2009-04-09 第171回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
しかし、農業者の中には、農地貸借はいずれ一般企業等の農地所有につながり、農業生産以外の投機目的等の農地取得が排除できなくなるのではないか、あるいは、資本力のある企業の席巻で農村秩序の混乱と崩壊が現出するのではないかといったような強い懸念があるわけです。 このような懸念に対して政府はどうこたえるのか。
しかし、農業者の中には、農地貸借はいずれ一般企業等の農地所有につながり、農業生産以外の投機目的等の農地取得が排除できなくなるのではないか、あるいは、資本力のある企業の席巻で農村秩序の混乱と崩壊が現出するのではないかといったような強い懸念があるわけです。 このような懸念に対して政府はどうこたえるのか。
○政府委員(山本徹君) 御指摘のとおり、法人の形での農業経営、農地の取得については、これが投機目的等に利用されないように歯どめが必要でございまして、現在、御案内のとおり、法人形態による農地取得、農業経営を認めておりますのは農地法の農業生産法人でございます。
したがいまして、もちろん法律的にはこれは無効でございますけれども、たとえば誓約書を初めから書かせるとか、たとえば完済して所有権が移ったあとでも投機目的等には売らないとか、あるいはもとの所属長に承認を経るとか、何かそういう形式で誓約書のようなものでもとって、そしてそのモラルをチェックするというような方法以外に、所有権が移ってしまったあとはなかなか法律的にはむずかしい問題だと思いますが、やはり職員全般の