2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
この使用可能期間については、投下費用の回収期間であることを踏まえ、政策的配慮も加えられているものと承知しております。 したがって、趣旨、目的を異にする別な制度のもとにおいて、必ずしも法人税における法定耐用年数と連動するものではないというふうに思っております。
この使用可能期間については、投下費用の回収期間であることを踏まえ、政策的配慮も加えられているものと承知しております。 したがって、趣旨、目的を異にする別な制度のもとにおいて、必ずしも法人税における法定耐用年数と連動するものではないというふうに思っております。
○渡会政府参考人 金銭価値化できるものにつきましては、その分母である投下費用についても厳しく見るということは当然あり得ることだというふうに考えております。
いずれにしても、アメリカの財政問題に対する態度というものは、三原則があって、まず第一に、全部回収する、二十七年間の投下費用も全部回収する。同時に、一文も、一ドルも出さないよ、返還においては。しかし同時に、これだけじゃだめだよ、今から新しい財政負担を日本に求める、この三つの項目に沿って分析していけば全部解けていくんですよ。
元々そのときに予算、記録を集中的にやるためには、二年ぐらいであればどれぐらいの投下費用掛かると、十年ぐらいであればどれぐらいの投下費用掛かるということで、幾つかのパターンに分けて説明したというか、こういう検討していますということを言っただけですよ。そのときに大臣は、人、物、金を集中投下して全部一年でやるのかと、これは去年の五月言ったばっかしですよ。ずっと前言った話じゃないんです、これは。
この場合に、売り渡し時点におきましていわゆる耕作権価格なりあるいは投下費用の償還額等がある場合にはこれらに係る価格を控除することとなっておりますが、読谷飛行場に係る国有地につきましては所有権や耕作権の帰属なりそれらの確認などさまざまな問題がございまして、近く関係行政機関による耕作者の実態調査が実施されると聞いておりますので、こういった結果あるいは地元における権利なり利用関係の調整結果等も踏まえながら
これはあたりまえなことでございますが、その損害割合につきましては、施設内農作物の共済価額は投下費用である生産費を基礎にして定められる。
自給飼料の問題につきましては、投下費用でもってその生産費を算定するというのがルールになっておるわけでございます。もちろん購入飼料より価格が低いのでございますが、購入飼料の場合は流通経費、運搬経費あるいはマージン、そういったものが含まれることもありまして、同一に評価するということはなかなかむずかしいのではないかと思っております。
しかも一方においては、過大な農業機械の購入に対する投下費用というものは、実際最近の米価の算定の中においては、反映されていないわけです。
一般的には民法、たしかあれ百九十六条だったと思いますか、これによりまして有益費——増加額または投下費用のどちらか、こういうことになっているわけでございます。
御存じのように、土地改良法によりますれば増価額、それから、その他の土地改良事業によるもの以外の場合におきましては投下費用または増価額のいずれか、こういうことに相なっているわけでございます。
〔坂村委員長代理退席、委員長着席〕 それから、土地改良事業以外でありますならば、民法の百九十六条二項でしたか、何かの規定によりまして、投下費用または増価額ということに相なるわけでございまして、これの額の決定の仕方等については、これも利用増進規程の中にうたい、また、計画の中にうたいまして、その中で両当事者の同意をとっておく、こういうかっこうで措置したいというふうに考えているわけでございます。
ただ、実際問題として、今度返還という問題が出てまいりました場合には、有益費という問題につきましては、土地改良事業に属するものであれば増価額、それからその他の場合においては投下費用または増価額、こういうことになる。
しかし、また、堆肥等、こういうものの投資をした場合におきましては、これまた民法の規定によりまして、いわば所有者の選択によって、投下費用または増価額のいずれかということになっているわけでございます。
それが投下費用といたしまして約二十三億円余でございますが、これは有益費でありますので、文化住宅協会に対して有益費の償還請求を現在行なっております。
その負担額は、採択いたします際に、この工事によりまする投下費用、収益の増、あるいはその他の便益等によりまして農家の収益が上がり、あるいは地元収益が上がる、そういうものを計算したものと比較いたしまして、十分増加費用で農民の負担がまかなえる、そういう負担につきましてわれわれは検討いたしておるわけでございまして、農民負担といたしましては、それは低い方に越したことはないと存じますが、事業の性格上、建設利息というものにつきましてはそれぞれにおいて
従って労賃、物価の変動が、反当の投下費用に及ぼす影響と同時に、反収の伸びというものがまた大きく石当たり生産費をきめる要素となって参る、こういう関係にございますので、パリティによる米価の動きと、所得補償方式による生産費計算の場合における米価の動きというものは必ずしも一致しないということは、方式の性質上やむを得ないことだ、このように考えておるわけでございます。