2012-03-21 第180回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
ですから、この点では、やはり金融ばくちについては国際的に協議を進めて、トービン・タックスのように、短時間の投機取引のたびに税金を取ることで、国家税収にも経済の安定にも役立つものにするべきじゃないか。
ですから、この点では、やはり金融ばくちについては国際的に協議を進めて、トービン・タックスのように、短時間の投機取引のたびに税金を取ることで、国家税収にも経済の安定にも役立つものにするべきじゃないか。
さらに、その取引している業者の内容でありますけれど、当業者と非当業者、言うなれば当業者は米を実際に扱っている業者、それから、非当業者というのは米を一切扱っていなくて、金融取引、まさに投機取引を専門にしている参加者ということになるわけですが、その実際に米を扱っている業者の割合は一〇%を切っているんですよね。
トービン税というのは、御存じのとおり、アメリカの学者のジェームズ・トービンさんが、通貨取引税と言った方がいいんでしょうか、世界じゅう動き回るマネーですね、特にファンドが大きいわけですけれども、それに税金を掛けて投機取引を一定、規制しようということと、その税収を途上国の貧困解決とかそういうものに使おうという発想でございます。
第六章、罰則規定に、第百十二条一項には「組合の役員がいかなる名義をもつてするを問合わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、若しくは預金若しくは定期積金の受入れをし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金」、こう規定されていますが、もしこれが事実だとすれば、中小企業庁、この中小企業等協同組合法に抵触するのではないですか。
まずもって、この特別土地保有税でありますけれども、これは主に土地の投機取引を抑制するための政策税制であります。特にバブル期にはかなりの課税強化が行われてきたと思いますけれども。 そこで、今日、資産デフレが叫ばれ、土地の投機的取引がほとんどあり得ない状況の中で、特別土地保有税は、現在どのような目的の政策課税となっておるのでしょうか。
また、差金決済について御指摘をいただいたわけでございますが、この差金決済につきましては投機取引の一環として行われることもございますけれども、一般的に申し上げますと、実需に基づくヘッジ取引等におきまして市場の動向により受け渡し期限前に実物の手当てができる場合など、ヘッジ等が不要となるときに行われるものでございます。
本法案に反対する第二の理由は、昨年の先物外国為替取引への拡大に続き、デリバティブである通貨オプションを追加することは、リスクも大きく、元本割れもある為替投機取引を拡大するものであり、国民の資金を危険にさらすからであります。 郵貯・簡保資金は、「積立金を確実で有利な方法により、かつ、公共の利益になるように運用する」というのが法の目的であります。
ですから、投機取引というものは行わないということでありますが、このことをはっきりさせるために省令でいわゆる取引基準を定めたいというふうに考えております。
現在保有している外国債のヘッジの運用範囲で、絶対に投機取引はやらないとはっきり明言できますか。そして、その担保はどこにございますか。
まさに、中身から考えてみれば、これは一日取引を一年間やったら三百六十五回やることになるわけですけれども、いわゆる投機取引だと言われても仕方のない内容ではないか。 もう少し中身を詳しく、私の質問した中身について局長は部分的にしか答えていないので、その確証をこれからやりたいと思うので、後でまたこの問題を取り上げたいと思います。
○佐藤道夫君 実は大蔵省からもいろんな意味で通達その他が出ておりまして、土地の投機取引につながるような融資は厳に慎むようにというふうなことが言われておりまして、これは天下公知の事実と言ってもいいわけですけれども、系統がこれを遵守しなかったのはどうしてでございましょうか。簡単に述べてください。
○佐藤道夫君 この基本法というのは画期的な法律でして、土地の投機取引を禁止するという感じです。それと相前後して大蔵省からもいろんな通達あるいは要請が出ております。このことについても御存じでありますね。
投機取引はもうやめてほしい、それにつながるような融資はやめてくれということは大蔵省の要請や通達を通じて住専の経営者の耳にも届いておるわけですけれども、それにもかかわらず平成二年、三年、四年と農協系金融機関から巨額な数兆円に及ぶような資金の提供を受けて、それを不動産業者に回したと。この不動産業者の中にはいかがわしい地上げ屋とか不動産業者、不動産屋がいるんだろうと思います。
○佐藤道夫君 そのころに大蔵省から各金融機関に対しまして、土地の投機取引につながるような融資は厳に慎むべしという通達が数次にわたって出されておりますが、このことも当然記憶しておられますね。
当初、学者の間でもバブル説と非バブル説がございましたけれども、その場合のバブルとは、理論価格から実勢価格が著しく乖離し、その開きが主として投機取引によるものである場合を指しておりますが、今ではバブル説が万人の共有するところとなっているというふうに思います。
時間が大分参りましたので、最後に、私はもう一つ、アメリカの問題とともにやはり為替投機の問題があると思うわけでありますが、これは衆議院の商工委員会に経団連副会長でNECの関本さんが持ってこられた資料で、東京外為市場の出来高、これが関本さんの出した資料で、年間取引高は四兆二百億ドル、そして投機取引と介入が二兆九千六百九十五億ドルで七四%、つまり投機取引が一年間の取引の七割を占めているという指摘をしておられます
例えば、アメリカのこの相場維持に対しての積極的な態度が見られないとか、あるいは投機取引というものが大いに拡大していでこれが影響するとかいろいろ言われております。 そこで、この円高に対する対策として今政府がいろいろな対応を行っております。補正予算の中でも円高対策を行っております。しかし、どうも簡単に歯どめがかからないのじゃないかというのが私の実感なのです。
我々としては、この京都府警からの文書照会に対して京都市が届け出内容について台帳を点検する際に対象地域を見落としたという事務処理のミスから生じたものでございまして、そういう意味で、本来この国土利用計画法というのは土地投機取引とか地価が高騰する、こういうことで国民生活に及ぼす弊害をなくし、適正、合理的な土地の利用が確保されるようにということで土地取引の規制につきまして措置することを規定したものでございますので
ただ、土地基本法のこの前提というのは、土地基本法の中ではいわば投機取引については非常に厳しく、土地基本法を持ってきていますけれども非常に厳しく取り扱っている、それはそのとおりなんです。 もう一つは、土地基本法は有効利用が大原則。今度の民都機構もその大原則ですよ。これも賛成なんです。
○藤原(良)政府委員 今御指摘のありましたような、転々売買されるような投機取引の中で地価がぐんぐん引き上げられていくというケースは、私どもとしましても最も遺憾なケースであります。
そういうことを考慮して評価額が処分価格を上回ることのないようにというふうな安全性を見ることが最大の理由でございまして、先ほど御議論のありました投機取引云々という問題につきましては、私どもは公示価格を一つの基準にしておりますので、そういうレベルのもとで先ほど申し上げましたような客観的な交換価値が地価公示価格の中であらわされているものであろうということで、それに対して七割程度のめどで比準しているところでございます
そして、自由民主党の方でも、政治家の立場として、政治資金を株取引など投機取引のために使用することは禁止をするということを、これは党議で決定もいたしまして、今後ともこれらの問題については明確な基準と透明性を置いて行っていく決意でございます。
○野別隆俊君 地価高騰を起こした最大の要因は、何といっても金融機関が金余りの中で金融を非常に緩めて、むしろあおったというような状態も出ておるのでありまして、そういった法人企業に数十兆という金を貸し出して、そして土地買いをさせる、その土地を投機取引する、そしてまたもうけた金で次を買う、こういうことの繰り返しが行われてきたわけでありまして、東京二十三区だけ見ましても、ここには地主が九十八万人いるのでありますが