1947-08-25 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第11号 なおこのほかに第八條の第二項にありますように、車馬の操縱者の操縱上遵守すべき事項については、命令で細かい點を定めたいと思つております、これは無謀操縱というほどの重いものではありませんので、命令に委任したのでありますが、大體定めようと思つておりますのは、たとえば自動車の運轉手が喫煙をしながら運轉しないことであるとか、あるいは自動車が夜間相互に行き違う場合においては、ライト、前照燈の投射方向を下向けとするとか 原文兵衞