1949-06-30 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
六の投票所の設置、告示、投票時間に関しましては、現行衆議院議員選挙法は「投票所ハ市役所、町村役場又ハ投票管理者ノ指定シタル場所ニ之ヲ設ク」、こういうように規定されておりまして、参議院議員選挙法も同樣の趣旨でこの規定を準用しております。
六の投票所の設置、告示、投票時間に関しましては、現行衆議院議員選挙法は「投票所ハ市役所、町村役場又ハ投票管理者ノ指定シタル場所ニ之ヲ設ク」、こういうように規定されておりまして、参議院議員選挙法も同樣の趣旨でこの規定を準用しております。