2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(森源二君) 新型コロナウイルス感染症の感染者の投票につきましては、本年三月に、宿泊療養施設に期日前投票所等を設けた場合には投票が可能である旨を通知をし、さらに四月、具体的な留意事項等について通知をしたところでございます。
○政府参考人(森源二君) 新型コロナウイルス感染症の感染者の投票につきましては、本年三月に、宿泊療養施設に期日前投票所等を設けた場合には投票が可能である旨を通知をし、さらに四月、具体的な留意事項等について通知をしたところでございます。
こうした実情も考慮されまして、本法案においては、宿泊療養者についても、自宅療養者と同様、特例郵便等投票の対象とすることとされていると理解をしておりまして、今後、本法案が成立した場合には、各選管の判断により、御指摘の宿泊療養施設への期日前投票所等の設置も、これは従前の財源手当ても含めまして可能ではございますけれども、ただ、宿泊療養者への対応は、特例郵便等投票による対応の方にシフトしていくのではないかというふうに
今回の特例法によりまして、施設における期日前投票所等の設置で対応してきた宿泊療養者のみならず、自宅療養者や入国後の待機者も郵便投票の対象となることで、これらの方々が外出することなく投票を行うことが可能となるというふうに考えているところでございます。
その上で、選挙は議会制民主主義の根幹であって不要不急の外出には当たらないと説明されてきたところであり、濃厚接触者については投票所等での投票をすることができると考えております。
本年三月に、宿泊療養施設に期日前投票所や不在者投票記載場所を設けることが可能である旨を通知をし、本年四月に、宿泊療養施設における投票につきまして、例えば、立会人による非接触型の立会い方法として、いわゆるレッドゾーンに投票記載台を設け、立会人がビニールシート等で隔てたグリーンゾーンから確認する方法が考えられることとか、投票記載台を宿泊療養施設の敷地内の屋外に設ける方法も考えられること、また、期日前投票所等
新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、投票所に選挙人が集中することを避けることが重要でございまして、期日前投票の積極的な利用の呼びかけを行うことと併せまして、期日前投票所の混雑を避けるため、御指摘の期日前投票所の増設のほか、SNSやウェブサイトを活用した選挙人に対する期日前投票所等の混雑状況の情報提供や、開設期間、投票時間の延長、広い会場への変更、名簿対照窓口や投票記載台の増加、選挙人の動線
また、入院勧告などの規定も設けられていると承知をしているところでございますが、公職選挙法上は、新型コロナウイルス感染症の感染者が投票所等で投票することを禁止する規定はないところでございます。
また、総務省におきましては、全国の選挙管理委員会に対し、投票所等のバリアフリー化、アクセシビリティーの向上として、点字器や点字による候補者名簿などの準備、スロープの設置や人的介助などによる段差の解消などの取組について対応を要請するとともに、これらに要する経費について措置しているところでございます。
宿泊療養施設も含め、投票所等におきましては、感染防止を図りながら、公正な投票ができるよう、選挙管理委員会とも連携し、工夫して取り組んでまいりたいと考えております。 一方、御提案の郵便投票について申し上げますと、我が国の郵便投票制度は、疾病等のため歩行が著しく困難な者の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されたものの、不正の横行を背景に昭和二十七年に一旦廃止をされました。
郵便等投票につきましては、法律で要件が規定をされておりますので、そのままの形で行う、運用上ということは難しいわけでございますけれども、例えば、自宅で療養されている方がホテルあるいは指定病院の方に入院なりというような形で移行されるような形での投票が可能になったり、あるいは、投票所等での投票につきまして、個別にお連れするなどによっての対応、こういうようなことで運用上の工夫ということは考えられるのではないかとは
総務省としては、投票所等への移動支援や移動期日前投票所の設置につきましては、引き続き、事例の周知や財政措置などを通じまして積極的な取組を促してまいりたいと考えております。 また、一定の身体障害者、要介護者に対しまして郵便等の投票が認められております。
総務省といたしましては、投票所等への移動支援や移動期日前投票所の設置につきまして、引き続き、事例の周知、横展開や、財政措置などを通じまして、積極的な取組を促してまいりたいと考えております。
それから、移動投票所等のお話もありました。これは、今までやっていなかったことをやっていくわけですから、投票に行く方々もなれていない、よくわかっていないことも多々あると思います。これも事務方だけに任せるのではなくて、大臣のリーダーシップで、投票率、残念ながらどんどんどんどん下がっている傾向にありますので、ぜひそこはリーダーシップを発揮していただければと思います。
現行制度で、例えば、高齢者の投票機会の確保について、投票所等へのアクセス支援が各地域の実情に合わせて取り組まれているという例もございます。さらには、都道府県選管が指定する病院等の施設に入院中の者については、当該施設内で不在者投票ができる制度が設けられているわけでございます。
○原田副大臣 投票所等までの移動支援につきましては、市町村選管が地域の実情を踏まえまして実施を判断するものでございます。今御指摘がありましたように、巡回、送迎バスの運行や臨時バスの運行、無料乗車券の発行などの取り組みが実施をされておるところでございます。
ですから、これから、時間及び投票所の拡大や移動投票所等の検討をしていこうということで法の改正になっていくんですけれども、投票の秘密というのがきちっと担保されるのかどうか、そこのチェックを今までしてきたのかどうか、まず初めにお尋ねしたいと思います。
自ら投票所等に行けない人で自ら投票の記載ができない人、この部分のこの該当する人たちの投票行為をどうするかという、ここに実は大きな問題があるわけでございます。
また、二日にわたりますと、学校を初めとする投票所等の施設や投票立会人の確保が非常に困難である。それから、一日目の投票が終わった段階で、いわゆるマスコミ等は出口調査をいたします。
○国務大臣(佐藤観樹君) まず、投票所等につきまして、二階にある場合には極めてやはり投票に行きにくいということがございまして、昭和六十一年のときには五万一千七百三十九カ所の投票所に対しまして二・六%でございましたけれども、平成二年二月十八日の総選挙では五万二千三百二十九カ所に対しまして二・〇%ということで、二階にございます投票所というのはお年寄りの方やあるいは身体障害者の方、ハンディを持っていらっしゃる
そのためには、一定のきちっとした場所できちっとした管理者のもとで適切に行われるようにしていく必要があるだろう、そういうものをつくるのは、やはり特定の選挙期日というものを定めて、そこに投票所等も設置してやるのが適当だということであろうかと思っております。
一時減ったこともございますが、最近またふえてきているじゃないかという御指摘も受けるわけでございますが、この点につきましては、ハイヤー・タクシーの料金も御案内のように若干上がってまいっておりますし、私どもの事業全体が伸びておる中で、例えば場外の売り場、電話投票所等がふえてまいっておる、新設もいたしておりますのでふえてきておるというような事情もございまして、どうしても抑制には限界があるということでございますが
ただこれは、私ども、一方では、先ほど御説明いたしましたように、基準法の算定をいたします際に、やはり全国的に市、区、町村のそれぞれの給与の実態あるいは投票所等における人員配置等の実態、そういうものを反映をいたしまして積算をしておるわけでございますけれども、何しろ市といいましても小さい市から非常に大きい市まであるわけでございまして、それらを事細かく全部反映するというわけにはまいりませんので、一応標準的な
なお、投票所等につきましては御指摘のように、できるだけたくさんつくっていきたいし、身軽に投票していただけるようにしたいと思っておりまして、そういう意味合いで所要経費は今回の基準改定で確保できる見込みでおるところでございます。
先ず本法案の内容の大体を申上げますと、公務員の給与改訂、物価の変動、法律施行の状況等に鑑み、一、投票立会人等の費用弁償額の引上げ、二、都道府県及び市区町村の職員の超過勤務手当額を改訂し、薪炭費の単価を引上げ、選挙公報用紙の単価を引下げ、マイク借上げ料を立会演説会の費用積算の基礎に加え、三、選挙が十一月一日から翌年三月三十一日までの間に行われる場合の投票所等における燃料費の加算額について、北海道にあつては