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65件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号

なお、制定当時は量的自主規制を行うことが想定されていた民放連による放送CM自主規制については、量に特化した賛否平等の規制は困難としながらも、新たな考査ガイドラインに基づいて、意見表明CM投票期日前十四日間は取り扱わないこと、CM広告主名などの明示を求めること、特定の広告主CMが一部の時間帯に集中しないよう特に留意することといったような取組を行うことを表明しており、一定の評価ができるものと考えております

馬場伸幸

2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号

衆議院議員逢沢一郎君) 繰延べ投票でございますけれども、様々なことが国民投票投票期日に起こるということもリスクとしてあり得るわけであります。一般的には災害というものが想定されるわけでありますけれども、非常に大きな災害に見舞われたとすれば、相当期間選挙期日をずらすということが当然誰が考えても必要となってくる。適切に当地の選管判断をするということになろうかと思います。  

逢沢一郎

2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号

衆議院議員奥野総一郎君) まず、平成十八年から十九年にかけての国民投票法制定時には、投票期日前の二週間は放送CM禁止するとともに、国民投票広報協議会による広報などの規定を用意した結果、公平、公正性は確保されるというふうに考えていたところでありますが、ただ、これは、先ほども申し上げましたけれども、民放連自主規制をすると、スポットCM等については自主規制をするというのが前提だったんですね。

奥野総一郎

2021-05-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第24号

平井国務大臣 私も濱村先生と同じ問題意識を持っておりまして、今の本人確認、いろいろな手続、例えば、選挙投票、期日投票なんかもそうだと思うんですけれども、要するに、本人確認レベルというのはそれぞれの現場に任せているところも多いんですよね。デジタル化によって、それは全体としてはやはり相当レベルが上がるというふうに思っています。  

平井卓也

2021-04-22 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第2号

そもそも、期日投票時間の弾力化や繰延べ投票期日告示期限見直しは、第一に、設定された投票時間や投票期日を基本としている中で、その地域固有事情や、天災その他避けることのできない事故が発生した場合など、万が一の場合に備えた柔軟性ある対応を可能にするというものでございまして、公選法はそのような発想で措置されているわけであります。  

新藤義孝

2021-04-15 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第1号

まず、期日投票時間の弾力化、そして繰延べ投票期日告示期限見直し、これは、地域事情に最も精通する市区町村選管の選択の幅を広げ、その時々、場所柄といった具体的事情を踏まえた柔軟な対応を可能とすることで有権者が投票しやすい環境を実現しようとするもの、このように理解をしております。  

新藤義孝

2020-12-03 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第4号

ただし、テレビ等放送メディアは扇情的な影響力を持ちやすく、また、資金量多寡CMの量に影響し、投票の公平公正を阻害するおそれがあることから、勧誘CMについては現行法投票期日前十四日間を禁止とする規制がされています。  しかし、今やインターネット広告放送広告を凌駕しつつあります。デジタルサイネージといった新しいメディアも普及しております。  

國重徹

2019-05-09 第198回国会 衆議院 憲法審査会 第2号

この二つの文書民放連自主規制の全体像は出そろっているというふうに考えますけれども、この文書の中で、民放連は、国民投票運動は原則自由だけれども、しかし、放送メディア影響力が大きいことから、国民一人一人が冷静な判断を行うことができる環境整備にも配慮するという観点から、憲法改正に関する意見表明CMなどの規制につきましては、国民投票運動CMと同様、投票期日前十四日から投票日までは取り扱わないこととするとしていますけれども

平沢勝栄

2019-05-09 第198回国会 衆議院 憲法審査会 第2号

三月二十日の考査ガイドラインにおきましては、国民投票運動CMだけでなく、憲法改正に関する意見を表明するCM意見CM投票期日前十四日から投票日まで取り扱わないことを民放連として推奨しております。  二つ質問いたします。  一つは、この推奨基準に明白に違反した放送事業者があらわれた場合、民放連としていかなる措置をとる予定なのかという点が一点目。  

遠山清彦

2018-11-19 第197回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

その理由などにつきましての御指摘がございましたけれども、その判断理由につきましても、選挙人に対しまして十分説明をいただくとともに、選挙人に混乱が生じないよう周知広報を徹底することが大切だと考えておりまして、中では、昨年のときには、台風の接近により投票期日を繰り上げるなど、その理由をホームページに掲載している自治体もあると承知しております。

大泉淳一

2018-11-19 第197回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

今御指摘がありましたように、広告主の表現の自由は確保すべきとの意見が一方である反面、財力の多寡による不平等を生じることを防ぐべきとの御意見もありまして、双方からぎりぎりの判断がなされ、投票期日前十四日に当たる日以降、広告放送禁止することとされたものと承知いたしております。

石田真敏

2015-05-26 第189回国会 衆議院 総務委員会 第16号

しかし、時として国民の感情に訴えて扇情的なものになる可能性もある放送における広告については、何の規制も設けないと、投票日期日直前に不適切な内容のものが大量に放送されたら、これが言論の自由市場において淘汰される機会がないまま投票期日を迎えることになってしまって、国民の冷静な判断を阻害するおそれがあるということで、一定期間国民の皆さんに十分な情報をお伝えした後、冷静にじっくり考える期間を持っていただこう

高市早苗

2014-06-11 第186回国会 参議院 憲法審査会 第8号

投票期日について両院議決が一致しない場合の調整、在外投票権利保障有料広告規制など、この附帯決議で約束したはずの検討もほとんど行われておらず、また本改正案には全く反映しておりません。  今、国民の多数は解釈改憲明文改憲も望んでいません。今回、このように欠陥だらけ改憲手続改正を拙速に進める必要性は全くないのです。

福島みずほ

2014-05-08 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第5号

任意、諮問的な性格のものとして投票結果の法的拘束力は否定されるものの、実施手続を定める法律案審査過程投票期日までの国会の役割づけに一定の工夫の余地があります。表決結果をその後の間接民主制プロセスにどのように反映させ、骨太な民主政治を確立するべきか、制度設計に関する新たな政治的知恵が求められます。  

南部義典

2014-05-08 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第5号

それから、二点目の、先ほど長島さんがおっしゃられた政治的な知恵ということなんですけれども、ただ単に、投票案件を決めて、投票期日を決めて、発議しておしまいではなくて、その審査するプロセスの中で、今回の法律案のように、政調の正副会長クラス先生方がずらっと提案者に並んでいただいて、例えば私が質疑者ならば、この案件が多数だったら我が党はこうします、他方、こちらの案件が多数派だったら我が党はこうしますということを

南部義典

2010-11-26 第176回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

あるいはまた衆議院選挙もいつ何どき、こういうことでございますので、選挙が終わるたびにたくさんの投票所におけるミスだとか、トラブルだとか、あるいは不在者投票、期日前等々の事案が出てまいります。  私は、手元に今、前回の衆議院選挙の際に起こったさまざまな事案新聞記事のつづりを手にしておりますが、一回の選挙でもこんなに分厚いということでございます。

東順治

2007-05-11 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号

一、国会による発議公示中央選挙管理会による投票期日告示は、同日の官報により実施できるよう努めること。  一、低投票率により憲法改正正当性に疑義が生じないよう、憲法審査会において本法施行までに最低投票率制度意義是非について検討を加えること。  一、在外投票については、投票機会が十分に保障されるよう、万全の措置を講じること。  

簗瀬進

2007-05-11 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号

次に、大宮法科大学院大学法務研究科法務専攻南部義典君からは、憲法改正原案起草審査のため、両院合同起草委員会の設置を検討すべきである、国民投票期日議決について、改正案発議要件との均衡上、要件を加重すべきである、在外邦人憲法改正国民投票について、国政選挙における在外投票の実情から、インターネット電子メール電話等通信手段を用いて簡素化検討すべきである、国民投票の対象を国政上の重要問題に拡大

岡田直樹

2007-05-10 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号

この問題は、元々、国会発議から投票期日までを最短で六十日としたことに原因があるように思われます。再度、この期間の抜本的な延長を求めます。それこそが国民主権にふさわしい制度判断します。  なお、国民判断に資する広報を行うためには、憲法改正に関する賛成反対の両論が公平に示される必要があります。

小澤隆一

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