2005-10-27 第163回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
したがいまして、この委員会の議論を踏まえて、私は、国民投票権者は最低限十八歳に達した者に、あるいは投票時点で日本の施政権の外に居住している日本国民に対してもその投票権が与えられるべきである、この認識をこの委員会で共有できたのではないかと考えているところでございます。 さらに、国民投票における運動は、代議制のもとでの議員を選ぶこととは決定的に異なるということでございます。
したがいまして、この委員会の議論を踏まえて、私は、国民投票権者は最低限十八歳に達した者に、あるいは投票時点で日本の施政権の外に居住している日本国民に対してもその投票権が与えられるべきである、この認識をこの委員会で共有できたのではないかと考えているところでございます。 さらに、国民投票における運動は、代議制のもとでの議員を選ぶこととは決定的に異なるということでございます。
それから、これも当然でございますが、これまでは立候補の受け付けをあわせてやっているときの投票になっておりましたので、氏名掲示等も行うことができないというような状況の中でございますので、選挙人への投票時点、投票するときの情報提供、氏名掲示ができないということで、十分な情報提供をすることができないということもございます。
したがいまして、投票時点において選挙権認定を行う期日前投票を採用することはできないということがございます。 また、二点目といたしまして、郵便投票や洋上投票につきましては、個々の投票を送致する、送るという仕組みになっておりますので、直接、投票箱に投函する仕組みはもとよりとれないわけでございます。
○委員以外の議員(松浦功君) この名簿の効力の問題につきましては、あくまで投票時点においてどの政党を支持するかということを基本に処理をしていくという考え方でございますので、そういう形になるわけでございます。 また、地方区との関連については、地方区は個人本位の選挙でございます。全国区は政党本位の選挙でございます。