2013-04-12 第183回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
それを除きまして、むしろ節約ができるのではないかといった点について幾つか申し上げますと、一つは投票所の経費で、投票用紙の交付係というのが今いるわけですけれども、これが減少できるだろうということで、例えば正規の職員が一名減できるだろうということが考えられます、投票所ごとにですね。 それから、開票所の経費といたしましても、これも大幅に削減が可能であろう。
それを除きまして、むしろ節約ができるのではないかといった点について幾つか申し上げますと、一つは投票所の経費で、投票用紙の交付係というのが今いるわけですけれども、これが減少できるだろうということで、例えば正規の職員が一名減できるだろうということが考えられます、投票所ごとにですね。 それから、開票所の経費といたしましても、これも大幅に削減が可能であろう。
また、今回、昨年の参議院議員選挙におきまして投票所を繰り上げた理由ということにつきましては、私ども、投票所ごとに市町村からも理由について報告を受けているところでありますので、それがどういうものであるのか、それについてどういうふうに考えるのかということを私どもなりにそしゃくをさせていただきまして、今後の選挙管理、執行に当たってこれを適切に活用させていただき、必要な助言に役立てていきたいというふうに考えております
さらにまた、投票所ごとの得票状況がわからないか、そういったことも防止することができるのかという問題もあるかと思います。 現在の公選法におきましては、開票は開票所で行うという一大原則があるわけでございまして、この一大原則を大きく変更することになるのではなかろうかと考えてございます。したがいまして、現段階におきましては、投票結果の送信についても認めないこととしているわけでございます。
回線につなぐと不正アクセスがどんどん、今いろいろな議論がありますから、そういうことで、今回は、今言ったように単体で、投票所ごとのあれでやりますので、トライアルの第一段階ですから、そういうことで、当面はこれでどうだろうかという判断であります。
ですから、投票所ごとにそこで完結してもらって、そのフロッピーディスクを開票所に持ってきてもらって、それで集計する、こういうふうな形のところが、各先進の電子投票制度を導入しているところもそうでございます。そういうふうなことにするとセキュリティーが守られるのではないかな、こう思っておりますし、悪用されないのではないか、こういうふうなことも考えておるわけでございます。
また、委員御指摘のように、今回の政治改革の実現によりまして政党中心の選挙が展開される、このようになるわけでございますから、公選法四十七条の点字投票、それから四十八条の代理投票、四十九条の不在者投票等々の規定についても、政府任せではなく、政党としても特段の工夫を検討していきますと同時に、投票所ごとにスロープを設置するなど、障害者への便宜供与も積極的に推進してまいりたいと考えております。
また、今の政府原案のように全国の比例代表でございますと、私の推計によりますと、各投票所ごとに掲示板は千名ないし千五百名の全国名簿が掲げられて、その中から愛媛県の選出はどなただろうというような形で国民の方は選ばなければいけない、こんな事態になって、そして党名を投票するわけでございます。
そこに千名ないし千五百名の名前を投票所ごとに必ず一カ所は掲示をしなければいけません。 そうなりますと、そのときの風景はどういうことを連想されますか。私はこれを連想した場合、千名ないし一千五百名、順番もついている。うちの先生は百七十一番目だとか、こういうことになるわけです。どう見ても入学試験の合格発表としか思えないわけでございます。
○中野政府委員 土地改良区におきましては、役員の選挙につきましては選挙区ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置いてやる、こういうことで無記名投票によってやるということになっております。
各投票所ごとに一応調べたことがございますか。選挙管理委員会でないからわからぬといえばそれまでだと思いますけれども、私はこの問題は非常に重要な問題だと思います。あらわれたものは氷山の一角である。しかし選挙は公正であって、国民の良心に従って、国民の国政に参加する最大の権利であります。その権利が本人の知らない間にだれかが行って投票しておったというようなことは選挙制度の中では許されぬ行為です。
いろいろの御意見もあろうと思いますが、私は各候補者から各投票所ごとに投票立会人を立てた方がむしろすっきりするのじゃないか、こういうふうに考えるのでありますが、その点についてはいかにお考えになっておりますか、伺いたいと思います。
これは、御承知の通り、選挙管理委員会に不在投票が運ばれて、その不在投票が各投票所ごとに投票当日までに大きな封筒に入れて配付されるのであります。
従って法の建前は投票所ごとにばらばらにやられるというかっこうになっております。これは前からも選挙管理委員会からいろいろお話がありまして、別々に出さなくても、管理委員会一本で告示をしてはどうかという、手続の簡素化、合理化という面から要望があったものでございますので、そういう趣旨でこの問題を提起したわけでございます。 それから、第二番目は、外国人の選挙運動を禁止することの可否。
○池田参議院議員 新たに総会以外で選挙するときには、三十条の規定によりましてごらんくださる通り、役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならないというように、選挙に対しましては、それぞれ選挙の手続その他選挙に関する方法を規定しておりますから、その規定に従つて選挙を行わなければならない、さようにひとつ御了承いただきたいと思います。
その一つは役員の選挙におきましては選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、又開票所ごとに開票管理者を置くということを必要とする。又役員の選挙をしたときは選挙管理者は選挙録を、投票管理者は投票録を、開票管理者は開票録を作つて、それぞれこれに署名をすることにしております。