1997-11-26 第141回国会 参議院 選挙制度に関する特別委員会 第4号
○須藤良太郎君 現行法ではできないということでございますので、私の試算では、公職選挙法三十二条二項の規定で閉会後三十一日以降と、こうあるものを、一週間早めまして二十四日以降とすれば七月十二日の日曜日の投票日設定は可能ではないかと、こういうふうに思われます。
○須藤良太郎君 現行法ではできないということでございますので、私の試算では、公職選挙法三十二条二項の規定で閉会後三十一日以降と、こうあるものを、一週間早めまして二十四日以降とすれば七月十二日の日曜日の投票日設定は可能ではないかと、こういうふうに思われます。