2019-04-10 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
これは、投票時間を短縮している投票所が少なくない実態を踏まえまして、平成十九年改正におきまして、投票所の閉鎖時刻の繰上げを行った場合は、投票所事務従事者の超過勤務手当について、繰り上げた時間相当分を減額するということとしております。
これは、投票時間を短縮している投票所が少なくない実態を踏まえまして、平成十九年改正におきまして、投票所の閉鎖時刻の繰上げを行った場合は、投票所事務従事者の超過勤務手当について、繰り上げた時間相当分を減額するということとしております。
選挙期日当日の投票所の事務従事者の数、そのうち常勤と賃金職員の数、さらに投票所の準備、撤去の時間、期日前投票所事務従事者の数、開票所事務従事者の数、いずれも常勤・賃金職員の数、開票所準備・撤去時間、選挙公報の発行経費、ポスター掲示場の単価等々につきまして、これは悉皆調査を行っているところでございます。
○政府参考人(久保信保君) 投票所経費に係ります超過勤務手当の一人当たりの積算方法でございますけれども、投票所事務従事者の超過勤務時間を、投票日の前日につきましては一時間、そして投票日につきましては、これは休日と平日と分かれておりますけれども、休日の場合、これは事前準備及び後始末などを含めまして午前六時から午後十時までの十六時間としておりまして、この超過勤務時間に一時間当たりの単価を乗じて得た額となっております
投票所は八カ所設け、投票所事務従事者は一投要所平均六名で四十八名を要するが、これには町の教育委員会、農業委員会、水道関係職員等四十四名をもってこれに充て、足りないところは選挙事務には全く経験のない学校、幼稚園の先生を充てており、代理投票があると、一時投票事務が停頓するという実情であります。