2005-11-30 第163回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
○山本政府参考人 二番目の御質問で、いろいろな工法についてチェックする機関があるのかということがポイントでございますれば、各会社が独自に開発した建築工法につきましては、性能評価機関で実施しております技術評定制度を活用することで、建築基準法上適切か否かの審査を行っております。
○山本政府参考人 二番目の御質問で、いろいろな工法についてチェックする機関があるのかということがポイントでございますれば、各会社が独自に開発した建築工法につきましては、性能評価機関で実施しております技術評定制度を活用することで、建築基準法上適切か否かの審査を行っております。
今後、受け付けるとしても申請者に公的な評価機関などの技術評定を得るようにお願いする」」こういう現実の声。現実にほとんどこれが機能していない、難し過ぎて。公的な認定機関に行くと、旧三十八条がなくなったので、法的な根拠がない、法的な根拠のない評定はできない、こう言ってはね返される。つまり、新しい技術について、持っていくところがなくなった、現実に使えない、こういう声もございます。
それにつきましては建築基準法に基づく措置の中で技術評定があるわけでございますので、その技術評定そのものについて十分再検討をしていただきたい、こういう趣旨で、私どもの方から財団法人の日本建築センターに対しまして申し入れを行ったところでございます。