2016-03-09 第190回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
もちろん、海洋投棄処分を規制するロンドン条約でしょうか、これに我が国が加盟しているので、この関係でそういうことが不可能になっているというふうに私は理解をしているんですが、しかし、現場、実態論からいきますと、実は、選挙区で平舘という地区がありまして、これは相当今困っているんですが、一トン当たり処理費が一万八千円ぐらいかかっちゃうんですね。二トン水揚げすると一トンが残渣ですから。
もちろん、海洋投棄処分を規制するロンドン条約でしょうか、これに我が国が加盟しているので、この関係でそういうことが不可能になっているというふうに私は理解をしているんですが、しかし、現場、実態論からいきますと、実は、選挙区で平舘という地区がありまして、これは相当今困っているんですが、一トン当たり処理費が一万八千円ぐらいかかっちゃうんですね。二トン水揚げすると一トンが残渣ですから。
○政府参考人(山崎信之郎君) 従来、海洋投棄処分をしておりました分につきましては、環境省さんの方から必要な予算を計上いたしましてそれを防衛省が事業化をして実施をするという形態を取って処理をするようにしております。今年度は約十三億九千万円の初度予算を取っておりまして、これに基づきまして来年度あるいは再来年度ぐらいから順調にいけば民間によって処理ができるだろうと。
さて、本議定書締結によって、二〇〇七年四月一日以降、不発弾の海洋投棄処分が禁止されることになります。政府は、自衛隊の処理能力を超えるであろう不発弾を具体的にどのように陸上処分するのか、その体制を尋ねます。
海洋汚染と関連して、私ども報道で知ったのですが、アメリカ軍、米軍が二〇〇一年三月に、アメリカ合衆国によって実施された化学薬品と化学兵器の海洋投棄処分という報告書を発表いたしました。 この報告書を最初に報道したアメリカの新聞によりますと、報告書によると、米軍は日本近海では八カ所での投棄を予定していたと。
そのためには、廃棄物の海洋投棄処分についても、その削減を当然のことでありますけれども努める必要がありますし、これまでも陸上処理を原則として考えていると。
そんな状況もございますので、そこで次に、我が国の廃棄物の海洋投棄処分の現状、これは量と種類、これはどうなっているのか。それから、不法投棄の状況についてもお聞かせいただければというふうに思います。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律によりまして海洋投棄処分が認められております廃棄物のうち、お尋ねの産業廃棄物でございますが、建設汚泥、赤泥、発酵廃液などがございます。これらを平成八年度から見てみますと、平成八年度トータルで三百四十七万トン、平成九年が三百三十三万トン、平成十年が三百二十万トン、平成十一年が二百九十二万トン、平成十二年が三百十四万トンという状況でございます。
それから、国際的な規制の強化の動向でございますけれども、海洋投棄処分はロンドン条約で実施をされておりまして、一番新しい議定書が一九九六年の議定書でございます。これは採択はされておりますが、まだ発効はいたしておりません。
まず、海洋汚染の立場から御質問をさせていただくわけでございますが、日本は、し尿や産業廃棄物などの海洋投棄処分が諸外国に比較いたしまして大変多い国である、このように伺っているわけでございます。 いただきました資料を見てみましても、一九九二年に四千百十八万トン、そして九三年には四千七百六十四万トン、九四年は四千二百九十三万トン、九五年は四千三百三十二万トン、このようになっております。
下水汚泥、この下水汚泥というのも海洋投棄処分に係る判定基準というのは設定されていない。 この適用除外されているものがなぜこういう状態でいつまでも適用除外され続けるのかということを厚生省お答えいただけますか。
ロンドン条約でだんだん対策が進められてきたわけですけれども、とりわけことしの一月以降、産業廃棄物の海洋投棄処分が原則禁止ということになりました。漏れ承るところによれば、この秋、ロンドン条約の改正の議論がまた行われるようでございまして、そういう点でも我が国として全面的にこれに対する対応をしていかなければならない時期が来ているなというふうな感じがいたします。
当時保有されていたものにつきましては、その報告書によりますと、焼却による破壊あるいは海洋への投棄処分がなされたものというぐあいになっております。主としては海洋投棄という方向で処理をされたものと我々は聞いております。
したがって、その条約改正の一環としまして放射性廃棄物の海洋投棄処分をいかに扱うかということも当然審議されることになっております。 我が方の対応でございますけれども、これは関係省庁とも今後協議して、今回日本海においてロシアがこのような投棄を行ったということも十分念頭に置いて、我が方としてきちんとした対応をしていきたいというふうに考えております。
○中田(恒)政府委員 ただいま委員御指摘の医療廃棄物も含めました廃棄物全般の不法処分でござ いますけれども、これが暴力団の資金源の一つになっているということは、私どもとしてもそのようなことをうかがい知るところでございまして、私ども、この種の事犯の取り締まりには積極的に取り組んでおるところでございまして、昨年一年間で暴力団絡みの、廃棄物全般でございますけれども、不法投棄処分については三十四事件を検挙しておるところでございます
これらの船舶によって海洋投棄処分されました廃棄物の量は、平成二年で申しますと二千六十九万トンでございます。内訳は、産業廃棄物、汚泥あるいは鉱滓でございますが、これが四百三十八万トン、し尿等の一般廃棄物が三百五十八万トン、それから水底土砂、これが千二百七十三万トンとなっております。
これは当然のことでございましょう、それと同時に、日本原燃産業と日本原燃サービスの二社に一応ある意味では限定をして投棄処分をするんですが、それに対する資本力云々についても御不満を持っておられるようです。若干我々法案を審議しておりますので、その法案の審議の内容からいきますと、例えば廃棄事業の認可は内閣総理大臣が行い、その際原子力委員会と原子力安全委員会のチェックが条件になっております。
それからまた、その破損も、どうも自然破損ではなくて、何か外部的な大きな力が加わって、例えば投棄処分中に非常に大きな外力が加わったというふうなことも考えられるわけで、さらにそのほかに漏れているところがありはしないかということも含めまして、継続的な調査をしております。 もちろん、そこから外へ出ます水につきましては、先ほど申しましたような処理プロセスを通じて出しておりますから、問題はありません。
(3) 不法投棄、処分地内での作業騒音、道路の汚れ、砂ぼこり被害等残土処分が住民苦情の原因となっている。」等々、幾つかの問題を指摘されておるわけであります。確かに処分地の不足、確保が難しいという問題もありますが、同時に、建設業界のこの問題に対する対処のあり方、これが問われてきていると思います。
二が海洋投棄処分を行う従業員氏名、資格書の写し及び従業員経験年数。三が定款及び登録簿の謄本。四、最近事業年度の貸借対照表。五、これから先は書類提出と期限、こうなっております。この尾鷲市の書類で初めから出されて、あるいはこの書類どおり審査が行われておるなら、先ほど課長がお答えになっているようなフレームに入っておる。私はそのとおりだろうと思います。
その原子力委員会に提出された中間報告の中身を見てまいりますと、低レベル放射性廃棄物と、さらに極低レベル放射性廃棄物と、放射性廃棄物として扱う必要のないものと、これを三つの分野に区分しておられるわけでありますけれども、低レベル放射性廃棄物の海洋投棄処分についてこの中間報告は全く触れられていないのですが、触れられていないというのはどういうわけでございますか。
ただし、先ほどちょっと政府委員の方から御説明申し上げましたように、ロンドン条約締約国会議の安全に関する国際的な検討が行われておりまして、ことしの九月以降にはその検討結果も出るのではないかということで、私たちとしては一応それにまた注目もしなければなりませんので、私個人の考えとしても、当分海洋投棄処分は凍結という考えでございますけれども、理論的な選択としてオプションとしては、まだ海洋投棄もまた検討の余地
○安恒良一君 それで、その後、四十六年の法改正の施行令の第一条の九号で、工作物除去物、もしくは二号の木くず等々で、自治体とすればできればこれはやはり産業廃棄物としてほしいということに対して、あなたたちはいわゆる施行令第六条の三号のイの規定によると建築廃材についてはそのまま海洋投棄処分ができる廃棄物と定めていることからして等々で、これを一般廃棄物とされたわけですね、一般廃棄物と。
それと、厚生大臣といたしましては、広域的な地域におけるごみの最終処理として、いわば減量化というものを指導していくことも強力な指導の一つでございましょうし、また、その最終処分場の確保ができなかったがために今日まで乱投棄されておったことを防止し、秩序ある投棄、処分をせしめるための指導をする、そういうことも重要な指導の一つであろうと思います。