2005-06-08 第162回国会 衆議院 法務委員会 第21号
鑑定が無罪を言い渡すべき新規かつ明白な証拠であるなどとして再審開始決定がなされ、再審公判においては、捜査段階の自白の任意性は認められたものの、請求人の犯行状況に関する供述が取り調べの進展に伴って大きく変遷していること、被害者が着用していたと供述していた胴巻きに血痕が付着していないこと、奪取金品の額、使途が変遷している上、残余金を護送中車外に投棄したことを裏づける証拠はないこと、凶器である刺身包丁の投棄場所
鑑定が無罪を言い渡すべき新規かつ明白な証拠であるなどとして再審開始決定がなされ、再審公判においては、捜査段階の自白の任意性は認められたものの、請求人の犯行状況に関する供述が取り調べの進展に伴って大きく変遷していること、被害者が着用していたと供述していた胴巻きに血痕が付着していないこと、奪取金品の額、使途が変遷している上、残余金を護送中車外に投棄したことを裏づける証拠はないこと、凶器である刺身包丁の投棄場所
再びこういう事態を繰り返さないために、地元の県、市の関係部局、関係機関の連携、これが大事なことは言うまでもありませんが、政府部内でも、とりわけ不法投棄場所となることの多い山間を管理する林野関係などが、不法投棄が懸念される場合には環境省に情報を集中する、そういう仕組みを確立する必要があると思いますが、大臣、いかがでしょうか。
特に、何が入っているか分からない産廃の不法投棄場所は非常に危険が大きいわけです。産廃の不法投棄は分かっているものだけで毎年約一千件、そして量にして三十万トンから四十万トンあります。しかし、これは氷山の一角にすぎないのではないかと思います。
○渡辺孝男君 不法投棄の行為者等に対する責任の明確化に関して、青森、岩手県境の事案では、ある堆肥製造販売事業者が大量の廃棄物を堆肥原料と称してバーク類と混合した上で不法投棄場所に堆積し不法投棄していたと、そのようなことであります。 このような有価物の堆肥原料と偽装して不法投棄する違法事案の発生状況と今後の発生防止対策についてお伺いをしたいと思います。
たまたま新聞の夕刊などでも、産廃不法投棄で環境省が地方での監視強化と、日本経済新聞の夕刊で出ておりますけれども、ここに、昨年の廃棄物処理法の改正では、「投棄場所が県境をまたいだり、同一グループが複数の県で不法投棄を繰り返すなどの広域事案への対応方針を決めた。」と書かれております。 具体的に、こういった広域的な不法投棄グループにどう対応していくのか、環境省としての立場、方針、お答えください。
そして、処理料金も、感染のおそれがあるものとそうではないものというのが、価格が約十倍ぐらいで、十倍ぐらいのお金を取っていって、そして今回の不法投棄場所などにも医療系のごみがかなりまじっていたということになるんだと思います。
○藤木委員 しかし、法制化の過程で、業及び施設に係る許可の特例制度の拡充や物の性状に応じた施設許可制度の合理化などは盛り込まれましたけれども、不法投棄場所を提供した土地所有者の責任強化や自社処分と称する無許可処理業行為及び積みかえ保管行為に対する取り締まり強化などは盛り込まれませんでした。
そして、そういうことになりますと、そのようなダイオキシンの土壌汚染というのが環境基準の八十二倍の値が出ているならば、それは自治体での対応をするという範疇を超えて、国として対応が迫られる問題であると思いますし、これは、大臣もごらんになったような不法投棄場所、日本一のあれだけの広範囲にわたっているところをただ県に、それだったら、具体的に環境省がどこかにきっちり委託してもいいです、研究所でも何か大学でもいいので
さらに、意見具申にも明記されております、不法投棄場所を提供した土地所有者の責任強化や自社処分と称する無許可処理業行為及び積みかえ保管行為に対する取り締まり強化も盛り込む必要があると考えております。 そこで、中環審の意見具申に盛り込まれている拡大生産者責任の制度や土地所有者と自社処分に対する規制強化をぜひとも盛り込むべきだと思うのですが、大臣、その点はいかがでしょうか。
○政府参考人(飯島孝君) 残りの三十四万立方メートルでございますが、この原状回復の方法につきましては、一般的には投棄された廃棄物の種類や量、それから投棄場所の地形とか地理的条件を考えまして、さらに経費、どれだけの経費が掛かるかということも考慮しながら決めていくものでございます。
これは県別に見ても非常に千葉県多いなというのが実感でありますし、全県、県下約八百十カ所ぐらいそういう不法投棄場所があるというふうに数をもらっておるんですが、現在の不法投棄の現状につきまして、環境副大臣から御答弁をいただきたいと思います。
また、不法投棄等によって、実際に不法投棄場所が明らかになったというふうなことで、その場所が生活環境に対して支障を生じるというふうな場合には、廃棄物処理法におきまして都道府県知事等が原状回復や適正な処分を実施する措置命令を行うことができるとしておりますので、こうした高圧トランス・コンデンサーの不法投棄が場所として特定されて判明した場合には、こうした措置命令制度も活用して厳正に対処してまいりたいと考えております
県に聞きますと、沖縄、ここの宮古だけではございませんで県下全域について、不法投棄場所について、生活環境の保全上支障があるかどうかについて市町村で調査をしてそれを報告しなさい、その報告結果に基づいて適切な措置をとりなさいというふうなことを言うということでございまして、沖縄県がそういう姿勢でおりますので、私どもとしては、とりあえず沖縄県の対応というものを見守っていくし、もしそれがうまく機能しないようであれば
また、周辺環境に対する影響を防止する観点から、保健所や土地所有者がその不法投棄場所を定期的に見回っていることもありまして、現時点におきまして新たな廃自動車の投棄はないという状況だというふうに承知しております。
○政府参考人(岡澤和好君) 宮古島平良市内で、かつての自動車解体業者が集めた廃自動車を積み上げて不法投棄場所のような形になっているというふうなことについては、沖縄県に照会して確認しております。
今日まで進めてきた問題でありますので、なかなか方向転換が難しかったわけでありますけれども、今日の環境問題に取り組む国民的合意とそしてまた地元の熱意によりましてこれが計画変更されて、そして新しい場所に焼却やまたごみの投棄場所を考えていただいたわけであります。
それから次に、手口でございますけれども、御指摘のとおり、手口が年々悪質巧妙となっておりまして、例えば昨年では、産業廃棄物処理会社がブローカーを介しまして多数の県の不法処分場に大量の建設廃材等を運搬廃棄、運搬投棄させておった事件、それから、投棄場所の手前に検問所を設けまして見張りをつけて不法投棄していた事件、それから、不法投棄した廃棄物の上に土をかぶせてまして造成地を装っていた事件、こういうものを検挙
それから平成二年度に紙パルプ工場、また平成七年度には廃棄物の不法投棄場所といたしまして豊島周辺環境におきますダイオキシン類の調査を実施してきたところでございます。 これらの調査によりますと、環境中のダイオキシン濃度は近年大きな変化はございませんが、各地で広範囲に検出をされるようになってきておりまして、そうしたことで今後とも引き続き汚染状況の推移を監視していく必要があるというふうに考えております。
○依田智治君 今回いわば緊急避難的にそうやらざるを得なかった、それがより大きな事故を防ぐための方策だったというように解釈したとしても、やはり投棄するにしては具体的な投棄場所、大体どの位置だというようなこと、それからすかさず関係方面に通報すること。
そして一方、海上保安庁でございますが、十日の夕方、外務省から連絡を受け、那覇沖という漠然とした情報で投棄場所がはっきりしなかったために航行警報は出さなかった。こういうことになっているようです。そして、翌十一日の十二時三十分過ぎて、外務省から海上保安庁に投棄位置などの具体的な情報が入って、十三時三十四分、海上保安庁は航行警報を発令し、沿岸を航行する船舶に爆弾が存在することの注意を呼びかけております。
しかし、投棄場所は比較的に底が浅い地域、海底であると言われております。私は、浅いということについては、発見しやすいということかなというふうに当初考えましたけれども、いまだに見つかってない。それから、浅ければ、漁船が間違って網にひっかける可能性なんかもあります。ですから、早期にやはり撤去をしていただきたいというふうに考えるわけでございます。
御承知のように、我が国におきましては廃棄物の海洋投入処分に関しまして、従来より廃棄物の処理は陸上において行うことが原則である、したがって海洋を安易な投棄場所として認めるべきではない、こういう基本的考え方に基づきまして、これまで国内法令の整備を果たしてきておるわけでございます。
この屈斜路湖、環境庁が昭和四十八年に調査されて発表された結果の中には入っておりませんけれども、投棄場所としてその報告では報告されておりませんけれども、この点はどういうふうにお考えでしょうか。
肝心の投棄場所からはるかに離れたところでやられているわけですね。ですから、必要にして十分な適切な調査とは言えないわけです。とすれば、私は、核廃棄物が直接投棄された海域の調査をどうするのか、やっぱり速やかに調査を行うべきだと思うんですが、この点どういう御見解ですか。
その一つ、ロシアの核廃棄物を日本海に捨てないでくれとの要請に対し、ガイダル氏は日本海に核廃棄物を投棄することを残念にまた遺憾に思っておりますと、しかし我が国は核を解体しており、その捨て場をつくる資金がなくやむなく日本海に投棄しているのでおり、投棄場所をつくることにつき世界各国の協力、特に日本の協力をいただきたいと申しておりました。
投棄場所としましては、都合十五回で、主に房総沖で十三回行っております。 それから、二点目のお話でございますけれども、我が国で原子炉等から出てまいります放射性の低レベルの廃棄物につきまして、試験的な海洋投棄を実施するという計画が昭和五十五年当時進。められておりました。
はどうなっているかというお話でございますけれども、ロンドン条約というのがございまして、ロンドン条約で、締約国は、いわゆる低レベル放射性廃棄物の海洋投棄につきましては、特別許可を与えるに際して十分に考慮すべきであるとされている国際原子力機関、IAEAと言っておりますけれども、そこの勧告では、今回ソ連がしたような非密封の液体廃棄物を直接海洋に投棄することは認めていないということでございまして、投棄物や投棄場所