題があるんじゃないかということも思ったわけです。
二〇〇七年の国民投票法案の成立と同時に国会法が改正をされ、国会法六十八条の三においては個別発議の原則が規定をされております。つまり、内容ごとに発議というのはするということであり、また、六十八条の二、国会法六十八条の二においては発案権が各議員に属するということが明らかになっておるわけであります。
私は、今回の提出の国民投票法案も、このまま成立すれば違憲訴訟となり、再び違憲判決もあり得ると思っていますけれども、飯島先生のお考えをお聞きします。
その部分については今日質問する時間がございませんけれども、是非こういったことをしっかりと今後も議論をしていきながら、国民が混乱をしないような国民投票法案にしなければいけないというふうに私自身は思っているところでありまして、どうか衆議院の今後の憲法審査会においても、直ちに改正条項について云々じゃなくて、もうやはりこれを最優先にしてしっかりと議論をし、これならばしっかりとした、まあ船に例えるのがいいかどうか
この規定からすれば、とても国民投票法案の審議が改正原案の審議や発議に優先するとは、この国会法を見ても考えられません。また、先ほど議論ありました十八歳投票権などの三つの課題を解決した平成二十六年改正によって国民投票法に係る期限は撤廃されておりまして、既に国民投票を実施する環境は整っております。さらに、今回の法案修正部分である附則第四条の法文をどのように読んでも、国会自らを縛る要素は見出せません。
○渡辺喜美君 まあとにかく憲法改正の国民運動というのはできる限り自由にやるべき、最初にこの国民投票法案を企画立案に携わった山花先生もそうおっしゃっていましたよね。私もそう思いますよ。 ですから、こういうマインドコントロールとか、知らず知らずのうちに操作されているとか、こういうことを回避をするためには、まず世の中が平穏であると。
さらには、衆議院での憲法審査会においても自民党議員から、国民投票法案の採決は一つの通過点、憲法論議を更に粛々と活発に進めていくなどの発言が相次いでいることを見ても、国民投票法改正案の成立と改憲議論を進めることがセットになっていることは明らかです。改憲と地続きの国民投票法改正案を参議院で審議、採決することは許されません。
今回、憲法改正国民投票法案が衆議院から送付をされてまいりました。そもそも憲法審査会は、憲法そのものについての議論はもちろんではありますが、手続についての議論を行い結論を得ること、これも大きな役目となっております。今回の法案についても、しっかりと参議院らしい議論をしていかなければなりません。
まず、憲法改正国民投票法案の審議についてです。 衆議院において五月六日に採決が行われましたが、その際、修正案について質疑が行われなかったことを不自然と言わざるを得ません。参議院においては、当然のこととして、修正案提出者も出席の上で、修正部分も含めた審議が行われるべきであると考えます。 次に、今後の憲法審査会の進め方についてです。
引き続きましてのアップデートをしていかなければいけない、このように思っておりますが、この点につきまして、国民投票法案の立案時から御担当いただきました船田提出者の御所見をお願いしたいと思います。
にもかかわらず、改憲手続国民投票法案について、菅首相は、改憲議論の最初の一歩と言われました。その認識は全く思慮に欠いたものと言わざるを得ません。 まだまだ審議は尽くされておりません。審議を継続するべきだということを強調し、質問を終わります。
次に、現在衆議院で審査中の憲法改正国民投票法案、いわゆる七項目案について申し上げます。 七項目案は、商業施設等への共通投票所の設置や洋上投票の対象の拡大など、平成二十八年に当該部分について全会一致で成立したと言える公職選挙法改正と同様の内容を国民投票法に反映させるものです。投開票手続に関する内容ですので、本院に送付され本審査会に付託された暁には、速やかに審議を行った上で採決に付すべきです。
これにつきましては、私どもの平成十九年に国民投票法案を取りまとめるその過程の中で、確かに、テレビCMは刺激的なことが多いだろうから、これは全面的に規制をすべきだという意見と、いや、そうではなくて、やはり国民投票運動が自由に行われることが大事である、テレビにおいても同様であるので、そこはある程度自由でいいんじゃないか、様々な御意見があったかと記憶をしております。
改めてですけれども、選挙権年齢が今回の法改正の一つの大きな理由になっていますけれども、選挙権年齢の引下げの理由、根拠というのは、ちゃんと過去に遡りますと、二〇〇七年の国民投票法案から始まりますけれども、このときの検討で、与野党の合意で、若年者の意見を国政に的確に反映するとともに、若年者に責任も負担してもらう必要がある。政治的希望です。
そこで、今回の法案でありますが、国民投票法案は、先ほど本村委員も述べたように、欠陥法であります。CM規制の問題や最低投票率の問題、広報協議会の問題、根本的な問題が残されたままの欠陥法となっています。現行法の欠陥に正面から向き合うことこそ、今極めて大事であると思います、国民投票法を議論するというのであれば。 こちらには、提案者の奥野先生を始め、原口案というのが審査会に提案されております。
国民投票法案は、平成三十年七月に与野党合意の上で法案の提案理由聴取が行われ、今国会で八国会目でございます。その間、参考人質疑も行われ、さらに、五回にわたり行われた自由討議の中においても、たびたび議論されております。
私は、去る五月二十八日の当審査会において、いわゆる公選法改正並びの国民投票法改正内容に異論はないものの、改正国民投票法案は、不要ではないが、不急の改正であり、一旦取り下げるべきだと主張しました。現在もその考えに変わりはありません。 改正国民投票法案は欠陥法であり、さまざまな問題があることは、五月二十八日の当審査会で意見陳述したとおりであります。
しかし、じゃ、住民投票が行われるときに、これからは国民投票法案ができて、これから憲法改正の議論をしていく、国民をまさに二分するような議論がされる可能性があります。そういったときに虚偽の報道がなされる、デマ合戦になる、言った者勝ちになってしまうと、こういったことは避けなければいけないというふうに思います。
○柳ヶ瀬裕文君 これ議員立法ですので、各党各会派の皆さんに、これからの国民投票法案の話もあります、憲法改正の話もございます、こういったことを見据えてしっかりと議論をしてまいりたいというふうに思いますので、是非御検討よろしくお願い申し上げたいと思います。 今回の大阪都構想は、現場から、現場の課題を解決していくためにはどうしたらいいのかという壮大なチャレンジであったというふうに評価をしています。
提出されてから間もなく二年、改正国民投票法案は一旦取り下げるべきです。要するに、改正国民投票法案は、不要ではないが、不急の改正です。 国民投票法第百条の二、百五条の広告規制論にしても、今やテレビメディア広告費よりインターネット広告費がはるかに多く、広告放送のみを対象とする解釈論、政策論は有用性に欠けます。
ぜひ、公正な投票結果を得られるように、こうした点にも議論いただきたいし、そうした論点を盛り込んだ我が党の国民投票法案の並行審議を求めてまいりたいと思います。 以上です。
それで、国民投票法案をつくるにも二年かかりました。来年、二〇二〇年に憲法改正を実現したい、希望だときのうおっしゃいましたけれども、非現実的です。総理は、今までの憲法にまつわる国会での議論の現実を御存じないから、総理の言っていることは非現実的なことばかりのように見えるんですね。だから言っているわけですよ。
今週、大島議長が国民投票法案を臨時国会で成立させたい旨の発言をして問題となりましたけれども、私たち国民民主党は、CM、広告規制等を盛り込んだ国民投票法改正案を既に提出しております。また、立憲民主党の枝野代表も、CM、広告規制は必要だという立場を何度も表明をされておられます。
二百回目の記念すべき国会が始まるに当たり、まずは、提出されて四国会を経過した国民投票法案の議論を、与野党で前に進めようではありませんか。 最近では、積極的に憲法議論を進めている野党の代表も出てきました。大変喜ばしいことであり、まさに令和の時代にあるべき姿であります。各党の発信がふえれば、国民の皆様にも、国会で何が行われているのか、どういう考え方なのかが明確に伝わります。
○塩川委員 十月五日の大島議長の青森県八戸市での国民投票法案に関する発言について、一言申し上げます。 この場で、大島議長は、国民投票法案が二年間継続している、国民投票法案だけはこの臨時国会でぜひ合意をつくってほしいと述べたとされております。 国会に提出されている議員立法は五十本以上に及びます。その中で、国民投票法案だけ議長が取り上げるというのは、道理がありません。
国民投票法案が審議されていた十二年前とはメディア環境は劇的に変化をしていると思います。その意味では、規制対象が放送だけに限られて議論を進めていくということは私は妥当性を欠くのではないかというふうに思っているんです。 最後に一点だけ。民放連として、他のメディア、特にネットメディアのCM規制のあり方についてどのような見解をお持ちなのか、ぜひ忌憚のない御意見を伺いたい。
先ほど私御答弁したときに、国民投票法案の発議者であったということで、民法とそれから公職選挙法はマスト、セットであったというような答弁もいたしましたし、当時の民主党さんともそういうような協議をさせていただいたんですが、今具体的な例ということで全てをお示しするということはなかなか困難ではありますけれども。 例えば、探偵業という業をやろうという若い人たちがいます。今は二十歳にならないとできません。
ですから、平成十九年に国民投票法案ができた。十八歳で投票できる。その附則に、選挙権年齢と民法の改正というものが踏まえられて、時間軸でもそのとおり進んでいる。