2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
もっと言えば、ワクチンというのはやはり二回接種して初めて感染抑止効果があると言われているのに、一回接種四割、一回接種四割と何回も総理大臣が言うというのは、これまた誤解を与えるんですよね。 ですから、これは、私、総理にお二人がおっしゃって、どこかで上手に訂正された方がいいと思いますが、いかがでしょう。
もっと言えば、ワクチンというのはやはり二回接種して初めて感染抑止効果があると言われているのに、一回接種四割、一回接種四割と何回も総理大臣が言うというのは、これまた誤解を与えるんですよね。 ですから、これは、私、総理にお二人がおっしゃって、どこかで上手に訂正された方がいいと思いますが、いかがでしょう。
特に、基地の関連とか、そうした形で活動されている方たちのもう既に結構な抑止効果になってしまっているわけなんですよね。ですから、決してこの法案がそうした方たちに牙をむくことがないように、大臣には切にお願いをしまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
高齢者の場合は年齢幾つにするんだとか、いろいろわっと出るかも分かりませんけど、この第三者を関与してもらうという方式は一つ決定的な歯止めになる可能性がありますので、例えば、第三者にメールで出さなきゃいけないとなっただけで、悪徳業者の方は、第三者に知らせなきゃいけないのかというだけでも抑止効果が出たりするわけですよね。
その対策として、例えばこのデジタル技術、このいろんな巧妙な手口に対して、これはなかなか厳しいかもしれませんけれども、思い切った罰則みたいなところをもう少し強化して、牽制効果と言えばいいか、抑止効果をしっかり高めていく、こういったことも私は毅然として中で検討すべきじゃないかなという気もするわけであります。
実名報道によって、少年犯罪への抑止効果があるわけではありません。刑事裁判所の事実審理の結果、家庭裁判所への移送もあり得るとされています。また、審理の結果、無罪になる可能性も否定できません。しかし、起訴された時点で既に広く推知報道がなされてしまっているのです。社会復帰を支援する家族の生活にも著しい困難をもたらし、帰住先を失うことで、対象者の更生を妨げるおそれもあります。
もっとも、推知報道の禁止を解除した場合における、そのことによる犯罪抑止効果の有無や程度を実証的に検討することは性質上困難であり、お尋ねについては一概にお答えすることは困難であるということを御理解願いたいと思います。
九 禁止命令等の方法については、犯罪抑止効果を高めるため、従来どおり原則として直接交付によって行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
その点で、過去の調査を見ても、例えば、二〇一三年に警察庁が行いました、警察による口頭での指導警告後に八割から九割のストーカー行為が止まったという実績を見ても、抑止効果があると思われます。 こういった二〇一三年の調査など、実績に関する直近の資料というのはあるんでしょうか。
○小此木国務大臣 現在、禁止命令等は、国家公安委員会規制において定めるところにより、禁止命令等の対象者に対する処分の感銘力、抑止効果を踏まえ、禁止等命令書を交付して行っていると承知しています。
まず、詐欺的定期購入の問題ですが、提案された中身、これを見ますと、悪質商法に対する抑止効果が相当に期待されるものであるというふうに私も評価しております。
したがって、そのことが皆さんのもやもや感にも多分つながっているんだろうなというふうに理解しておりますので、今後、このいわゆる一連の法改正だとか様々な新たな措置等がどう少年犯罪の動向や抑止効果や更生等に効果を発揮しているのかということも含めて分析する必要は私はあると思うんですけれども、分析する必要性についてどのように御認識されているのかをお聞かせいただきたいと思います。
実際のセーフガードの効果を説明されていたと理解したんですが、が、この度セーフガード発動に至ったということは、セーフガード抑止効果を見誤ったということでございますか。
それでも、感染抑止効果があったのなら納得もできますけれども、日本小児科学会予防接種・感染症対策委員会の見解でも、学校休校に対しては当初から極めて懐疑的でありまして、五月二十日の第一報で既に、学校や保育施設の閉鎖は流行阻止効果に乏しく、逆に医療従事者が仕事を休まざるを得なくなるために新型コロナ死亡率を高める可能性を指摘しています。
法務大臣は、実名報道が少年犯罪への抑止効果があると考えていらっしゃるでしょうか。 一方、刑事裁判所の事実審理の結果によっては、家庭裁判所への移送もあり得るとされています。しかし、この時点で既に広く推知報道がなされているのですから、少年法の理念とは矛盾することにならないでしょうか。審理の結果、無罪になる可能性は否定できません。
十八歳、十九歳によるあらゆる犯罪の抑止効果を上げる上で、特定少年として中途半端に扱う対応は妥当だと言えるのでしょうか。十八歳、十九歳を漏れなく成人として同等に扱うのと比べ、どちらにより犯罪抑止効果があると考えますか。 法案では、少年事件において、捜査機関は一定の嫌疑がある限り、原則として家庭裁判所に全件送致するという枠組みは維持されています。全件送致主義を堅持する意義は何でしょうか。
今回の改正による犯罪防止、犯罪抑止効果などについてお尋ねがありました。 今回の改正による犯罪抑止効果については、その性質上、実証的な比較、評価は困難でありますが、少年犯罪の動向については、引き続き把握に努めてまいります。
これは、資格を取る過程において指導力を上げてもらう、そういう意図と、もう一つは、もしハラスメントとか暴力があったら、その資格を取り上げることで、それを起こさせないような抑止効果を発生させるという両面で、私は後者の方が今回のハラスメントとか暴力の抑止には関係してくると思うんですけれども、この後者の、そういうものを一つの選択肢、アイデアとして考えていく必要があるんじゃないかというふうに思っています。
これをやはりうまく制度化して、これは範囲がいろいろあると思うし、既存の免許を使うか、新しくつくるかというのは、議論、設計はいろいろ考えられると思うんですが、そういう抑止効果を及ぼせるような、特に学校現場において、今後、部活動改革も進んでいくと思いますから、そういった枠組みを是非考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 ちょっと早いですが、これで終わらせていただきます。
全く効果がなかったわけではなくて、こうした取組を通じて、造船設備の新設などの過剰な投資に対しては一定の抑止効果が出ているというふうに認識をしております。ただ、残念ながら、不公正な支援の是正という意味ではまだまだ至っていないということでございまして、今、韓国の自国造船業への公的支援について、これはWTO違反ではないかということで、その是正を求めて提訴をしているところでございます。
これもまた、先日御紹介をさせていただいたものですが、一橋大学の葛野教授が公表した論文によれば、これまでの経験科学的な研究において、保護処分の場合よりも刑事処分の場合の方がより強い抑止効果を有するとの所見は示されていない、むしろ、アメリカで過去行われた研究は消極的所見を示してきた、しかし、厳重な処分はより強い厳罰効果を持つという強い信念があるためか、保護処分より刑罰の方がより強い抑止効果を持つと信じられている
三 禁止命令等を書類の送達で行うことにより、従来の直接交付の場合に比べて迅速な対応が困難となる事案も生じうることから、犯罪抑止効果が弱まることのないよう、十分留意すること。 四 多様化するストーカー事案に早急に対応するため、警察がこれまでに対応したストーカー事案の分析及び検証を行い、その結果、現行の規制では対応できない事例が確認された場合には、法制度面も含め速やかに必要な見直しを行うこと。
この点、位置情報無承諾取得等は、通常ひそかに行われるものであり、発見しない限り相手方が不安を覚え得ないという点で現行の付きまとい等とは異なっており、また、一般に付きまとい等の用語から位置情報無承諾取得等が想起され難いと考えられ、別個の定義を設けた方が位置情報無承諾取得等を新たに規制の対象としたことが明確となり、抑止効果も期待できると、こう考えられました。
現在、禁止命令等は、国家公安委員会規則において定めるところにより、禁止命令等の対象者に対する処分の感銘力や抑止効果を踏まえて、禁止等命令書を交付して行っているところでございます。
○中谷(一)委員 その辺りを議論させていただきたいと思いますが、一橋大学の葛野尋之教授が立命館大学時代に公表した論文によれば、これまでの経験科学的な研究において、保護処分の場合よりも刑事処分の場合の方がより強い抑止効果を有するとの見解は示されていない、むしろ、アメリカでは、過去行われた研究の中では消極的所見を示してきた、しかし、厳重な処分はより強い厳罰効果を持つという強い信念があるためか、保護処分より
それで、実名報道、推知報道の幅を広げることが犯罪抑止効果につながるという論に対して、私自身も、国会図書館などに依頼をして、国内外における科学的根拠、特に統計学的な根拠を調査をしていただいたのですが、残念ながら、そうしたエビデンスを発見することはできませんでした。 そこで、大臣に伺いますが、推知報道の拡大が犯罪抑止につながるという論証がなされたエビデンス、これ自体は御存じですか。
もっとも、推知報道の一部解禁によりまして、犯罪抑止効果の有無、程度を実証的に検討するということは性質上なかなか難しいということでございまして、一概に答えるということはなかなか難しいなというふうに思います。いろいろな考え方があろうかと思います。
現実にこの蔓延防止等重点措置になったときにどのような防止効果とか抑止効果があるのかということについては、現状から何か変わるところがあるんだろうかというところもやはり思っているところです。
○打越さく良君 憲法学の木村草太教授は、どういう要件を満たせばまん延防止等重点措置に指定されるのかが不明確、要件が曖昧で過剰な規制につながりかねない、それに反した際の罰則が妥当かどうかを社会が評価することができない、何を防止する措置なのかが国民に伝わらなければ、行動の変化につながらず、感染抑止効果は期待できないという指摘をなさっています。
しかも、事例の具体的なデータは示されないまま、罰則を設けることによる抑止効果は判然とせず、罰則を設けることで、かえって検査を受けることを忌避する患者や調査対象者と保健所等の職員との間でトラブルが発生する可能性が高まるのではないかという懸念もあります。 法案の修正を経て、行政罰である過料は科せられるものの、刑事罰ではなくなった点は一定の評価はしたいと思います。