2021-03-22 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
直轄事業につきましては品確法などに基づいて的確な対応がなされていますけれども、自治体、特に市町村につきましては、コロナ禍で仕事をテレワーク化したりリモート化したり、そういうような状況になっておりますとか、技術者自体が元々少ないとか、そういうような事情がありまして、発注準備がしっかりできていない、そういう指摘もございます。
直轄事業につきましては品確法などに基づいて的確な対応がなされていますけれども、自治体、特に市町村につきましては、コロナ禍で仕事をテレワーク化したりリモート化したり、そういうような状況になっておりますとか、技術者自体が元々少ないとか、そういうような事情がありまして、発注準備がしっかりできていない、そういう指摘もございます。
もう一点、別の切り口なんですが、企業買収の問題とは別に、企業は守れても、これはあくまでも株式の話にとどまっているわけでありまして、そのいわゆる安全保障上重要な技術を開発したエンジニアにまで網が掛かっていないということでありまして、開発に携わってきた技術者自体、御自身が海外に流出したのでは何の意味もないということがよく指摘されておるわけであります。
工事費の積算では、労働単価というのを積み上げられているわけですけれども、技術者にかかわる費用というのはいわゆる諸経費で計上されていると言われておりますけれども、労務単価は今、先月も、平成二十五年からずっと引き上げられてきて、いいことですけれども、技術者自体の収入向上につながる直接的な対応というのがなかなかなされていないんではないかと言われております。
これを全面更新して新しく買うと百五十万円かかるんですが、補助が出ても、建築設計事務所でそんなものはそんなに買えないのであって、ということになると、シェアが高いところのものはまだできていない、このあたりがどういうふうになるのか、どうしていただけるのかというのと、それから、構造設計の技術者自体が足りないという、これはある程度フェータルな問題があって、これでは要するにリードタイムが全然短くならないのではないのか
しかし、これは少なくとも、例えば国産の場合等を考えました場合には、そういう防衛技術基盤を維持し、修理とかその他いろいろ、潜水艦なんかいい例ですが、やっぱりああいう特殊な技術というものをずっとつないでおく、技術者自体を確保していくということが安全保障上非常に重要だというような視点もあって、割合計画的に年次的にやっておるという要素があるわけでございます。
それで、監理技術者自体は二十六条によりまして、現行の法律によりまして、建設の現場に専任で置くということになっておりますけれども、この専任の要件というものをなかなか発注者が確認し得ないということもございまして、監理技術者の一定の方々には監理技術者資格者証という、自動車でいえばちょうどドライバーのライセンスのようなものを、例えば一級の建築士であれば一級の建築士を保持している旨、一級の土木施工管理技士であれば
問題は、実はどういう制度をつくるとしても農業開発に充当できる技術者自体の数は日本全体としては変わらないわけでございます。私ども大事なことは、問題が生じた場合にそれに対応できる、チームづくりが有効にできる体制をどうつくるかということが非常に重要ではないだろうかと思っております。
そういう意味で、医学自体の面と施設整備の面と、医療費その他の面と、それからそれらを行ないます技術者自体がまだ不足でございます。ようやくいわゆる理学療法士という正規の教育を受けた者が本年初めて学校を卒業するというような状況でございますので、それらの点も十分勘案いたしまして総合的にこの施策を推進してまいりたいと存じております。
査定官のさじ加減でいかようにもなるし、再び災害を起こすかどうか、きめ手になるというわけでありますから、これらの査定官の数が大体日ごろから足らぬのではないか、農業技術者自体の確保の点も不十分じゃないかということが、根本の問題としてあるわけでありますけれども、北海道の災害についてこれらの査定についてどういう用意をしておられるかということをお伺いしたいと思います。
従つて一方においてはこの主任技術者自体についても御意見を伺いたいのでありますが、すでに国家試験によつて検定を受けた者が千二百名もある。そういうことによつてなお且つ試験を続行しなければならない。そして国家があえてこういう問題について介入しなければならんという理由が必要であるか。
という場合は、これは主任技術者が法律若しくは法律に基く命令に違反したという場合ということでありまして、これは主任技術者自体としてその命令を聞かなかつた場合、従つて若しこの主任技術者が、その雇用しております社長その他の命令によりまして止むを得ず違反の措置を講じたという場合には、これは法律上の問題は別といたしまして、実際にこの三十七条の解任命令を適用されるということはないわけでありまして、三十七条の狙いは