2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
第四に、特例郵便等投票について、選挙の公正を確保する観点から、投票干渉罪など、所要の罰則が適用されるよう整理をいたしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行し、それ以降に公示され又は告示される選挙から適用することとしております。 以上が本法律案の趣旨及び内容でございます。 何とぞ速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
第四に、特例郵便等投票について、選挙の公正を確保する観点から、投票干渉罪など、所要の罰則が適用されるよう整理をいたしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行し、それ以降に公示され又は告示される選挙から適用することとしております。 以上が本法律案の趣旨及び内容でございます。 何とぞ速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
特例郵便等投票の手続においては、公平確保のために、公正確保のため、自書主義を取るとともに、投票用紙等の請求時及び投票の記載時の各段階で本人の署名を求め、第三者による不正投票を防止する、投票用紙等を同居の親族等の第三者に交付せず、郵便等によって本人に送付する、投票行為に対する干渉や氏名を詐称する等、詐偽の方法による投票について、投票干渉罪や詐偽投票罪などの罰則を整備するといった措置を講ずることとしております
ここで書かれている、赤字で書いた懸念のほかにも、例えば、投票人とどういう関係かを確認しないと、例えば特定の政治団体などに所属する十八歳未満の高校生などが投票用紙記入のぎりぎりまで投票人に寄り添って投票行動に圧力を掛けるという状況、まさに投票干渉罪など不正行為という状況も想定されなくはないと考えています。
○舟山康江君 投票で騒ぐとか混乱させるということに加えて、先ほど指摘をさせていただきましたとおり、投票干渉のようなことが起きないとも限らないという懸念については、やはりしっかりと認識をしていかなければいけないと思います。この点、何度も申し上げていますけれども、総務省の方でもしっかりとこういった懸念について払拭できるような対応を考えていただきたい。改めてお願い申し上げます。
他方で、この総務省の報告にも言及がされておりますけれども、選挙の公正と信頼を確保する上で、サイバー攻撃を始めとしたシステムのセキュリティー対策、それから確実な本人確認と投票の秘密の保持、一斉アクセス時の安定稼働、成り済ましによる詐偽投票や投票干渉の防止といった課題も挙げられているというふうに承知をしております。
第四に、特例郵便等投票について、選挙の公正を確保する観点から、投票干渉罪など、所要の罰則が適用されるよう整理をいたしております。 なお、この法律案は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行し、それ以降に公示され又は告示される選挙から適用することといたしております。 以上が、本法律案の趣旨及び内容であります。 何とぞ速やかに御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
○浦野議員 特例郵便等投票に関し、正当な理由なく選挙人の投票に干渉した場合や、氏名を詐称し、その他詐偽の方法をもって投票した場合には、それぞれ、公職選挙法上の投票干渉罪や詐偽投票罪の適用があることとされています。 具体的には、投票干渉罪については一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に、詐偽投票罪については二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処せられることになります。
罪種別に申しますと、買収四件、八人、自由妨害二十四件、二十二人、文書違反八件、十二人、投票干渉三件、三人、詐偽投票六件、八人、その他二件、六人となっておりまして、自由妨害が検挙事件のうち件数で五一・一%、人員で三七・三%を占め、最も多くなっております。 次に、警告の状況を申し上げますと、総数が一千二百五十九件でございまして、前回の一千九百七十件と比べ七百十一件減少いたしております。
罪種別に申しますと、買収四件、八人、自由妨害二十四件、二十二人、文書違反八件、十二人、投票干渉三件、三人、詐偽投票六件、八人、その他二件、六人となっておりまして、自由妨害が検挙事件のうち、件数で五一・一%、人員で三七・三%を占め、最も多くなっております。 次に、警告状況を申し上げますと、総数が一千二百五十九件でございまして、前回の一千九百七十件と比べ七百十一件減少いたしております。
罪種別に申しますと、買収二十件、二十四人、自由妨害十件、十一人、文書違反二件、三人、投票干渉一件、一人、詐偽投票一件、一人、その他七件、六人となっておりまして、買収が検挙事件のうち件数で四八・八%、人員で五二・二%を占め、最も多くなっております。 次に、警告状況を申し上げますと、総数が千五百三十七件でございまして、前回の千六百九十二件と比べ百五十五件減少しております。
罪種別に申しますと、買収二十件、二十四人、自由妨害十件、十一人、文書違反二件、三人、投票干渉一件、一人、詐欺投票一件、一人、その他七件、六人となっておりまして、買収が検挙事件のうち、件数で四八・八%、人員で五二・二%を占め、最も多くなっております。 次に、警告状況を申し上げますと、総数が千五百三十七件でございまして、前回の千六百九十二件と比べ百五十五件減少しております。
一般の投票所であれば投票干渉罪とかということでやられますけれども、それとはまた別だと思うんです。 その上で、今、在外選挙制度で郵便等投票が認められている理由として、在外公館から離れている人たちとか、在外公館がないとかで投票できないとか、そういう人たちのことも鑑みて、金銭的、時間的負担を軽減する等の観点から、要は投票機会を確保するという観点で認めているものだと私は理解しました。
罪種別に申しますと、買収四十八件、五十四人、自由妨害三十四件、二十八人、文書違反五件、九人、投票干渉七件、八人、詐偽投票三件、三人、その他十件、十五人となっておりまして、買収が検挙事件のうち件数で四四・九%、人員で四六・二%を占め、最も多くなっております。 次に、警告状況を申し上げますと、総数が千九百七十件でございまして、前回の二千二百四件と比べ二百三十四件減少しております。
罪種別に申しますと、買収四十八件、五十四人、自由妨害三十四件、二十八人、文書違反五件、九人、投票干渉七件、八人、詐偽投票三件、三人、その他十件、十五人となっておりまして、買収が検挙事件のうち、件数で四四・九%、人員で四六・二%を占め、最も多くなっております。 次に、警告状況を申し上げますと、総数が千九百七十件でございまして、前回の二千二百四件と比べまして、二百三十四件減少をいたしております。
罪種別に申しますと、買収が五十七件、七十二人、自由妨害が十四件、十一人、文書違反が一件、二人、詐偽投票が五件、五人、投票干渉が四件、十人、その他六件、五人となっておりまして、買収が検挙事件のうち件数で六五・五%、人員で六八・六%を占め、最も多くなっております。 なお、インターネット等を利用した選挙運動に対する検挙はありません。
罪種別に申しますと、買収が五十七件、七十二人、自由妨害が十四件、十一人、文書違反が一件、二人、詐偽投票が五件、五人、投票干渉が四件、十人、その他六件、五人となっておりまして、買収が検挙事件のうち、件数で六五・五%、人員で六八・六%を占め、最も多くなっております。 なお、インターネット等を利用した選挙運動に対する検挙はありません。
罪種別に申しますと、買収六十一件、八十五人、自由妨害十九件、十九人、文書違反十四件、十五人、投票干渉十件、十四人、詐偽投票十六件、十九人、その他十三件、十八人となっておりまして、買収が検挙事件のうち件数で四五・九%、人員で五〇・〇%を占め、最も多くなっております。 なお、インターネット等を利用した選挙運動に対する検挙はありません。
罪種別に申しますと、買収六十一件、八十五人、自由妨害十九件、十九人、文書違反十四件、十五人、投票干渉十件、十四人、詐偽投票十六件、十九人、その他十三件、十八人となっておりまして、買収が検挙事件のうち、件数で四五・九%、人員で五〇・〇%を占め、最も多くなっております。 なお、インターネット等を利用した選挙運動に対する検挙はありません。
先ほど、何件かというのを、ずっと立件もされているというお話もございましたけれども、今後の取り締まりをきちんと、先ほど来ありました、例えば介護の施設のところで起きている問題がある等ありましたけれども、そうした投票干渉罪が起きないような体制をきちんと重点的にやっていただきたいという思いはあるのですが、一方で、判決を拝読しておりますと、制限の必要性自体を完全に否定したという形の判決ではございません。
○米田政府参考人 老人ホーム等の指定施設での不在者投票に関しまして、最近の選挙におきましても投票偽造や投票干渉といった不正事例が報告されております。
○高綱政府参考人 御指摘の記事にございます二十五件という数字が犯罪統計のいかなる部分を取り上げたものであるかにつきましては、確定的なことは申し上げられませんが、犯罪統計中の違反態様に、投票の秘密侵害、投票干渉という区分がございます。この検挙件数につきまして、二〇〇七年から二〇一一年まで五年間の数字を合計いたしますと二十五件となりますので、これを指し示しているものと考えます。
まず最初に、病院等における不在者投票のことでございますが、患者さんに対する施設側の投票干渉とか投票偽造等々が指摘されたりしておるわけでございまして、不在者投票時の第三者による立ち会い、この義務づけというものをそろそろ考えるときに来ているんではないだろうか。
その二が、第百一条、投票事務関係者の国民投票運動の禁止、第百二条、中央選挙管理会の委員などの国民投票運動の禁止、第百九条、組織的多数人買収及び利害誘導罪、第百十一条、職権濫用による国民投票の自由妨害罪、第百十二条、投票の秘密侵害罪、第百十三条、投票干渉罪、これまでの規定について、多数の投票人が一般にその自由な判断による投票を妨げられたと言える重大な違反があったこと。
罪種別に申しますと、買収百四十六件、四百二十二人、自由妨害三十四件、三十二人、戸別訪問十四件、二十九人、文書違反十八件、四十三人、投票干渉十九件、二十人、その他二十七件、三十三人となっておりまして、買収が検挙事件のうち件数で五六・六%、人員で七二・九%を占め、最も多くなっております。
罪種別に申しますと、買収百四十六件、四百二十二人、自由妨害三十四件、三十二人、戸別訪問十四件、二十九人、文書違反十八件、四十三人、投票干渉十九件、二十人、その他二十七件、三十三人となっておりまして、買収が検挙事件のうち、件数で五六・六%、人員で七二・九%を占め、最も多くなっております。
それから、罰則による規制でありますが、投票干渉罪、投票箱開披罪、詐偽投票罪等、これら公選法と同様の規定を置くべきか否かということも論点であります。 それから、買収罪の是非ということでありますが、これも、人を選ぶ選挙、政党を選ぶ選挙ではないと、むしろ国民の参加を広く促すという意味から、厳密な規制を設けるべきかどうかということについては議論のあり得るところであろうと思われます。