1999-04-13 第145回国会 参議院 国土・環境委員会 第9号
総量規制の考え方は、発生源対策としての廃棄物焼却炉等に対して実施可能な最善の対策を前提に排出抑制基準を定めるという考え方を持っておりまして、環境庁としては、まず早急に個別発生源対策を行うことによって地域の排出総量を削減することが必要と考えております。この規制の徹底によって、先ほどからお答えしておりますように四年以内に規制前の全国のダイオキシン類の排出総量の九割を削減したい。
総量規制の考え方は、発生源対策としての廃棄物焼却炉等に対して実施可能な最善の対策を前提に排出抑制基準を定めるという考え方を持っておりまして、環境庁としては、まず早急に個別発生源対策を行うことによって地域の排出総量を削減することが必要と考えております。この規制の徹底によって、先ほどからお答えしておりますように四年以内に規制前の全国のダイオキシン類の排出総量の九割を削減したい。
この問題はいろいろ御議論ございますが、現在のところ、所管の環境庁などでいわゆる個別発生源対策、廃棄物焼却炉に係る排出抑制基準ですね、こういう個別発生源対策を重点に進めておるわけであります。
そのことも頭に置いてございますが、現在の考え方でございますが、ダイオキシン類の発生源対策については、廃棄物焼却炉に対して実施可能な最善の対策を前提に排出抑制基準を定めているということで、まず、早急に個別発生源対策ということによって地域の総排出量を削減することが必要であると考えております。それとあわせて、先ほど申しました大気中の〇・八ピコというのを頭に置いて、個別発生を抑制していきたい。
民間の産業廃棄物業者の運転する産廃焼却施設でございますけれども、先生御案内のとおり、まずダイオキシンにつきましては、大気汚染防止法に基づいて指定物質抑制基準というものを定めて、ばい煙についてチェックする、こういう形になっております。そこがまず第一のことではないかと思います。
大気汚染防止法、これは先生先ほど御指摘になりましたように、ダイオキシンにつきましては指定物質抑制基準というものを定めて、それで問題があれば勧告できるようなシステムをとっております。
したがいまして、塩化ビニール製造工程におきますダイオキシンの排出の実態に関しましては、製造事業者によります予備的な調査を行っておりますが、これによりますと、大気汚染防止法におきます既設廃棄物焼却炉に係る最も厳しい指定物質抑制基準の基準値以下になっているというふうに聞いております。
そして、その発生施設であります焼却施設の抑制基準を示しているわけでございます。また、環境濃度指針の達成のための五カ年計画も発表しております。
これは先ほど大臣からも申し上げましたけれども、大気中にできるだけダイオキシンを出さないということで排出抑制基準というのを昨年定めまして、十二月から施行いたしておるわけでございますけれども、その際に、ごみ焼却場の構造基準でありますとか、燃焼管理を改善すゑ特に高温処理するための構造でありますとか、維持管理をきちんとする。
○政府委員(野村瞭君) 焼却施設から排出されるダイオキシンの抑制基準のお話でございますが、昨年の八月に、私ども、中央環境審議会の御審議を踏まえまして、ダイオキシン類の抑制基準を定めたわけでございます。 若干詳しく御説明申し上げますと、新設の焼却施設の基準設定につきましては、実施可能な最善の技術を考慮いたしまして、施設規模ごとに〇・一から五ナノグラムと設定をいたしております。
○政府委員(野村瞭君) ただいま申し上げましたのは、焼却施設から排出されるダイオキシン類の排出抑制基準について定めたものでございますが、その前提といたしまして、私ども、人体の健慮が維持されるべき水準といたしまして五ピコグラム、これは体重一キログラム一日当たりということでございますけれども、そういう基準を定めております。
また、ダイオキシン類の抑制基準につきましては、これも先月取りまとめられたわけでございますけれども、検討会の報告におきまして、現時点で実施可能な排出抑制技術を用いた場合に達成することが可能なレベルとすることが適当とされておるわけでございます。
先ほど来、山下議員もこれには触れておられますが、環境庁はダイオキシンの抑制基準はこのことを踏まえた基準にするのでしょうか、お答えください。
大気汚染防止法の指定物質に指定をして排出抑制基準を設定する、こういった対策を推進することというふうにしているわけです。しかし、この規定には罰則規定はないわけですね。ダイオキシン類を測定する体制も随分おくれておりまして、とても十分効果が上がるかどうか疑問視されているところです。
四月二十八日の朝日新聞の報道によりますと、環境庁はダイオキシンを大気汚染防止法の有害指定物質に指定して、排出抑制基準や環境基準を定めて規制に乗り出す方針であるというふうに伝えております。また、ダイオキシンだけではなくばいじんについても、ダイオキシンが付着している可能性があるという点から新たな規制を設けるという報告もございました。
指定物質抑制基準につきましては、現時点で実施可能な排出抑制対策を講じた場合に達成可能なものとすることが適当であり、特に新設の施設につきましては、ダイオキシン類の環境負荷を中長期的な視点に立って着実に低減していくため、実施可能な最善の対策技術も考慮することが必要という考え方を提示しておるわけでございます。
○国務大臣(岩垂寿喜男君) 指定物質抑制基準というのは、もう申すまでもございませんが、有害大気汚染物質の中でも排出をできるだけ早く抑制しなければならないと考えられるベンゼンなどの物質について、人の健康を保護する観点から事業者が遵守すべき基準を定めるものだということをまず押さえておきたいと思います。
○政府委員(大澤進君) この指定物質の抑制基準と申しますのは、その指定物質の排出施設の排出口における濃度基準として、この基準のレベルについては、排出濃度の実態というか状況、あるいは実施可能な排出抑制策等を勘案して設定するというぐあいに考えております。
また、その中でも、大気中の濃度の低減を急ぐべき物質については、当面、排出抑制基準を示し、より確実な排出抑制の取り組みを事業者に求めることとし、その旨附則において規定しております。
のもと、将来にわたって人の健康に係る被害の未然防止を図るという基本的な考え方を明確にし、有害大気汚染物質の排出抑制のための積極的な取り組みを事業者に求めるとともに、国及び地方公共団体は、有害大気汚染物質による大気汚染状況の把握、健康被害のおそれの程度の評価・公表、事業者に対する情報の提供及び住民に対する知識の普及に努めるべきこと、 なお、その中でも、大気中の濃度の低減を急ぐべき物質については、排出抑制基準
そういった意味で、排出の規制値というか排出抑制基準を設けて、さらにそれに違反した者は罰則も必要、これぐらいにしないと効果がないのではないか、このように思うわけです。 実は、平成五年四月九日に「トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンによる大気汚染の防止について」ということで環境庁大気保全局長が通達を出していらっしゃいます。
環境庁長官は、この有害大気汚染物質のうち政令で定めるもの、つまり指定物質を排出する施設ごとに指定物質抑制基準を定めて、これを公表するものとする、このように附則に出ているわけでございますが、指定物質とはどのようなものを想定し、どのような基準を定めることを考えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。
これらの物質の排出抑制基準は環境庁長官が定めるということにされていることは御案内のとおりであります。 そこで、具体的に申し上げますと、法案の成立後、速やかに中央環境審議会でこの問題を議論していただきまして、結論を得次第、速やかに告示をしてまいりたい、このように考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。
また、その中でも、大気中の濃度の低減を急ぐべき物質については、当面、排出抑制基準を示し、より確実な排出抑制の取り組みを事業者に求めることとし、その旨附則において規定しております。
また、有害大気汚染物質の中でも、現状の大気環境の状況等から見て早急な排出抑制の取り組み が必要と認められる物質については、附則において、排出抑制基準の設定、勧告、報告聴取による確実な排出抑制対策を講じていく所存でございます。
また、その中でも、大気中の濃度の低減を急ぐべき物質については、当面、排出抑制基準を示し、より確実な排出抑制の取り組みを事業者に求めることとし、その旨附則において規定しております。
今のような議論がいろいろ先般来もございましたものでありますから、ことしの三月に公益法人のあり方についての見直しを行ったところでありまして、いわゆる官主導の、役所の都合で公益法人を申請するというような場合の抑制基準を申し合わせたところであります。