2010-04-27 第174回国会 参議院 財政金融委員会 第12号
まず最初のお尋ねですが、このCDSは日本国債保有のリスクヘッジ商品とも位置付けられているわけですけれども、市場参加者の中には、国債そのものは保有せずにCDSの投機的売買によって収益を得ると、こういうことを目的にする方もいらっしゃるわけであります。過去の急激な値動きの中には、そうした投機的な売買によるものもあるのではないかと、こういう観測も聞かれております。
まず最初のお尋ねですが、このCDSは日本国債保有のリスクヘッジ商品とも位置付けられているわけですけれども、市場参加者の中には、国債そのものは保有せずにCDSの投機的売買によって収益を得ると、こういうことを目的にする方もいらっしゃるわけであります。過去の急激な値動きの中には、そうした投機的な売買によるものもあるのではないかと、こういう観測も聞かれております。
このような優遇税制でなく、投機的売買が横行しない公正公平な証券市場を整備することこそ、政府のやるべき仕事なのではありませんか。 大企業、大資産家には減税を行いながら、なぜ庶民に増税を押しつけるのでしょうか。 本法案の附則では、二〇一一年度までに消費税を含む税制の抜本的な改革を行うための法制上の措置をとることが盛り込まれました。
バブルの時期などに土地の投機的売買が横行し、もうけのために事業が利用されたり都市の郊外化が広がったりといった、いわば午前中も議論のありました、まちづくりとの整合性がなく、逆行する事態が蔓延した結果だと思っています。 そこで、大臣に聞きたいんです。
今までも、譲渡益、キャピタルゲインに対して重課税を課すことによって投機的な売買を抑制をする、また、取得及び保有に特別の費用を課すことによって投機的売買を抑制する、まあ特別土地保有税はこの機能を果たすものであろうと思うわけでございますが、そういうようないろいろな工夫をしてまいりました。
○海部内閣総理大臣 今回の土地基本法の御議論の中で、この土地基本法が示しておりますいろいろな理念、それから土地の投機的売買は許してはならないという基本的な考え方、そして今まさに御指摘になったように、公共の福祉というものを十分に考えながらの方向性、私は、それは我々が目指していかなきゃならぬ街づくり、都市づくりの大きな基本理念であると受けとめさせていただいております。
科学技術振興を目的とする公益法人、この法人の関与する企業が、お話のように株の投機的売買を行っているという疑念を持たれるような行為をすることは極めて好ましいことではないと理解をしております。また、その法人を共管する科学技術庁長官として遺憾の意を表したいと思います。
しかし、あの法律は、投機的売買があったかなかったか、そういうことによって規制区域に指定する、そういうことですけれども、そのためにいま二十四地域を調査するというんでしょう。もう調査なんか済んでいるんじゃないですか。あれだけ毎年毎年新聞にも公示価格は発表してあるんですからな。いまから調査をしていたらまたそれは上がりますよ。とにかく、やることが手ぬるい感じでしょう。
いずれか一方ではなく、地価の高騰が投機的売買によって引き起こされたとの判断が必要なわけです。国土庁は、現在、その有無を何十地点かにおいて調査されようとしていると聞いておりますが、そこで、この投機的売買をどのような尺度で見られるかお聞かせ願いたいと思います。また、国土法で言う著しい地価の上昇というのは何%ぐらいの上昇のときと思われるのか、これもあわせてお答え願いたいと思います。
先ほどの投機的売買という国土法上の用語についても、二七%という基準があれば一つの明確な尺度がここであらわれておるはずです。国土庁がみずから尺度を外しておいて、今度は尺度のないままに調査して規制しようとするのは、私は本末転倒だという感じがいたします。国土庁の言われる適正価格とは、市場価格に連動されて、現在行われておる土地投機には何の尺度にもならないと私は考えます。
○小野委員 確かに投機的売買の判断の基準といいますか、その決定はむずかしいと思います。たとえば、昭和四十七、八年ころのときのように、一部の業者が土地転がしをやった事実があります。また、坪一万円で買った土地を直ちに二十万円で売ったという例もあります。こうした極端な例は今日なかなか見つからないのではないかと考えます。そこで問題になるのは土地評価の問題であります。
十二条も十三条も、投機的売買及び地価の高騰とその要件を記しております。いずれか一方ではなくて、地価の高騰が投機的売買によって引き起こされたと判断することが必要になっております。国土庁は現在その有無を何十地点かで調査されておると聞いておりますけれども、この投機的売買をどのような尺度で見られるのか、第一にお聞きしておきます。
意味で、また国土庁自体といたしましても、土地の騰貴という問題が再び起こるということになれば国土庁存在の意義もないというふうに私は思い詰めておるわけでございますが、そういう意味で、もちろんいま土地は総需要抑制とかあるいは金融引き締め、こういうことによって、また国土利用計画法の施行ということによって鎮静化しておるけれども、国土庁としては神経を非常に細やかに配りまして、実は先般の閣議においても、土地の投機的売買
こういう沖繩のほとんどの農耕地までもいま取られてしまって、多くの投機的売買あるいはレジャーその他の施設に、本土大資本によって買い占められておる。特に大手商社の進出、買収というのが非常に多いのであります。こういうことは、本土の場合にもこれは打つ手がいろいろあるかもしれませんし、ないかもしれませんけれども、沖繩の場合においては、その結果というのは非常に大きいと思います。
しかし、先生の目的とされるところの、法人による土地の投機的売買というものを何とかして抑制する必要がありますので、先ほどから大臣も御答弁申し上げているとおり、所得税の面において分離の高率課税、もう一つ、固定資産税等の保有課税の適正化という方法が一番きめ手になるのではないかということで、私どもはそういう要望をいたしておる次第でございます。
したがいまして、私どもの地価公示制度をもっと拡充強化いたしまして、固定資産税の評価との差があまりにもありますので、これを一元的に評価していくという方法、また地価公示価格を越えるところの売買につきましては、これは高率の譲渡所得税をかけるというようなことをいたしまして、そういう土地の投機的売買というのは、これが得にならないというような措置を講ずる必要があろうと存じまして、そういうことにつきましても検討中
こうして、この地域差を利用する投機的売買が発生いたします。すなわち内側の土地を売って、外側の土地を買うということであります。こうして投機的利潤が得られるわけでありますが、このやり方は、不動産業者すなわち土地ブローカーでありますけれども、たいていの農家も同じようなことをやっているわけであります。ほとんど例外はございません。
大手商社等の米販売が、いわゆる目玉商品として、あるいは投機的売買として行なわれる心配がある、この点はどういうように対処するかという問題が一つ。 それから総理が答弁した、政府みずからが販売もするぐらいの決意をもってやる、そういうことは、いわゆる政府の直売方式の考えだが、現在の食管法のもとで可能であるのかどうか。
〔委員長退席、小川(半)委員長代理着席〕 したがいまして、先ほど話に出ておりました開発利益の吸収であるとか、あるいはまた投機的売買を抑制するための税制改革というふうな面につきまして、大蔵大臣はどのようにお考えになりますか。
○町田政府委員 土地の投機的売買の抑制で、いま西宮委員のおあげになりました内閣調査室で調査いたしました土地利用の状況、何年か後に家を建てるつもりで、まず土地だけ買っておくというふうな、ささやかな庶民の土地の取得、そういうものをはたして投機的売買というふうにきめつけていいかというふうな問題もございまして、一体何を投機的売買と見るか、したがってそういう売買に対して、たとえば税制措置を考えます場合に、一体
土地、特に宅地については、国あるいは地方団体が開発区域を指定し、その指定した地域の中には、各種の公共施設などを設置するとともに、住宅建築についての便宜をはかること、四、審議機関を設けて、政府あるいは知事、市町村長は、土地の評準価格を定めて、これを公表すること、五、政府は、不断に土地の利用状況、取引価格等を調査し、長期の土地供給計画を立てて国会の承認を求めること六、土地公営あっせん機関の設置、七、投機的売買
特に、労働者、農民、中小企業者などのいわゆる勤労所得者に対する課税とその徴収は、まことに峻厳苛烈なものがありますが、株式の配当や預金利子、有価証券や不動産の投機的売買など、不労性所得に対してはたいへんにおおらかなものであります。