1991-03-26 第120回国会 参議院 建設委員会 第4号
○政府委員(鈴木政徳君) 御指摘のとおり、市街化区域内農地がスプロールの対象となったり、あるいは投機的保有の対象になったりしてはいけないというふうに私どもも認識いたします。そこで、宅地化に当たりましては、基盤整備を伴った計画的な宅地化を図り、かつ農地所有者自身による土地の有効利用を促進することが基本ではないかという立場から、いろいろ手段を講じていきたいと考えております。
○政府委員(鈴木政徳君) 御指摘のとおり、市街化区域内農地がスプロールの対象となったり、あるいは投機的保有の対象になったりしてはいけないというふうに私どもも認識いたします。そこで、宅地化に当たりましては、基盤整備を伴った計画的な宅地化を図り、かつ農地所有者自身による土地の有効利用を促進することが基本ではないかという立場から、いろいろ手段を講じていきたいと考えております。
ただ、単に市街化区域の農地の宅地並み課税で農地の宅地化にドライブをかけ、そして貸し家建設資金の融資を行うだけでは農民の農地の切り売りと個別的な貸し家、アパート経営に追いやるだけで、その結果、市街化区域内におけるスプロール、不動産資本による空閑地の投機的保有と荒蕪地化などを引き起こす危険性を持っていると思います。今回の宅地並み課税に当たっては、その点どのように配慮なされておるのか、お伺いいたします。
その四は、土地の有効な利用を促進するため、固定資産税による課税の適正化をはかるとともに、貸しもせず、売りもせぬあき地に対しては空閑地税を創設して、土地の投機的保有を抑止すること。 その五は、譲渡所得に対しては高率の土地増価税を課し、もって土地所有による一切の不労所得は国に吸収することにするなどであります。
そこで従来の三年という程度では、いまの土地の騰貴状況等から考えると、いわゆる投機的保有と認定するには不十分であるというので五年程度に延ばして、そこで区切りをつけて、分離課税の導入を、――保有土地について分離低税率の課税を容認しようということになったわけでございます。