2013-11-22 第185回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
多くの飲み残しが確認された場合には、処方医に対して連絡して、投与日数等の確認を行うことになっておりますが、今、チーム医療の一環で、薬剤師の皆様方の権限をもう少し広げていかなければならないという議論をさせていただいておりまして、その中で、今までは、例えば在宅医療で、御自宅まで行って、飲み残しがあるという場合には、医師に連絡して、一旦薬局まで戻って、それからではないと次の薬の量というものを変えられなかったわけでありますけれども
多くの飲み残しが確認された場合には、処方医に対して連絡して、投与日数等の確認を行うことになっておりますが、今、チーム医療の一環で、薬剤師の皆様方の権限をもう少し広げていかなければならないという議論をさせていただいておりまして、その中で、今までは、例えば在宅医療で、御自宅まで行って、飲み残しがあるという場合には、医師に連絡して、一旦薬局まで戻って、それからではないと次の薬の量というものを変えられなかったわけでありますけれども
投与日数等も定めなく投与されておるわけでございますので、現在の政府原案におきましても、内服薬とこの外用薬、頓服薬については若干扱いが違う形になっております。これが医療現場での常識というふうに理解をしております。そういう観点から、外用薬、頓服薬については、一般の内服薬と別建ての仕組みとさせていただきました。