1967-07-18 第55回国会 参議院 大蔵委員会 第29号
証券会社は当初、投信兼営で発足いたしましたために、いろいろな業務があって、それぞれ利害が対立し、投資信託はもっぱら投資信託の投資者だけの利益のために運用すべきものを、利害の混淆から投資信託の運用が拘束されておる。あるいはコロガシのように、証券会社のブローカーサイドの利益をあげるために、ファンド間の売買をする。これは一定率の割引率にはなっておりますけれども、売買は証券会社に発注する。
証券会社は当初、投信兼営で発足いたしましたために、いろいろな業務があって、それぞれ利害が対立し、投資信託はもっぱら投資信託の投資者だけの利益のために運用すべきものを、利害の混淆から投資信託の運用が拘束されておる。あるいはコロガシのように、証券会社のブローカーサイドの利益をあげるために、ファンド間の売買をする。これは一定率の割引率にはなっておりますけれども、売買は証券会社に発注する。
私は、この際、いやみではありませんけれども、特に大臣に伺っておかなければ問題の核心が明らかにならぬと思うが、これはたしか本年の三月初頭であったと思うが、二・三の大新聞に報道されたところによりますと、やはりこの投信兼営の問題は弊害があるという立場から、大蔵省は投信の兼営分離の方向へ研究を進めておる。そして分離すべき旨四大証券会社に対してサゼスチョンを与えたというような記事が載っておりました。
○春日委員 そこで、私は民法第百八条の双方代理禁止の原則と証券会社の投信兼営との関係について、疑点を明らかにいたしておきたいと存ずるのであります。 そこで、まず第一点にお伺いいたしたいことは、この証券投資信託約款によりますと、受益者がその財産の運営を信託するに当りましては、大体これこれの条件であなたに信託する、こういう形になっておると思うのです。
そこで、私は、さらに進んで本論であります投資信託の委託会社の業務の分離、すなわち投信兼営の弊害について申し述べて、所見を伺いたいのであります。これは証券投資信託法を一条からずっと読んでみたのですが、第一条は、「この法律は、証券投資信託の制度を確立し、証券投資信託の受益者の保護を図ることにより、一般投資者による証券投資を容易にすることを目的とする。」というのです。