2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
なお、制定当時は量的自主規制を行うことが想定されていた民放連による放送CMの自主規制については、量に特化した賛否平等の規制は困難としながらも、新たな考査ガイドラインに基づいて、意見表明CMも投票期日前十四日間は取り扱わないこと、CMに広告主名などの明示を求めること、特定の広告主のCMが一部の時間帯に集中しないよう特に留意することといったような取組を行うことを表明しており、一定の評価ができるものと考えております
なお、制定当時は量的自主規制を行うことが想定されていた民放連による放送CMの自主規制については、量に特化した賛否平等の規制は困難としながらも、新たな考査ガイドラインに基づいて、意見表明CMも投票期日前十四日間は取り扱わないこと、CMに広告主名などの明示を求めること、特定の広告主のCMが一部の時間帯に集中しないよう特に留意することといったような取組を行うことを表明しており、一定の評価ができるものと考えております
○衆議院議員(逢沢一郎君) 繰延べ投票でございますけれども、様々なことが国民投票、投票期日に起こるということもリスクとしてあり得るわけであります。一般的には災害というものが想定されるわけでありますけれども、非常に大きな災害に見舞われたとすれば、相当期間選挙期日をずらすということが当然誰が考えても必要となってくる。適切に当地の選管が判断をするということになろうかと思います。
それから三つ目、有料意見広告放送の賛成派、反対派の実質的な公平の確保、そして投票期日前十四日間の禁止期間の再検討の必要性、これを強調しております。また、最低投票率の規定は必要不可欠であるという立場を取っております。
○衆議院議員(奥野総一郎君) まず、平成十八年から十九年にかけての国民投票法制定時には、投票期日前の二週間は放送CMを禁止するとともに、国民投票広報協議会による広報などの規定を用意した結果、公平、公正性は確保されるというふうに考えていたところでありますが、ただ、これは、先ほども申し上げましたけれども、民放連が自主規制をすると、スポットCM等については自主規制をするというのが前提だったんですね。
○平井国務大臣 私も濱村先生と同じ問題意識を持っておりまして、今の本人確認、いろいろな手続、例えば、選挙の投票、期日前投票なんかもそうだと思うんですけれども、要するに、本人確認レベルというのはそれぞれの現場に任せているところも多いんですよね。デジタル化によって、それは全体としてはやはり相当レベルが上がるというふうに思っています。
そもそも、期日前投票時間の弾力化や繰延べ投票期日の告示期限見直しは、第一に、設定された投票時間や投票期日を基本としている中で、その地域固有の事情や、天災その他避けることのできない事故が発生した場合など、万が一の場合に備えた柔軟性ある対応を可能にするというものでございまして、公選法はそのような発想で措置されているわけであります。
まず、期日前投票時間の弾力化、そして繰延べ投票期日の告示期限の見直し、これは、地域事情に最も精通する市区町村の選管の選択の幅を広げ、その時々、場所柄といった具体的事情を踏まえた柔軟な対応を可能とすることで有権者が投票しやすい環境を実現しようとするもの、このように理解をしております。
ただし、テレビ等の放送メディアは扇情的な影響力を持ちやすく、また、資金量の多寡がCMの量に影響し、投票の公平公正を阻害するおそれがあることから、勧誘CMについては現行法で投票期日前十四日間を禁止とする規制がされています。 しかし、今やインターネット広告が放送広告を凌駕しつつあります。デジタルサイネージといった新しいメディアも普及しております。
禁止期間は、投票期日前十四日間でございます。 なぜ、テレビ、ラジオの放送メディアだけにこのような規制が設けられているのでしょうか。国民投票法が審議、制定されました二〇〇六年、また二〇〇七年当時においては、多くの政党の間で次のような考え方があったと思われます。
この二つの文書に民放連の自主規制の全体像は出そろっているというふうに考えますけれども、この文書の中で、民放連は、国民投票運動は原則自由だけれども、しかし、放送メディアは影響力が大きいことから、国民一人一人が冷静な判断を行うことができる環境整備にも配慮するという観点から、憲法改正に関する意見表明CMなどの規制につきましては、国民投票運動CMと同様、投票期日前十四日から投票日までは取り扱わないこととするとしていますけれども
三月二十日の考査ガイドラインにおきましては、国民投票運動CMだけでなく、憲法改正に関する意見を表明するCM、意見CMも投票期日前十四日から投票日まで取り扱わないことを民放連として推奨しております。 二つ質問いたします。 一つは、この推奨基準に明白に違反した放送事業者があらわれた場合、民放連としていかなる措置をとる予定なのかという点が一点目。
その理由などにつきましての御指摘がございましたけれども、その判断の理由につきましても、選挙人に対しまして十分説明をいただくとともに、選挙人に混乱が生じないよう周知、広報を徹底することが大切だと考えておりまして、中では、昨年のときには、台風の接近により投票期日を繰り上げるなど、その理由をホームページに掲載している自治体もあると承知しております。
今御指摘がありましたように、広告主の表現の自由は確保すべきとの意見が一方である反面、財力の多寡による不平等を生じることを防ぐべきとの御意見もありまして、双方からぎりぎりの判断がなされ、投票期日前十四日に当たる日以降、広告放送を禁止することとされたものと承知いたしております。
これは、私は、行政府の長とすればちょっと踏み込み過ぎていて、国民投票期日はあくまでも国会が決めるわけですけれども、総理もこうやって、私はこれは踏み込み過ぎていると。これは指摘にとどめますよ、これを野田大臣に是か非かなんて聞いたってしようがないので。
また、被災地域については、公職選挙法五十七条は、天災その他避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないとき、被災地域の都道府県選挙管理委員会が投票期日を延期するという繰り延べ投票を規定しています。これによって対処することが可能です。
まず、国民投票法では、投票期日を国会の発議後六十日から百八十日以内と定められていますが、憲法改正の重要性を考えると、少なくとも一年は必要です。国の根幹になる憲法を改正するのですから、もっとゆっくりじっくり考える時間を国民に与えるべきだと思います。
しかし、時として国民の感情に訴えて扇情的なものになる可能性もある放送における広告については、何の規制も設けないと、投票日期日直前に不適切な内容のものが大量に放送されたら、これが言論の自由市場において淘汰される機会がないまま投票期日を迎えることになってしまって、国民の冷静な判断を阻害するおそれがあるということで、一定の期間、国民の皆さんに十分な情報をお伝えした後、冷静にじっくり考える期間を持っていただこう
投票期日について両院の議決が一致しない場合の調整、在外投票の権利保障、有料広告規制など、この附帯決議で約束したはずの検討もほとんど行われておらず、また本改正案には全く反映しておりません。 今、国民の多数は解釈改憲も明文改憲も望んでいません。今回、このように欠陥だらけの改憲手続改正を拙速に進める必要性は全くないのです。
任意、諮問的な性格のものとして投票結果の法的拘束力は否定されるものの、実施手続を定める法律案の審査過程、投票期日までの国会の役割づけに一定の工夫の余地があります。表決結果をその後の間接民主制のプロセスにどのように反映させ、骨太な民主政治を確立するべきか、制度設計に関する新たな政治的知恵が求められます。
それから、二点目の、先ほど長島さんがおっしゃられた政治的な知恵ということなんですけれども、ただ単に、投票案件を決めて、投票期日を決めて、発議しておしまいではなくて、その審査するプロセスの中で、今回の法律案のように、政調の正副会長クラスの先生方がずらっと提案者に並んでいただいて、例えば私が質疑者ならば、この案件が多数だったら我が党はこうします、他方、こちらの案件が多数派だったら我が党はこうしますということを
例えば、開票所におきましては、投票期日投票、期日前投票、不在者投票、在外投票、全ての投票用紙を一堂に集めて、開票管理者と立会人が全ての投票用紙をチェックするという作業をやります。
第五項は、国会による憲法改正案発議の公示と中央選挙管理会による投票期日の告示にタイムラグが生じる可能性がありますが、国民への正式な周知であることから、両者を同日の官報で行うことを求めるものです。 第六項は、最低投票率制度の意義と是非の検討です。
あるいはまた衆議院選挙もいつ何どき、こういうことでございますので、選挙が終わるたびにたくさんの投票所におけるミスだとか、トラブルだとか、あるいは不在者投票、期日前等々の事案が出てまいります。 私は、手元に今、前回の衆議院選挙の際に起こったさまざまな事案の新聞記事のつづりを手にしておりますが、一回の選挙でもこんなに分厚いということでございます。
一、国会による発議の公示と中央選挙管理会による投票期日の告示は、同日の官報により実施できるよう努めること。 一、低投票率により憲法改正の正当性に疑義が生じないよう、憲法審査会において本法施行までに最低投票率制度の意義・是非について検討を加えること。 一、在外投票については、投票の機会が十分に保障されるよう、万全の措置を講じること。
次に、大宮法科大学院大学法務研究科法務専攻南部義典君からは、憲法改正原案の起草、審査のため、両院合同起草委員会の設置を検討すべきである、国民投票期日の議決について、改正案発議要件との均衡上、要件を加重すべきである、在外邦人の憲法改正国民投票について、国政選挙における在外投票の実情から、インターネット、電子メール、電話等の通信手段を用いて簡素化を検討すべきである、国民投票の対象を国政上の重要問題に拡大
この与党案におきましては、このスポットCMにつきましては投票期日前二週間禁止ということで、このようになっておりますが、このスポットCMにつきまして、お考えがございましたら、久留島公述人、佐々木公述人、山花公述人にお伺いしたいと思います。
この問題は、元々、国会の発議から投票期日までを最短で六十日としたことに原因があるように思われます。再度、この期間の抜本的な延長を求めます。それこそが国民主権にふさわしい制度と判断します。 なお、国民の判断に資する広報を行うためには、憲法改正に関する賛成、反対の両論が公平に示される必要があります。