1971-07-23 第66回国会 参議院 大蔵委員会 第1号
当省といたしましては、縮減、合理化をはかる必要があると存じますけれども、一方、中小企業に対します影響、それから技術輸出取引の政策的重要性といったようなものは、十分配慮する必要があるといったような、同時に急激な制度の変更によりまして、企業経営に多大な影響を与えることがないように検討してまいりたいということでございまして、実は内容は事務的な検討の段階でございます。
当省といたしましては、縮減、合理化をはかる必要があると存じますけれども、一方、中小企業に対します影響、それから技術輸出取引の政策的重要性といったようなものは、十分配慮する必要があるといったような、同時に急激な制度の変更によりまして、企業経営に多大な影響を与えることがないように検討してまいりたいということでございまして、実は内容は事務的な検討の段階でございます。
それから、この輸出取引、輸出所得基準一本にいたしました取引は、いわゆる技術輸出取引につきましてもそのまま適用いたしておりますので、第六項でその関係を明らかにいたしております。 それから、その次が二十三条の二のいわゆる今回の改正でありますが、輸出取引がある場合の特別償却をここに規定いたしておるわけでございます。
従って、技術輸出所得の特別控除を実施するに際し、同改正案第二十一条の三及び第五十五条の三各後段の括弧書(当該金額が当該技術輸出取引に係る当該事業年度(或は当該年分)の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額をこえるときはその計算した金額)の政令を定めるに当っては、「その計算した金額とは当該事業年度(或は当該年分)の総所得の百分の五十とする。」よう措置すべきである。 右決議する。