2012-08-28 第180回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
今般の投擲行為等については、海上保安庁において、巡視船乗組員の職務の執行を妨害するに足るものとは認められなかったことから公務執行妨害罪には当たらないと判断したところであり、適用しないことを最初から決めていたものではありません。
今般の投擲行為等については、海上保安庁において、巡視船乗組員の職務の執行を妨害するに足るものとは認められなかったことから公務執行妨害罪には当たらないと判断したところであり、適用しないことを最初から決めていたものではありません。
そういうようなところで飛行機に向けて花束を投げるとか、あるいはまたテープを投げるというようなことはいたさなくても、その反対側の客の出入りをする、たとえば通関手続をとって飛行機に搭載する場所にまで行き着くその途中において、たとえば紙吹雪等の投擲行為が行われるということになりますと、これはジェット機などを将来予定いたしておりますと、きわめて危険な状態が起る。